中古品の販売やリサイクルショップの開業、副業でのせどりなどを始める場合、「古物商許可」が
必要になることがあります。
例えば、中古品を仕入れて販売する、リサイクルショップを開業する、副業で中古品の転売(せどり)
をする、フリマアプリやネットオークションで中古品を販売する、といったケースです。
これらの営業を行う場合は、原則として古物商許可を取得する必要があります。
この制度は、盗品などの不正流通を防止することを目的とした古物営業法に基づくもので、無許可で
営業した場合には罰則の対象となる可能性があります。
一方で、古物商許可を取得しておくことで
・法律を守って安心して事業を行える
・取引先やお客様からの信用が高まり、仕入先が広がる
といったメリットがあります。
1.古物営業とは?
古物営業とは、法律上次のような営業を指します。
①古物を売買または交換する営業(古物商営業)
②古物商同士の取引市場を運営する営業(古物市場営業)
③インターネットオークションなどの取引を仲介する営業
このうち、一般的に多いのが「古物商営業」です。
例えば、会社員の方が副業として中古品を仕入れて販売する場合でも、古物商営業に該当するため
古物商許可が必要になります。
2.古物とはどのようなもの?
法律上の「古物」とは、次のようなものを指します。
①一度使用されたもの
②使用されていないが、使用する目的で取引されたもの
③上記の物品に簡単な修理や手入れをしたもの
例えば、中古の家電、ブランド品、ゲーム、本やCDなどの商品が該当します。これらを仕入れて販売する
場合には、古物商許可が必要になります。
なお、自分の不要品を売るだけの場合は、通常古物商許可は必要ありません。
3.川崎市で古物商許可を申請する場所
川崎市で営業する場合は、神奈川県公安委員会の許可を受けることになります。
古物商許可を出すのは公安委員会ですが、実際の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は
生活安全担当課)へ行います。
川崎市を例に挙げると、営業所の所在地が中原区であれば中原警察署、高津区ならば高津警察署へ、
というように申請先が決まります。
ネット販売のみの場合でも、営業所(多くの場合は自宅)を決めて申請する必要があります。
4.古物商許可の申請に必要な書類
古物商許可を申請する際には、申請書のほかにいくつかの添付書類が必要です。
個人で申請する場合の主な書類は次のとおりです。
・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票の写し
・身分証明書
・誓約書
法人で申請する場合や、インターネットを利用した営業を行う場合には、追加書類が必要になります。
書類に不備があると、警察署から修正や再提出を求められることがあります。
5.古物商許可の費用と審査期間
古物商許可の申請にかかる費用と期間は次のとおりです。
・申請手数料19,000円
・住民票などの取得費用(数百円程度)
審査期間は約40日です。ただし、書類不備や追加確認があると、取得までの期間が延びることもあります。
6.古物商許可は自分で申請できる?
古物商許可は、ご自身で申請することも可能です。
しかし実際には、営業所の要件、必要書類の判断、警察署との事前確認など、迷いやすいポイントがあります。
書類の不備があると再提出となり、許可取得までの期間が長くなることもあります。
7.まとめ|古物商許可を取得するなら
古物商許可を取得するには、大まかには、営業所を決める、必要書類を準備する、警察署へ申請するという
流れで手続きを進める必要があります。
副業で中古品販売を始めたい方や、リサイクルショップの開業をご検討の方は、ご自身で申請することも
可能ですが、手間暇を省いてスムーズに許可を取得するには、専門家に相談するのも一つの方法です。
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