副業としてせどりや中古品販売を始める際、多くの方が直面するのが、「古物商許可は必要か」という問題です。
 ・ メルカリで販売するだけでも必要か
 ・ 仕入れて転売すると違法になるのか
 ・ 副業レベルでも許可は必要か

これらの疑問は「場合による」と説明されることが多いものの、実務上は、警察による許可要否の判断は一定の枠組みに基づいて運用されています。

古物商許可の要否は、次の2点により判断されます。
 ・ 仕入れて販売しているか
 ・ その行為を反復継続しているか

これらに該当する場合、金額や副業であるか否かにかかわらず、古物商許可が必要となる可能性があります。
実際の判断では、販売目的や営業実態を含めて総合的に確認されるため、一つの事情だけで直ちに結論が決まるわけではありません。

本記事では、この判断基準を軸として、必要となるケース・不要となるケース・グレーゾーンの見極め方に加え、取得手続きおよび審査実務まで整理します。

※「中古を売ったら全部許可が必要なのか」「副業レベルでも対象になるのか」といった判断基準については、
 以下の記事で全体整理しています。
 「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」

1.古物営業とは?

古物営業とは、法律上次のような営業を指します。

 ① 古物を売買または交換する営業(古物商営業)
 ② 古物商同士の取引市場を運営する営業(古物市場営業)
 ③ インターネットオークションなどの取引を仲介する営業

このうち、一般的に多いのが「古物商営業」です。
例えば、会社員の方が副業として中古品を仕入れて販売する場合でも、古物商営業に該当するため、古物商許可が必要になる可能性があります。

古物営業法は、営業として古物を取り扱う者を把握し、盗品等が流通した場合でも取引経路を確認できるようにすることを目的としています。
そのため、会社員かどうか、本業か副業かではなく、営業として古物を取り扱っている実態があるかどうかが重要になります。

※古物商と古物営業の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
 「古物商と古物営業の違いは?許可との関係をわかりやすく解説」

2.古物とはどのようなもの?

法律上の「古物」とは、次のようなものを指します。

 ① 一度使用されたもの
 ② 使用されていないが、使用する目的で取引されたもの
 ③ 上記の物品に簡単な修理や手入れをしたもの

例えば、中古の家電、ブランド品、ゲーム、本やCDなどの商品が該当します。これらを仕入れて販売する
場合には、古物商許可が必要になります。

なお、自分の不要品を売るだけの場合は、通常古物商許可は必要ありません。

もっとも、古物商許可が必要になるかどうかは、商品の種類だけではなく、どのような形で取得し販売しているかによって判断されます。

例えば、未使用品であっても、一度使用する目的で取引された物品は古物に該当する場合があります。一方、自分が使用するために購入した物を不要として売却する場合と、販売目的で取得した物を販売する場合では、営業実態の見え方が異なります。
そのため、「未使用だから新品」「中古だから古物」といった区別ではなく、取得の経緯や販売目的も併せて整理することが重要です。

※許可が不要となるケースについては、以下の記事で整理しています。
 「古物商許可が不要なケースとは|自分の物を売る場合との違い」

判断基準:古物商許可が必要となる条件

古物商許可が必要かどうかは、次の2点で判断されます。
 ・ 仕入れて販売しているか
 ・ その行為が反復継続しているか

この2つを満たす場合、古物営業法上の「営業」に該当します。

実務では、以下のような取引構造が確認されると、営業性ありと判断されます。
 ・ 販売目的で商品を仕入れている
 ・ 同種の商品を継続して出品している
 ・ 利益を得ることを前提としている

利益を得ることを前提としているかどうかは、実際に利益が出ているかどうかとは異なります。赤字であっても、販売目的で古物を継続的に仕入れ、営業として販売している実態があれば、古物営業に当たる可能性があります。
また、「何回売ったら許可が必要になる」といった回数基準が法令で定められているわけではありません。仕入れの目的や継続性、販売方法などを含めた営業実態全体から判断されます。

フリマアプリの場合の注意点

メルカリ等のフリマアプリを利用している場合でも判断は同じです。
実務では、以下のような客観情報を基に営業性が判断されます。
 ・ 出品履歴
 ・ 取引回数
 ・ 仕入れの有無

これらは営業実態を把握するための事情であり、どれか一つだけで結論が決まるわけではありません。販売目的での仕入れや継続的な販売などを含め、全体として営業に当たるかどうかが確認されます。

「個人利用だから不要」という判断は通用せず、実態として営業に該当すれば、無許可営業として指導や検挙の対象となります。

※特に副業せどりやメルカリ販売では、「どこから許可が必要になるのか」で迷うケースが少なくありません。
 実際の判断ポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」

