建設業を営む事業者の中には、
 ・自社のトラックで運搬する場合も許可が必要なのか
 ・軽トラックで運ぶ場合はどのように考えるのか
 ・元請と下請のどちらが責任を負うのか

といった疑問を持つ方も多いでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可については、「自社運搬」という言葉だけが一人歩きしやすく、実際の法令上の考え方との間に認識のズレが生じることがあります。

特に建設業では、工事を請け負う元請業者と実際に作業を行う下請業者が存在することも珍しくありません。
そのため、現場では「自社の車で運んでいる」と認識されていても、廃棄物処理法上は別の位置付けになる場合があります。

ここでいう「自社運搬」とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬することを指します。
排出事業者自身による運搬であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、飛散・流出防止、車両表示、必要書面の携帯などの収集運搬基準は守らなければなりません。

この記事では、自社運搬と産業廃棄物収集運搬業許可の関係について、建設業で判断を誤りやすいポイントを解説します。

なぜ自社運搬の判断は難しいのか

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

産業廃棄物は、排出から収集運搬、中間処理、最終処分へと段階を経て処理されるため、誰が排出し、誰が運搬し、どこで処分するのかを把握できる状態にしておく必要があります。

収集運搬業許可制度も、この処理の流れの中で責任の所在を明確にし、適正な廃棄物処理を確保するための仕組みとして設けられています。

建設業では、元請と下請が存在し、実際の作業や搬出を下請業者が担当したり、下請業者が保有する車両を使用したりすることがあります。
こうした工事の契約関係と現場での役割分担が、自社運搬の判断を分かりにくくする一因となっています。

特に注意したいのは、廃棄物を実際に発生させた作業者と、廃棄物処理法上の排出事業者が一致しない場合があることです。
建設工事に伴って生じた廃棄物については、解体や撤去を下請業者が担当していても、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。

自社運搬に該当するかどうかは、この排出事業者と実際の運搬主体との関係を基準として考えることになります。

建設工事では誰が処理責任を負うのか

建設工事から発生した産業廃棄物については、実際の解体作業や撤去作業を下請業者が担当していても、原則として元請業者が排出事業者として処理責任を負います。

したがって、許可の要否を検討する際には、現場で作業した事業者や使用する車両の所有者だけを取り上げるのではなく、排出事業者と実際に運搬する事業者との関係を明らかにする必要があります。

たとえば、元請会社Aが工事を受注し、下請会社Bが解体作業を行い、その廃棄物をB社のトラックで処分場へ運ぶ場合、原則として排出事業者はA社です。
B社はA社が排出事業者となる産業廃棄物を運搬することになるため、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
神奈川県も、元請業者の廃棄物を下請負人が運搬する場合には、収集運搬業の許可が必要としています。

一方、排出事業者である元請業者が自社の車両と従業員によって、その工事から発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合は自己運搬となり、収集運搬業許可は不要です。
ただし、この場合も産業廃棄物の収集運搬基準は適用されます。

収集運搬業許可はどのように判断されるのか

収集運搬業許可の要否は、排出事業者から運搬主体、搬入先へと続く廃棄物処理の流れに沿って検討します。

基本となるのは、次の関係です。

排出事業者が自ら運搬する
→ 収集運搬業許可は不要

排出事業者とは別の事業者が運搬する
→ 原則として、運搬する事業者に収集運搬業許可が必要

建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が自ら保有する車両で運搬していても、元請業者から下請業者への収集運搬の委託として扱われるのが原則です。

また、自己運搬にも収集運搬基準が適用されます。自ら産業廃棄物を運搬する車両には、産業廃棄物を運搬している旨と排出事業者名を表示し、氏名・住所、廃棄物の種類・数量、積載日、積載場所、運搬先などを記載した書面を携帯します。

