補助金に採択されても、その後の資金調達が難しくなったり、予定していた設備を導入できなくなったりして、事業の実施を断念することがあります。また、事業を開始してから経営環境が変わり、一時的な中断や事業そのものの廃止を検討することもあるでしょう。
採択後に事業を取りやめることは可能ですが、必要な手続は交付決定を受けているかどうかで変わります。
交付決定前は採択辞退、交付決定後は事業の状況に応じた報告や中止・廃止の承認申請が必要です。
交付決定後に事業を廃止する際には、それまでに締結した契約や支出した経費に加え、受領済みの補助金を返還する必要があるかも問題になります。この記事では、交付決定前後の手続の違いと、中止・廃止によって生じる金銭負担について解説します。
交付決定前は採択辞退の手続を行う
採択は、申請した事業が補助金の交付候補として選ばれた段階であり、交付決定とは異なります。採択後に改めて交付申請を求める補助金もあり、経費の内容や金額を審査したうえで交付決定が行われます。
交付決定前に事業の実施を断念するなら、採択辞退の手続によって補助金の利用を取りやめます。
例えば、採択後に設備導入のための融資を受けられず、自己負担分の資金を確保できなくなったときは、事務局へ辞退を申し出ます。中小企業新事業進出補助金では、電子申請システムから採択辞退を申請する仕組みです。
ただし、採択辞退によって補助金の手続を終了しても、取引先との契約まで自動的に解消されるわけではありません。すでに設備を発注していれば、契約の解除条件によってキャンセル費用などが発生するため、辞退に伴う負担も把握しておく必要があります。
また、交付決定前の契約・発注に要した経費を補助対象外とする補助金では、採択されていても、その経費に対する補助金は受け取れません。採択を辞退する際は、所定の申請と併せて、発注済みの設備や契約済みの業務を整理し、取引先との契約をどう処理するかも検討します。
採択後に交付申請や交付決定を経て、補助事業を実施する通常の手続については、「補助金の採択後は何をする?|交付申請から入金までの流れと注意点」で詳しく解説しています。
交付決定後は報告と中止・廃止の承認を区別する
交付決定後の補助事業者は、認められた事業内容や経費、実施期間などの条件に従って事業を実施します。
資金不足や設備の納期遅延などで計画どおりの実施が難しくなったときは、事業の状況に応じて報告や承認申請を行わなければなりません。
補助金適正化法第7条は、予定期間内に事業が完了しないときや、事業の遂行が困難となったときに、速やかに報告して指示を受けることを交付条件として定めるよう規定しています。
例えば、設備の納期が遅れて完了期限に間に合わないなら、遅延理由や進捗状況を報告し、期限の取扱いについて指示を受けます。資金不足によって事業の継続が難しくなったときも、遂行困難として報告の対象です。
一方、事業を一時的に止めて再開するのが 「中止」 、継続を断念して終了するのが 「廃止」 です。遂行困難の報告と中止・廃止の承認は目的が異なり、同じ事情であっても両方の手続が必要になることもあります。 中止・廃止に承認を要する補助金では、事業を止める前に申請し、承認を受ける必要があります。
再開を前提に中断する場合は中止承認を受ける
事業の再開を予定しながら一時的に実施を止めるときは、中止の承認を申請します。
例えば、工場の改修工事に必要な資材を調達できず、入荷まで工事を中断し、資材を確保した段階で再開するケースです。
申請では、中断する理由や予定期間、再開時期などを示します。ただし、中止の承認を受けても、補助事業の完了期限は自動的に延長されません。 事業再構築補助金でも、事業を再開し、所定の完了期限までに終了することが中止承認の前提となっています。
当初の期限内に完了できる見込みがあるかを確かめ、期限の変更も必要なら、その対応などについて事務局に確認します。
事業の継続を断念する場合は廃止承認を受ける
事業の再開や継続を断念するときは、廃止の承認を申請します。
例えば、新規事業のために設備の購入と施設整備を予定していたものの、主要取引先との契約が終了し、当初の事業計画を維持できなくなったような場合です。
廃止承認申請では、事業を終了する理由や予定時期、それまでの実施状況などを説明します。事業再構築補助金でも所定の承認申請が必要であり、事後承認は認められていません。
申請に備えて整理しておきたいのは、交付決定の内容と、実際にどこまで事業を実施したかという点です。交付決定通知書や承認済みの事業計画に加え、契約書、発注書、支払記録などから、設備の発注・納入状況や支払済みの経費、未払金を明らかにします。