3.川崎市で古物商許可を申請する場所

川崎市で営業する場合は、神奈川県公安委員会の許可を受けることになります。
古物商許可を出すのは公安委員会ですが、実際の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は
生活安全担当課)へ行います。

川崎市を例に挙げると、営業所の所在地が中原区であれば中原警察署、高津区ならば高津警察署へ、
というように申請先が決まります。

ネット販売のみの場合でも、営業所(多くの場合は自宅)を決めて申請する必要があります。

営業所は、許可申請時だけ形式的に定めればよいものではありません。実際に営業を行う拠点として継続して使用することが前提となるため、申請内容と営業実態が一致していることが重要です。

※自宅を営業所として利用できるかは、持家か賃貸か、管理規約や使用承諾の状況によっても判断が分かれます。
 営業所要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
「自宅でも古物商許可は取れる?|賃貸・マンションで営業所要件が問題になりやすいケース」

4.古物商許可の申請に必要な書類

古物商許可を申請する際には、申請書のほかにいくつかの添付書類が必要です。

個人で申請する場合の主な書類は次のとおりです。
 ・古物商許可申請書
 ・略歴書
 ・住民票の写し
 ・身分証明書
  ・誓約書

※個人・法人別に必要書類と準備のポイントについて、こちらの記事で詳しく整理しています。
 「古物商許可に必要な書類はどんなものがある?|個人・法人別に必要書類と準備のポイントを解説」

法人で申請する場合や、インターネットを利用した営業を行う場合には、追加書類が必要になります。
書類に不備があると、警察署から修正や再提出を求められることがあります。

また、提出書類の内容は、実際の営業実態と整合していることが重要です。営業所や営業方法などについて説明を求められる場合もあるため、申請前に内容を整理しておくと、その後の手続も進めやすくなります。

※インターネット販売を行う場合には、URLの届出が必要になるケースがあります。
 メルカリやBASE、Shopifyなどで販売する場合の考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
「古物商許可のURL届出とは|メルカリ・BASE・Shopifyでも必要?」

5.古物商許可の費用と審査期間

古物商許可の申請にかかる費用と期間は次のとおりです。
 ・申請手数料19,000円
 ・住民票などの取得費用(数百円程度)

審査期間は約40日です。ただし、書類不備や追加確認があると、取得までの期間が延びることもあります。

また、審査期間は営業開始を許可するまでの確認期間でもあります。営業所や添付書類の内容について補正や追加説明が必要になれば、その分許可までの日数が長くなることがあります。余裕をもって準備を進めることが重要です。

※許可取得の費用については、以下の記事を参考にしてください。
「古物商許可の費用はいくらかかる?|申請手数料・必要書類取得費用を整理」

6.古物商許可は自分で申請できる?

古物商許可は、ご自身で申請することも可能です。

しかし実際には、営業所の要件、必要書類の判断、警察署との事前確認など、迷いやすいポイントがあります。
書類の不備があると再提出となり、許可取得までの期間が長くなることもあります。

さらに、自分で申請する場合でも、警察署が代わりに営業内容を整理してくれるわけではありません。どのような営業を予定しているのか、営業所はどこか、インターネット販売を行うのかなど、申請者自身が営業実態を整理した上で申請書類を作成することが求められます。

一方で、制度上の要件を満たしていれば、自分で申請すること自体に問題はありません。重要なのは、提出書類の形式だけではなく、実際の営業内容と整合した申請になっていることです。

7.まとめ|古物商許可を取得するなら

古物商許可を取得するには、大まかには、営業所を決める、必要書類を準備する、警察署へ申請するという流れで手続きを進める必要があります。

実際の申請準備では、営業所をどのように設置するか、個人で申請するか法人で申請するか、販売方法をどう整理するかによって準備内容が変わります。
また、古物商許可は取得すること自体が目的ではありません。許可取得後も、申請した営業実態に沿って営業を継続し、変更が生じた場合には必要な届出を行うなど、制度に沿った運用を続けることが前提となります。

※申請準備全体の流れについては、以下の記事も参考になります。
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」

副業で中古品販売を始めたい方や、リサイクルショップの開業をご検討の方は、ご自身で申請することも可能ですが、手間暇を省いてスムーズに許可を取得するには、専門家に相談するのも一つの方法です。

古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。

そのため、
 ・販売目的で商品を仕入れているか
 ・継続して営業として販売しているか
 ・営業所を設けて古物営業を行う実態があるか

といった点を整理することで、自分が許可取得を進めるべき段階にあるか判断しやすくなります。

※「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
古物商許可申請サポートページ