補助金で購入した設備が不要になり、売却や廃棄を考えている場合は、処分する前に補助金の交付条件を調べておく必要があります。補助事業が終了し、補助金の入金まで完了していても、設備に対する処分制限まで終了しているとは限らないためです。
制限期間中の売却・廃棄には原則として事前承認が必要であり、承認を受けて処分できる場合でも、受け取った補助金の一部などを納付する条件が付くことがあります。
この記事では、自社の設備を売却・廃棄できるか判断するために、処分制限の対象と期間の調べ方から、事前承認の手続、補助金の納付が必要になる場合を解説します。
補助金で購入した設備には処分制限がある
補助金で購入した設備は、補助事業の目的を達成するために使用することが前提です。事業者が所有する設備であっても、補助金の交付条件によって処分が制限されるのは、このためです。
国の補助金については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適正化法)第22条が、財産処分に関する基本的なルールを定めています。同条では、補助事業によって取得し、または効用が増加した一定の財産について、各省各庁の長の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をすることを制限しています。
各補助金の交付規程などでは、こうした制限の対象となる財産を「処分制限財産」と定め、売却や廃棄などの取扱いを規定しています。
例えば、補助金で購入した製造設備を他の事業者へ売却すると、所有者が変わるため、財産処分のうち「譲渡」に該当します。また、設備が老朽化して、解体・廃棄する場合も、交付規程によって承認の対象となることがあります。
売却や廃棄だけでなく、補助事業とは別の用途に設備を使用したり、第三者に貸し付けたり、担保として提供したりする行為も、制度によって制限の対象となります。
ただし、補助金で購入したすべての設備に同じ制限が適用されるわけではなく、設備の種類や取得価格、取得後の経過期間などによって取扱いが異なるため、まずは自社の設備が処分制限の対象となるかを判断します。
なお、補助事業の実施中に、導入予定の設備を変更したり、事業計画を見直したりする場合は、財産処分とは別に、計画変更の承認が必要になることがあります。
交付決定後の設備・経費・事業計画の変更については、「補助金の交付決定後に事業内容を変更できる?|設備・経費・事業計画を変更する場合の手続」で解説しています。
自社設備に処分制限が残っているかを確認する
設備を売却・廃棄する前に調べるのは、処分制限財産に該当するか、該当する場合は制限期間が終了しているかという2点です。
補助金で購入した設備でも、取得価格などの要件によっては制限の対象外となります。また、処分制限財産に該当しても、制限期間を経過していれば、補助金適正化法第22条に基づく処分制限は適用されなくなります。
処分制限の対象となる設備か
処分制限財産の範囲は、補助金適正化法とその施行令、各補助金の交付規程などに基づいて定められています。
例えば、事業再構築補助金では、取得価格または効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の建物、機械器具、備品などが処分制限財産とされています。この制度を利用して税抜価格300万円の製造設備を購入したのであれば、その設備は処分制限の対象です。
ただし、この単価50万円という基準は、事業再構築補助金での取扱いです。対象となる財産の種類や取得価格の条件は補助金ごとに異なるため、自社が利用した制度の交付規程を調べる必要があります。
具体的には、交付決定通知書から補助金の名称と公募回を特定し、該当する交付規程の財産区分や取得価格の基準を調べます。そのうえで、取得財産等管理台帳に記録された設備の名称、取得価格、取得日などを照らし合わせ、売却・廃棄を予定している設備が処分制限財産に当たるかを判断します。
取得財産等管理台帳は、補助事業で取得した設備などを記録し、その後の管理に使用する資料です。ただし、台帳に記載されていることだけで、事前承認が必要と決まるわけではありません。 対象設備の種類や取得価格、予定する処分方法を、適用される交付規程と照合する必要があります。
処分制限期間が終了しているか
設備が処分制限財産に該当するなら、次は制限期間を調べます。この期間を経過していれば、補助金適正化法第22条に基づく処分制限は適用されなくなります。
処分制限期間は、補助金適正化法施行令第14条に基づき、補助金の交付目的や設備の耐用年数などを踏まえて定められます。
例えば、事業再構築補助金では、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められた耐用年数を準用しています。耐用年数は設備の種類によって異なり、別の期間を定める補助金もあるため、自社の設備に適用される規定を調べなければなりません。
また、処分制限期間は、補助金の入金日から一律に何年と数えるものではありません。 制度ごとに定められた起算時点を踏まえて、対象設備の制限期間がいつまで続くのかを判定します。
