古物商許可の必要書類を調べると、住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書など、さまざまな書類が並んでいます。
個人申請では申請者本人、法人申請では役員全員、さらに営業所の管理者についても書類が必要になるため、書類名だけを見ても、自分が何を何通用意すればよいのか分かりにくいところです。
提出する書類は、個人申請か法人申請かに加え、営業所の管理者を誰にするのか、インターネットを利用して古物を取引するのかによって変わります。
この記事では、個人・法人それぞれの必要書類を確認しながら、誰についてどの書類を用意するのか、申請までにどのような順序で揃えていくのかを説明します。
必要書類は「誰の書類か」から見る
古物商許可の申請では、申請者だけでなく、法人の役員や営業所の管理者についても書類を提出します。そのため、必要書類を集める前に、申請に関わる人を確定させることが先になります。
| 必要書類 | 個人申請者 | 法人 | 法人役員 | 管理者 | 記載・証明する内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | ○ | ○ | ― | ― | 営業所、管理者、取り扱う古物などの申請内容 |
| 住民票の写し | ○ | ― | ○ | ○ | 氏名・住所・本籍などの本人情報 |
| 身分証明書 | ○ | ― | ○ | ○ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことなど |
| 誓約書 | ○ | ― | ○ | ○ | 古物営業法上の欠格事由に該当しないことなどの誓約 |
| 略歴書 | ○ | ― | ○ | ○ | 最近5年間の経歴 |
| 定款 | ― | ○ | ― | ― | 法人の目的や組織などの基本事項 |
| 登記事項証明書 | ― | ○ | ― | ― | 法人の所在地や役員などの登記事項 |
| URLの使用権限を疎明する資料 | △ | △ | ― | ― | 申請するURLを使用する権限 |
※〇は原則として必要、△は該当する営業形態の場合に必要、―はその区分について個別に用意する書類ではないことを示します。
住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書は、人ごとに用意します。
個人申請では申請者本人についてこれらの書類を用意し、別の人を管理者とする場合、その管理者分も加わります。
法人申請では、法人について定款と登記事項証明書を用意するほか、役員全員について住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書を揃えます。営業所の管理者についても同じ種類の書類が必要です。
法人申請で代表者の分だけを取得しても、ほかの役員や管理者の書類が不足します。書類を取得する前に役員全員を把握し、各営業所の管理者を誰にするかまで決めておけば、取得する書類と部数が決まります。
管理者を個人申請者本人や法人役員が兼ねる場合でも、申請者・役員と管理者では使用する誓約書が異なるため、それぞれの立場に応じた誓約書を提出します。
営業所を複数設ける場合は、それぞれの営業所に管理者を1人選任するため、誰を管理者とするかによって用意する書類の範囲も変わります。
「身分証明書」は運転免許証ではない
古物商許可で提出する「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードを指すものではありません。
住民票の写しは本籍を記載したものを用意し、外国人の場合は国籍等を記載したものを取得します。一方、身分証明書は本籍地の市区町村が発行する書類で、住民票とは別に取得します。
現在住んでいる市区町村と本籍地が異なる場合には、住民票の写しと身分証明書で取得先が異なることがあります。
これらの書類は申請者本人だけに提出を求められるものではなく、法人の役員や営業所の管理者についてもそれぞれ用意します。
営業方法によってはURLの資料も必要になる
ホームページなどを利用して古物を取引する営業形態に該当する場合は、申請書にURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料を提出します。
提出する資料では、申請者が申請書に記載したURLを使用できることを示します。
メルカリ、BASE、Shopifyなどを利用する場合も、サービスを利用しているという事情だけで一律に取扱いが決まるものではなく、実際にどのページを使って古物を取引するのかによってURLに関する手続の要否が変わります。
そのため、インターネット販売を予定している場合は、申請書を作成する段階で、利用するサイトやページと販売方法まで具体的にしておきます。
申請者・役員・管理者を決めてから書類を集める
必要書類を取得する前に、個人と法人のどちらで申請するのかを決めます。法人で申請する場合は役員全員を把握し、営業所を設ける場合は各営業所の管理者も決めておきます。
ここまで決まれば、住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書を誰について用意するのかが明確になります。
法人では定款と登記事項証明書を加え、インターネットで古物を取引する営業形態に該当する場合はURL関係の資料も用意します。
書類が揃ったら、申請書と住民票の写し、登記事項証明書などを照らし合わせ、氏名、住所、法人名、役員、営業所、管理者などの記載に食い違いがないかを見ます。内容が一致していなければ、提出前に修正します。
営業形態や申請先の取扱いによって追加資料を求められるか判断できない場合は、書類を取得する前に申請先となる警察署へ問い合わせます。
まとめ|誰が申請に関わるかで必要書類が決まる
古物商許可の書類を揃えるときは、一覧に掲載されている書類を上から順番に集めるよりも、まず申請に関わる人を確定させることが重要です。
個人申請者、法人役員、営業所の管理者のうち、誰について書類を提出するのかが決まれば、取得する住民票の写しや身分証明書などの部数も決まります。法人申請であれば法人自体の書類を加え、営業方法に応じてURL関係の資料も加わります。
つまり、必要書類を決める軸になるのは、「誰が申請に関わるのか」と「どのような営業をするのか」です。
この二点を先に決めてから書類を取得すれば、法人役員や管理者の分が不足したり、自分の営業形態では提出しない資料を先に用意したりすることを避けられます。
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