古物商許可証が見当たらないことに気付き、「このまま営業を続けられるのか」「新たに許可を取り直す必要があるのか」と不安になることがあります。

許可証を紛失しても、公安委員会から受けた古物商許可そのものが失効するわけではないため、新たに許可を取り直す必要はありません。ただし、許可証は速やかに再交付を受ける必要があり、古物商本人が行商するときは許可証の携帯が必要です。

店舗やインターネットでの営業と、許可証の携帯が必要な行商とでは、紛失中の影響が異なります。

この記事では、許可証を紛失したときの営業への影響、再交付の申請方法、再交付後に旧許可証が見つかった場合の手続まで解説します。

許可証を紛失しても古物商許可は失効しない

古物商許可証は、公安委員会から古物商許可を受けていることを示す書面です。

許可証を失っても許可そのものは失効しないため、新規の許可申請をやり直す必要はありません。許可証を亡失・滅失した場合は、速やかに再交付を申請します。

許可証が見当たらないことに気付いたら長期間放置せず、主たる営業所を管轄する警察署を通じて再交付の手続へ進みます。

許可証を再交付されるまでは古物商本人による行商を控える

古物商本人が「行商」をするときは、許可証を携帯しなければなりません。従業員などが行商する場合には、行商従業者証を携帯します。警察庁も、行商に当たる取引を行う場合には、古物営業法第11条に基づき許可証または行商従業者証を携帯する必要があると示しています。

古物商本人が行商する場合は許可証を携帯する必要があるため、紛失中は行商を控え、再交付された許可証を携帯して再開します。

店舗やインターネットでの営業については、許可証の紛失によって許可自体が失効するわけではありません。
ただし、紛失したまま放置せず、速やかに再交付を受けます。

許可証の原本を失った場合に再交付を申請する

再交付の対象となるのは、公安委員会から交付された許可証の原本を亡失・滅失した場合です。

営業所には、許可証のコピー、古物商の標識、行商従業者証、許可申請書の控えなどを保管していることがありますが、これらは許可証の原本とは別のものです。

まず、見当たらないものが許可証の原本かを確かめ、原本を失っている場合に再交付を申請します。

再交付は主たる営業所を管轄する警察署を経由して申請する

再交付は、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する警察署長を経由して、主たる公安委員会へ申請します。営業所が複数ある場合も、主たる営業所を基準にします。

警視庁では、必要書類として古物営業法施行規則別記様式第4号の「再交付申請書」、手数料として1,300円を案内しています。

手数料や窓口で求められる準備については地域の取扱いもあるため、申請前に主たる営業所を管轄する警察署へ問い合わせておくと手続を進めやすくなります。

住所や法人情報も変わっている場合は必要な変更手続を行う

許可証を紛失している間に氏名・住所や法人情報なども変わっている場合は、再交付だけで手続が終わらないことがあります。

許可を受けた本人の氏名・住所、法人の名称・代表者、行商の有無など、許可証の記載事項や届出事項に変更がある場合には、古物営業法上の変更届出や許可証の書換えが関係します。警視庁も、代表者の氏名・住所や行商の有無などの変更について、許可証を添付する書換手続を案内しています。

未届の変更がある場合は、その内容を管轄警察署へ伝え、再交付と変更届出・書換えの手続順序を確認したうえで、必要な手続を行います。

盗難が疑われるときは紛失の経緯も警察へ伝える

保管場所から許可証がなくなり、ほかの物も持ち去られているなど盗難が疑われる場合は、再交付を申し出る際にその経緯も警察へ伝えます。

許可証には許可番号や許可を受けた人・法人の情報が記載されているため、再交付以外に必要な対応がある場合は警察の案内に従います。

再交付後に旧許可証が見つかったら10日以内に返納する

再交付を受けた後、紛失したと思っていた許可証が見つかることがあります。

古物営業法では、再交付後に亡失した許可証を発見・回復した場合、その旧許可証を返納することとされています。
返納は、その事由が生じた日から10日以内に主たる営業所または古物市場を管轄する警察署長を経由して行います。

警視庁では、返納理由書と発見した許可証を提出する取扱いを案内しており、返納手数料はかかりません。

再交付後に旧許可証が見つかった場合は、そのまま保管せず、発見・回復した日から10日以内に返納します。

まとめ|許可証を紛失したら速やかに再交付を受ける

古物商許可証を紛失しても、古物商許可そのものが失効するわけではありません。許可証の原本を失ったことが分かったら、主たる営業所を管轄する警察署を通じて速やかに再交付を申請します。

店舗やインターネットでの営業については許可自体が失効するわけではありませんが、古物商本人による行商には許可証の携帯が必要です。本人が行商する場合は、再交付された許可証を携帯して再開します。

再交付を申し出る際に氏名・住所や法人情報などの未届の変更がある場合は、必要な変更手続も行います。
再交付後に旧許可証が見つかったときは、発見・回復した日から10日以内に返納します。

古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
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