会計上の減価償却が終わっているかどうかも、処分制限期間の終了とは別の問題です。例えば、税務上の特例によって設備の取得価額を短期間で費用計上していても、補助金制度上の処分制限が残っていることがあります。
このように、取得価格などの条件から処分制限財産に該当すると分かったら、期間の起算時点と終了日を調べます。制限期間中であれば、売却・廃棄について事前承認が必要かを交付規程に照らして判断します。
なお、制限期間が終了した設備でも、補助金制度に独自の報告条件などが定められていれば、その取扱いに従います。
補助金の受領後には、設備の処分制限とは別に、事業の実施状況や成果について継続的な報告が求められるものもあります。補助金受領後の報告内容や期限については、「補助金を受け取った後も報告は必要?|事業化状況報告・効果報告の内容と期限」で詳しく解説しています。
処分制限期間中に売却・廃棄する場合の手続
処分制限財産に該当し、制限期間も残っている設備を売却・廃棄するなら、各補助金の交付規程や財産処分の手引きに従って手続を進めます。
事前承認が必要な財産処分については、承認申請書を提出しただけで設備を処分してはいけません。 承認結果が出るまで売却や廃棄を実行せず、認められた方法と条件に従って処分します。
また、財産処分の承認に補助金相当額の納付が伴うこともあるため、手続内容だけでなく、処分によって生じる費用負担も把握しておく必要があります。
財産処分承認申請では何を提出するのか
事前承認が必要な場合は、財産処分承認申請によって、設備の取得状況や処分内容、売却・廃棄を希望する理由などを示します。
例えば、補助金で購入した製造設備を売却するなら、設備の名称、取得価格、取得時期に加え、売却理由、売却予定先、売却予定額などを申請書に記載します。売却価格を示す見積書などが求められることもあるため、制度が指定する様式と添付資料を揃えます。
廃棄を希望する場合は、設備がどのような状態にあり、なぜ廃棄しなければならないのかを説明します。写真や撤去・廃棄の予定を示す資料など、必要書類は適用される制度によって異なります。
提出された内容を基に、財産処分の可否や承認条件を事務局等が審査します。設備の処分理由や補助事業の実施状況によっては、希望する方法で売却・廃棄できないため、承認を得るまでは処分を実行しないことが重要です。
なお、災害によって設備が使用できなくなった場合などには、通常とは異なる手続が設けられています。
事業再構築補助金では、一定の災害・火災によって使用不能となった設備や、危険な状態にある財産の取壊し・廃棄などについて、所定の報告書を提出し、事務局に受理されることで承認を受けたものとみなされる規定があります。
承認されても補助金の納付が必要になる場合がある
設備の売却や廃棄について承認を受けても、処分に伴って補助金の一部を国に納付することがあります。財産処分の承認は、補助金の納付を免除するものではないためです。
例えば、事業再構築補助金では、設備を売却する場合は原則として売却額、無償譲渡や廃棄の場合は残存簿価相当額などを基に、補助金の割合に応じて納付額を算定します。残存簿価相当額とは、設備の取得価格から処分時点までの減価償却費を差し引いた金額です。
つまり、設備を廃棄して収入が発生しなくても、処分時点で残っている財産価値を基に、補助金の納付を求められることがあります。 ただし、処分理由や制度上の条件によっては、国庫納付を求めない取扱いもあります。
このため、設備の売却を予定している場合は、売却代金の全額を自由に使えると見込まず、納付後に手元へ残る金額を考えておく必要があります。特に、新しい設備の購入費に売却代金を充てるのであれば、納付条件を踏まえて資金計画を立てます。廃棄する場合も、廃棄費用だけでなく、補助金の納付による負担を見込んで処分を判断します。
承認後に設備を処分したら必要な報告を行う
必要な承認を受けたら、その内容に従って設備を売却・廃棄します。処分後に売却金額や処分日、設備の撤去状況などの報告を求められる場合は、実際の処分内容を届け出たうえで、最終的な納付額が決まります。
例えば、事業再構築補助金の通常の財産処分では、事前の承認申請、承認、処分、処分後の報告、必要な納付という順序で進みます。承認前に設備を引き渡したり、撤去・廃棄したりすると、この手続に反することになるため、売却先との引渡日や撤去日も承認後に設定します。
事前承認を受けずに設備を処分してしまうと、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。売却や廃棄を急ぐ場合でも、承認の要否と処分条件を明らかにしてから実行することが重要です。
売却・廃棄は処分制限の対象・期間・承認条件から判断する
補助金で購入した設備を処分する際は、まず自社の設備が処分制限財産に該当するかを調べます。そのうえで、制限期間が終了しているか、期間中であれば事前承認が必要かという順序で判断します。
事前承認が必要であれば、設備の取得状況や処分理由、売却・廃棄の予定を整理して申請します。承認を受ける際は、補助金相当額の納付条件まで把握し、売却収入や廃棄費用との関係から、処分による実際の負担を見極めることも欠かせません。
自社で承認の要否を判断できないときは、設備の名称、取得価格、取得時期、売却・廃棄の予定内容を整理し、処分前に補助金事務局へ問い合わせてください。