「自宅にある不用品をフリマアプリで売りたい。」
「趣味で集めたコレクションを整理したい。」
「ハンドメイド作品を販売したい。」

このような場合、「古物商許可は必要なのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。
結論からいえば、中古品を売るだけで古物商許可が必要になるわけではありません。

古物営業法では、古物営業に該当する場合に許可が必要になります。

ここでいう古物営業とは、中古品を仕入れて販売するなど、古物の流通に関与する行為をいいます。
そのため、自分が使用していた物を処分する場合や、趣味で集めたコレクションを整理する場合は、通常、許可は必要ありません。

しかし、中古品を仕入れて販売する営業を行う場合は、古物商許可が必要になります。
古物営業許可制度は、盗品等の売買を防止し、取引経路を把握できるようにする必要がある営業を対象としており、自分の所有物を処分する行為まで規制するものではありません。

この記事では、許可が不要となるケースと必要となるケースの違いについて、制度の考え方に沿って解説します。

※古物商許可の要否についての概要は、以下の記事で詳しく解説しています。
 「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」

古物営業法で規制しているのは「古物」ではなく「古物営業」

「中古品を売るなら古物商許可が必要」と考えられがちですが、これは正確ではありません。

古物営業法が規制しているのは、「古物」という物そのものではなく、古物を営業として取り扱う行為です。
そのため、中古品を売却していても、自分の所有物を処分しているだけであれば、通常は古物営業には当たりません。

これに対して、中古品を仕入れて販売する営業は、規模の大小にかかわらず古物営業に該当します。
つまり、判断のポイントは「中古品を売ること」ではなく、その取引が古物営業に当たるかどうかです。

もっとも、「何回売ったら古物営業になる」という明確な回数基準が設けられているわけではありません。

実際には、
 ・ 中古品を仕入れて販売しているか
 ・ 利益を得る目的で取引を行っているか
 ・ 営業として古物の流通に関与しているといえるか

といった事情を総合的に見て判断されます。

例えば、長年集めていたコレクションを一度に売却した場合は、売却点数が多くても、自分の所有物を整理しているのであれば、通常は古物営業には当たりません。
一方で、フリマアプリやリサイクルショップなどで中古品を繰り返し仕入れ、販売を行っている場合は、販売件数がそれほど多くなくても古物営業に該当する可能性があります。

このような考え方が採られているのは、古物営業法が中古品の売買そのものを規制する制度ではないためです。

制度の目的は、盗品等が市場へ流通した場合に、営業者や取引経路を把握できるようにすることにあります。そのため、制度が着目しているのは売却回数ではなく、営業として中古品の流通に関与しているかどうかなのです。

※古物商と古物営業の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
 「古物商と古物営業の違いは?許可との関係をわかりやすく解説」

古物商許可が不要となる主なケース

古物営業法では、次のようなケースでは古物商許可は通常不要です。

自分が使用していた物を売る場合

最も代表的なのが、自分で使用していた物を処分するケースです。

例えば、
 ・ 着なくなった洋服
 ・ 読み終えた本
 ・ 使わなくなった家電
 ・ 趣味で集めていたカメラや時計
 ・ 子どもが使わなくなったおもちゃ

などをフリマアプリやネットオークションで売る場合は、通常、古物商許可は必要ありません。
これらは、自ら使用するために取得した物を処分する行為であり、中古品を流通させる営業には当たらないためです。

無償でもらった物を売る場合

家族や知人から譲り受けた物や、景品・プレゼントなど、無償で取得した物を売る場合も、通常は許可は不要です。
これらは、中古品を仕入れて販売する営業とは性質が異なります。

無償で取得した物を処分すること自体は、古物営業法が許可制度の対象としている営業には当たりません。

自分で製作した物を売る場合

ハンドメイド作品や自分で制作したアクセサリー、家具、雑貨などを販売する場合も、古物営業には該当しません。
古物営業法の対象となるのは、既に流通した古物を取り扱う営業です。

そのため、自ら製作した新品を販売する場合は、古物商許可は不要です。

コレクションを整理して売る場合

長年集めていたフィギュアやレコード、ブランド品などをまとめて売却したとしても、それだけで古物営業になるわけではありません。
売却点数や売却金額だけで判断されるものではなく、自分の所有物を整理する目的であれば、通常は古物商許可は不要です。

一方で、コレクションの売却を繰り返すために新たに中古品を仕入れているような場合は、所有物の処分ではなく古物営業に当たる可能性があります。
判断のポイントは、売却する物の数量ではなく、その取引が所有物の処分なのか、それとも中古品を流通させる営業なのかという点にあります。

古物商許可が必要になるケース

次のようなケースでは古物商許可が必要になります。

中古品を仕入れて販売する場合

リサイクルショップやネットオークション、フリマアプリなどで中古品を仕入れて、それを販売して利益を得る営業は、古物営業に該当します。
副業であっても本業であっても、中古品の流通に関与する以上、古物商許可が必要です。