建設業で判断を誤りやすいケース

① 元請の現場から下請が運搬するケース

建設現場では、下請業者が現場作業とあわせて廃棄物の搬出を担当し、自社の車両で処分場まで運搬することがあります。

元請業者が許可を持つ下請業者へ運搬を委託する場合には、収集運搬について書面による委託契約を締結し、マニフェストによって処理の流れを管理します。

ただし、廃棄物処理法第21条の3第3項には、一定の小規模な建設工事について、所定の要件を満たした下請負人を事業者とみなして運搬を認める例外があります。

神奈川県では、次の条件をすべて満たす場合に限り、下請負人がその廃棄物を自ら運搬できます。

 ・維持修繕工事で元請負代金が500万円以下、または一定の瑕疵補修工事で請負代金相当額が500万円以下
 ・特別管理廃棄物ではない
 ・1回の運搬量が1立方メートル以下である
 ・神奈川県または隣接する東京都・山梨県・静岡県内の、元請業者が所有等する所定の施設へ運搬する
 ・運搬途中で保管しない
 ・個別の建設工事について、下請負人が運搬することを書面による請負契約で定めている

この特例が適用されるのは、上記の要件をすべて満たす場合に限られます。
下請業者による少量の運搬であれば一律に認められるものではなく、要件を満たさない場合には原則どおり収集運搬業許可が必要です。

また、この特例を利用して運搬する際は、対象となる廃棄物であることを示す請負契約書等の写しを車両に備え付けます。

② グループ会社が運搬するケース

親会社と子会社、関連会社などのグループ会社間で運搬する場合も、法人が異なれば、それぞれ別の権利義務の主体として扱われます。

したがって、排出事業者である法人とは別のグループ会社が産業廃棄物の運搬を受託する場合には、原則として運搬する法人に収集運搬業許可が必要です。

たとえば、元請会社Aが排出事業者となる工事で、同じ企業グループの運送会社Bが産業廃棄物を運搬する場合、両社が業務上密接な関係にあっても別法人であることに変わりはありません。
B社がA社の産業廃棄物の運搬を受託するのであれば、原則としてB社に収集運搬業許可が必要となります。

この場合も、排出事業者となる法人と実際に運搬する法人をそれぞれ特定したうえで、許可の要否を検討します。

※許可取得後に役員や所在地、使用車両などが変更された場合には、変更届が必要になることがあります。
 「産業廃棄物収集運搬業許可の変更届とは|役員・車両・住所変更で確認される内容」

③ 軽トラックで運搬するケース

建設工事では、軽トラックを使用して廃棄物を運搬する場面も少なくありません。
特に小規模工事では、運搬量が少ないことから許可の要否に迷うことがあります。

軽トラックによる運搬についても、排出事業者と運搬主体との関係を基準として許可の要否を検討するため、車両の大きさによって取扱いが変わるものではありません。

「軽トラックだから」「一袋だけだから」という事情だけで許可が不要になる仕組みはありません。

なお、前述した廃棄物処理法第21条の3第3項の要件をすべて満たす場合には、下請負人による運搬であっても例外的に許可が不要となります。
この取扱いは、車両の大きさや名称にかかわらず、同項に定められた要件への該当性によって決まります。

許可要否を判断するときの確認ポイント

実際の案件で自社運搬に該当するかを検討する際には、工事の契約関係から排出事業者を特定し、実際の運搬主体との関係をたどっていくと判断しやすくなります。

具体的には、次の順序で把握します。

  1. 建設工事について誰が排出事業者となるのか
  2. 実際に運搬を行う事業者は誰か
  3. 下請業者が運搬する場合、法定の例外に該当するか
  4. 廃棄物をどこからどこまで運搬するのか
  5. 許可が必要な場合、その品目・区域が許可範囲に含まれているか

許可が必要となる場合は、許可証の有無に加えて、実際に運搬する産業廃棄物の種類が許可品目に含まれているか、積込地・搬入先との関係で必要な地域の許可を受けているかまで把握する必要があります。
許可があっても、その運搬がその許可範囲に含まれていなければ、適法な委託として取り扱うことはできません。

まとめ

建設工事に伴う産業廃棄物の自社運搬を判断する際は、車両の所有者ではなく、工事の契約関係から排出事業者を特定し、実際の運搬主体との関係を確認することが出発点となります。

下請負人による運搬については、廃棄物処理法第21条の3第3項に定める例外が適用される場合もあるため、該当する場合はその要件を個別に確認します。

さらに、収集運搬業許可が必要となる場合には、許可の有無だけでなく、運搬する産業廃棄物の品目や許可区域まで含めて確認することが重要です。