「自宅にある不用品をフリマアプリで売りたい。」
「趣味で集めたコレクションを整理したい。」
「ハンドメイド作品を販売したい。」

このような場合、「古物商許可は必要なのだろうか」と疑問に思う方は少なくありません。

古物に当たる物でも、自分で使用していた物や、自分で使うために購入した物を売却するだけであれば、古物商許可は必要ありません。古物営業法では、自分の所有物を売却することだけを行う場合を古物営業から除いているためです。

許可の要否は、売る物が中古品かどうかだけでは決まりません。その物をどのように取得し、その後どのような取引を行うのかによって判断します。

この記事では、自分の物を売る場合、無償でもらった物を売る場合、中古品を仕入れて売る場合などを分けながら、古物商許可が不要となる範囲を解説します。

古物営業法で規制しているのは「古物営業」

古物営業法では、「古物」と「古物営業」を分けて考える必要があります。

自分で使用していた物も、法律上は古物に該当します。古物営業法が許可制度の対象としているのは、その古物を営業として売買・交換したり、その委託を受けたりする行為です。

そのため、自分の所有物を売却することだけを行う場合は、古物を売っていても古物営業には当たりません。

古物商許可の要否は、売却する物が古物に当たるというだけでは決まりません。その古物を自分のために取得したのか、販売するために仕入れたのかなど、取得から売却までの取引をたどって判定します。

古物商許可が不要となる主なケース

自分で使うために取得した物を売る場合

代表的なのは、自分で使うために取得した物を処分するケースです。

例えば、

・着なくなった洋服
・読み終えた本
・使わなくなった家電
・趣味で集めていたカメラや時計
・子どもが使わなくなったおもちゃ

などをフリマアプリやネットオークションで売る場合は、古物商許可は必要ありません。

これらは、自ら使用・保有するために取得した物を、その後に処分する取引です。

実際に使用したかどうかだけで結論が変わるものでもありません。自分で使用する目的で購入したものの、未使用のまま売却する場合も、自分の所有物の売却として扱われます。

ここで基準になるのは取得時の目的です。最初から販売するために中古品を購入していたのであれば、自己使用品の売却としては扱われません。

無償でもらった物を売る場合

全く無償で譲り受けた古物を販売する場合も、古物商許可は必要ありません。

家族や知人から無償で譲り受けた物、景品やプレゼントなどを売却する場合がこれに当たります。

ここでいう無償とは、相手に代金その他の利益を与えずに取得した場合です。

中古品を安価で購入した場合は有償で古物を取得しているため、無償で譲り受けた場合とは区別して許可の要否を判定します。相手に代金などを支払って中古品を取得し、それを販売する場合は、古物の仕入れに当たるかを取引内容から判断します。

自分で製作した物を売る場合

ハンドメイド作品や自分で制作したアクセサリー、家具、雑貨などを販売する場合も、古物商許可は必要ありません。

自ら製作した物を販売する場合は、販売する古物を仕入れて売買する取引には当たりません。

ただし、中古品を仕入れ、それを材料や商品として加工して販売する場合は扱いが変わります。

コレクションを整理して売る場合

長年集めていたフィギュアやレコード、ブランド品などをまとめて売却したとしても、それだけで古物営業になるわけではありません。

コレクションとして自分で保有するために取得した物を整理して売却するのであれば、点数が多いことだけを理由に古物商許可が必要になるものではありません。

その後も販売を続けるために中古品を買い足している場合は、取得時の目的が変わります。販売するために中古品を仕入れ、その売買を営業として行っているのであれば、古物商許可が必要になります。

中古品の仕入れや委託販売では許可が必要になる

古物商許可が不要となる範囲を判断するには、どこから許可が必要になるのかも押さえておく必要があります。

リサイクルショップやネットオークション、フリマアプリなどから販売用の中古品を仕入れ、その売買を営業として行う場合は、古物商許可が必要です。副業か本業かにかかわらず、販売するために中古品を取得しているのであれば、その取得から販売までを古物営業として捉えます。

仕入れた中古品に修理やクリーニング、リメイクなどを加えて販売する場合も同様です。古着をリメイクする、中古家具を修理する、中古カメラを整備するといった場合も、販売前の加工によって、仕入れた中古品の取扱いが変わるものではありません。

他人から中古品の販売を委託され、その販売を営業として行う場合も古物営業に含まれます。自分で中古品を買い取っていない場合でも、委託を受けて行う取引まで含めて許可の要否を判定します。

自分の物の売却か迷ったら、取得した時点までさかのぼる

同じ中古品の販売でも、自己使用や保有を目的として取得した物を後から売却する場合と、販売を目的として中古品を取得する場合では、取得から売却までの取引が異なります。

自分で使うために購入した物や、趣味で保有するために集めた物であれば、その後に売却しても自分の所有物を処分する取引です。全く無償で譲り受けた物も、その物を売却するために古物商許可を取得する必要はありません。

一方、販売するために中古品を買い取った場合は、その取得から販売までが古物営業に当たるかを判定します。他人から販売を委託された場合も、委託を受けて行う取引として古物営業に該当するかを見ます。

許可の要否が分かりにくいときは、その商品について「誰から、どのような目的・取引で取得し、その後どのように販売しているか」を時系列でたどります。これにより、自分の所有物を処分しているのか、販売用の古物を仕入れて営業しているのかを切り分けられます。

まとめ|その古物を入手した時点までさかのぼって判断する

古物商許可が必要か分からないときは、販売している商品ごとに、その商品を手元に入れた時点までさかのぼります。

自分で使用・保有するために取得したのか、全く無償で譲り受けたのか、販売するために中古品として仕入れたのか、他人から販売を委託されたのかによって、その後の売却の扱いが変わります。

自分で使用・保有するために取得した物を後から処分する場合や、全く無償で譲り受けた物を売却する場合は、その売却のために古物商許可を取得する必要はありません。販売用の中古品を仕入れて営業として売買する場合や、委託を受けて古物を売買する営業には許可が必要です。

フリマアプリで何件売ったか、いくら売り上げたかという情報だけでは、その商品をどのような経緯で取得したのかは分かりません。「その商品を誰から、どのような目的・取引で取得したか」から売却までをたどることで、自分の所有物の処分なのか、許可を要する古物営業なのかを判断します。

古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
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