例えば、設備の発注後に廃止するなら、納品前に契約を解除できるか、代金の一部を支払っているか、キャンセル費用が発生するかによって負担が変わります。すでに設備が納入されていれば、その後の取扱いも検討の対象です。補助金によって取得した設備には売却や廃棄が制限されることもあるため、処分を予定しているなら財産処分の条件も調べておきます。
補助金で取得した設備を売却・廃棄する場合は、事業の廃止承認とは別に、財産処分に関する制限や事前承認の要否を確認する必要があります。
処分制限の対象となる設備や制限期間、承認手続については、「補助金で購入した設備は売却・廃棄できる?|処分制限期間と事前承認の要否」で詳しく解説しています。
なお、設備の変更や事業計画の見直しによって継続できる見込みであれば、廃止せずに計画変更で対応することも考えられます。交付決定内容と変更後の計画を照らし合わせ、認められる変更の範囲や事前承認の要否を判断します。
※交付決定後の計画変更については、以下の記事で解説しています。
補助金の交付決定後に事業内容を変更できる?|設備・経費・事業計画を変更する場合の手続
事業を廃止した場合、実施済みの経費や補助金はどうなるか
事業の廃止が承認された後は、それまでに支出した経費や受け取った補助金の精算が問題になります。廃止の承認は事業の終了を認める手続であり、実施済みの経費に補助金が交付されるか、受領済みの補助金をいくら返還するかは、交付決定の取扱いや制度の条件によって変わります。
例えば、設備の導入と試験運転までを予定していた事業を、設備の購入後に廃止したとします。設備代金を支払っていても、予定していた事業をどこまで実施したか、補助金の交付条件を満たしているかによって、その経費の取扱いが変わります。
廃止後の実績報告と補助金額の確定
補助金適正化法第14条は、補助事業の廃止承認を受けた場合も実績報告の対象としています。廃止までに実施した事業の内容や経費を報告し、その結果に基づいて必要な審査や精算が行われます。
交付決定が維持されている場合は、実績報告を基に事業の成果が交付決定の内容や条件に適合するかを審査し、適合すると認められれば、同法第15条に従って補助金額が確定します。
これに対し、事業再構築補助金では、廃止承認と同時に交付決定が取り消されます。 廃止までに設備代金や外注費を支払っていても、その支出について補助金の交付を受けられるわけではありません。
事業再構築補助金の公式手引きでは、廃止承認後にも実績報告書の提出を求めることがあると案内されています。
ここで必要となる報告は、廃止までの事業の実施状況などを明らかにするためのものであり、報告書の提出によって補助金の交付が認められるものではありません。
すでに補助金を受け取っている場合
概算払などによって補助金を受領済みなら、廃止後の精算によって返還が必要になることがあります。返還額を考えるうえでは、補助金額の確定による精算と、交付決定の取消しによる返還を区別することが重要です。
例えば、交付決定が維持され、廃止後の実績審査によって補助金額が確定するケースを考えてみましょう。
すでに300万円を受け取っていて、最終的に認められた補助金額が100万円なら、超過した200万円が返還の対象となります。
一方、交付決定の全部が取り消されれば、受領済みの補助金全額が返還の対象です。 事業再構築補助金では、廃止承認に伴って交付決定が取り消されるため、概算払で受け取った補助金について返還を求められます。
なお、必要な承認を受けずに事業を取りやめるなど、交付条件に違反したときにも、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還が生じることがあります。
このため、概算払を受けている事業者は、受領額と交付決定の取扱いを基に、廃止後に必要となる返還資金を見込んでおくことが大切です。
交付決定の有無と事業の継続見込みから対応を決める
補助金の採択後に事業を取りやめる際は、まず交付決定の有無を調べます。交付決定前なら採択辞退、決定後なら再開の見込みに応じて中止・廃止を判断し、必要な報告や承認申請を行います。事業計画の変更によって継続できるのであれば、その可能性も検討します。
特に交付決定後の廃止では、事業を終了する手続と、その後の金銭負担を分けて考えることが重要です。 すでに発注した設備や契約済みの業務、支払った経費、受領済み補助金を整理しておけば、取引先への支払いや補助金の返還を含め、廃止によって生じる負担を具体的に見通せます。
事業の継続が難しくなったときは、こうした実施状況を事務局へ早めに伝え、必要な手続と精算方法を確かめたうえで対応を決めてください。
補助金申請に関する書類作成をご検討の方へ
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