古物営業法が許可制度を設けているのは、このような営業では取引経路を把握できる状態を維持する必要があるためです。
そのため、営業者を把握し、本人確認や取引記録の保存などの義務を課すことで、盗品等が発見された際に取引経路を追跡できる仕組みとなっています。

※古物営業における販売方法、許可が必要となるタイミングに関する記事は、以下を参考にしてください。
 「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」
 「古物商許可のURL届出とは|メルカリ・BASE・Shopifyでも必要?」

中古品を修理・加工して販売する場合

中古品を仕入れ、修理やクリーニング、リメイクなどを行って販売する場合も古物営業になります。

例えば、
 ・ 古着をリメイクして販売する
 ・ 中古家具を修理して販売する
 ・ 中古カメラを整備して販売する

といったケースです。

修理や加工を行っていても、中古品を仕入れて販売する営業であることに変わりはなく、許可の対象になります。

委託販売や古物市場で営業する場合

他人から中古品の販売を委託されたり、古物市場で古物を売買したりする場合も、古物営業法の対象です。
これらも中古品の流通に営業として関与する形態であり、取引経路を把握できるよう、許可制度の対象とされます。

「自分の物を売る場合」と「中古品を仕入れて売る場合」の違い

どちらも中古品を販売するという点では共通しています。
しかし、古物営業法では、この二つは制度上まったく異なる位置付けです。

自分が使用していた物や、趣味で集めていたコレクションを売却する場合、自らの所有物を処分しているにすぎません。
しかし、中古品を仕入れて販売する場合は、市場に流通している古物を、新たな取引へ流通させる営業となります。

この違いが、古物商許可が必要かどうかを分ける重要なポイントです。

古物営業法では、中古品の流通に営業として関与する者を許可制度の対象としています。
さらに、本人確認や取引記録の保存などを義務付けることで、盗品等が発見された際にも取引経路を確認できる仕組みとなっています。
つまり、古物営業法は中古品の売買そのものを規制しているのではなく、盗品等が流通する可能性のある営業を許可制とする制度なのです。

よくある質問

Q. メルカリで不用品を売るだけなら古物商許可は必要ですか?

通常は必要ありません。
自分が使用していた物や、自宅にある不用品を処分する目的で売却する場合は、古物営業には当たらないためです。
ただし、不用品の処分をきっかけに、中古品を仕入れて販売するようになった場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

Q. フリマアプリで利益が出たら古物商許可は必要ですか?

利益が出たというだけでは判断できません。
古物営業法では、利益の有無だけでなく、取引目的や内容などを踏まえ、古物営業に当たるかどうかが判断されます。
所有物を売却した結果として利益が出ても、それだけで古物商許可が必要になるわけではありません。

Q. 副業でも古物商許可は必要ですか?

必要になる場合があります。
副業か本業かは判断基準ではありません。
中古品を仕入れて販売する営業であれば、副業であっても古物商許可が必要です。

Q. ハンドメイド作品と中古品を一緒に販売する場合はどうなりますか?

自ら製作した作品だけを販売するのであれば、古物商許可は不要です。
他方で、中古品も仕入れて販売する場合は、その中古品の販売について古物営業に該当するため、古物商許可が必要になります。

Q. コレクションを何百点も売却する場合でも古物商許可は不要ですか?

売却点数だけでは判断されません。
長年集めたコレクションを整理する目的で売却するのであれば、点数が多くても、通常は古物営業には当たりません。
一方、販売のために中古品を仕入れている場合は、売却点数が少なくても古物営業に該当する可能性があります。
判断のポイントは、点数ではなく、その取引が所有物の処分なのか、中古品を流通させる営業なのかという点です。

まとめ

古物商許可が必要かどうかは、中古品を売ることだけで決まるものではありません。

古物営業法では、中古品を仕入れて販売するなど、古物の流通に関与する場合を許可制度の対象としています。

そのため、自分が使用していた物や無償で取得した物を処分する場合、自ら製作した物を販売する場合、コレクションを整理して売却する場合などは、通常、古物商許可は不要です。
しかし、中古品を仕入れて販売する営業や、中古品を修理・加工して販売する営業、委託販売などは、古物営業法に基づく古物商許可が必要になります。

また、「何回売ったら古物営業になる」という一律の基準はありません。
実際には、取引の内容や目的、営業として中古品の流通に関与しているかどうかなどを総合的に考慮し、古物営業に当たるかどうかが判断されます。

古物商許可が必要か迷ったときは、「中古品を売るかどうか」ではなく、その取引が、盗品等の流通防止を目的とする古物営業法が対象としている営業に当たるかどうかという視点で考えると、制度の仕組みを理解しやすくなります。

※古物商許可の取得方法や費用については、以下の記事で解説しています。
 「古物商許可を取得する方法|副業せどり・中古品販売を始める方へ」
 「古物商許可の費用はいくらかかる?|申請手数料・必要書類取得費用を整理」

古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
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