家族が亡くなり、遺品や書類整理をしていると、封筒や書類の中から遺言書らしきものが見つかることがあります。
このような場面では、「開封して内容を確認してよいのだろうか」「家庭裁判所へ持って行く必要があるのだろうか」「他の相続人へ知らせるべきなのだろうか」と、次に何をすればよいのか迷うのではないでしょうか。
遺言書を発見した際に重要なのは、急いで内容確認することではなく、その遺言書を適切な手続へつなげることです。
遺言書の種類によって必要な手続は異なりますが、発見後の対応には共通した流れがあります。
この記事では、遺言書を見つけたときに確認すべきことと、その後の手続を順番に解説します。
遺言書が見つかったら、まず発見時の状態を保つ
遺言書らしきものを見つけたら、まず発見したときの状態をできるだけ維持します。
封筒に入っていたのか、封印されているのか、すでに開封されているのかを確認し、むやみに手を加えないようにしましょう。
ホチキスを外したり、ページ順を並べ替えたり、破れた部分をテープで補修したりすることも避けた方が安心です。
遺言書は、自宅の机や金庫、貸金庫などから見つかることも多くあります。
発見した人だけが先に内容を確認したり手を加えたりすると、「見つかったときもこの状態だったのか」「途中で書き換えられていないか」といった疑問が生じる原因になることがあります。
発見時の状態を維持することは、その後の相続手続を円滑に進める第一歩になります。
※見つかった遺言書を確認すべきタイミングや注意点について、以下の記事で解説しています。
「遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説」
次に確認するのは遺言書の種類
発見時の状態を確認したら、次は遺言書の種類を確認します。
遺言書には、 「公正証書遺言」、 「自筆証書遺言」、 「秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証人が存在を証明する方式の遺言)」があります。
また、自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用しているかどうかによって、その後の手続が異なります。
| 遺言書の種類 | 発見後の対応 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 遺言に基づく相続手続へ進む |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局で遺言書情報証明書の交付を受ける |
| 法務局保管ではない自筆証書遺言 | 家庭裁判所で検認を受ける |
| 秘密証書遺言 | 家庭裁判所で検認を受ける |
遺言書の種類が分かれば、家庭裁判所での手続が必要かどうかも判断できます。
※遺言の方式に関しては、以下の記事を参考にしてください。
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
家庭裁判所で検認を受ける遺言書もある
法務局保管ではない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けます。
封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封します。
これは、相続開始時に存在した遺言書の状態を客観的に確認・記録し、後から「封筒は開いていなかったのか」「ページが差し替えられていないか」といった疑義が生じることを防ぐためです。
家庭裁判所は、遺言書の形状や封印の状態、署名や加除訂正の有無などを確認し、その結果を記録します。
この手続を経ることで、相続人全員が同じ遺言書を前提として、その後の相続手続を進められるようになります。
※家庭裁判所での検認とは何なのかについてはい以下の記事でわかりやすく整理しています。
「遺言書の検認とは|必要なケース・不要なケースと手続の流れ」
封印されていない遺言書はどう取り扱う?
自筆証書遺言には、封筒に入っていても封印されていないものや、封筒に入っていないものもあります。
このような遺言書は、封印された遺言書のような開封制限はありません。
もっとも、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言であれば、その後は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
内容を確認できることと、検認が必要かどうかは、それぞれ別の制度です。
誤って開封してしまった場合はどうする?
封印された遺言書を家庭裁判所へ提出する前に開封した場合は、過料の対象となることがあります。
ただし、開封したことだけを理由に遺言が無効になるわけではありません。
誤って開封してしまった場合でも、遺言書を書き換えたり破棄したりせず、そのまま家庭裁判所へ提出して検認を申し立てます。
大切なのは、開封してしまった事実よりも、その後に遺言書を適切な手続へつなげることです。
遺言書が見つかったときによくあるケース
遺言執行者が指定されている場合
遺言書には、遺言執行者が指定されていることがあります。
遺言執行者は、遺言で指定されるほか、指定がない場合などには利害関係人の申立てにより家庭裁判所で選任され、遺産の名義変更や遺贈の実行など、遺言に基づく手続を進める権限を持ちます。
そのため、遺言執行者が指定されている場合は、相続人だけで遺産分割や名義変更などを進める前に、遺言執行者へ就任状況を確認するとともに、手続の進め方を把握することが重要です。
※遺言執行者の選任や相続人との関係などは、以下の記事で解説しています。
「遺言執行者選任申立とは?|どのような場合に必要になるのか」
「遺言執行者とは?|義務・権限・相続人との関係をわかりやすく解説」
遺言書が複数見つかった場合
遺品整理を進めていると、自宅や貸金庫などから複数の遺言書が見つかることもあります。
このような場合、「新しい日付だからこちらだけが有効だろう」と自己判断して、古い遺言書を処分してはいけません。
後の日付の遺言が前の遺言を撤回している場合もありますが、一部だけを変更していることもあります。また、それぞれ別の財産について作成されているケースもあります。
見つかった遺言書はすべて保管し、それぞれの内容や作成日などを踏まえて手続を進めることが大切です。
遺言書が破れている・汚れている場合
長期間保管されていた遺言書は、紙が破れていたり、汚れていたりすることがあります。
このような場合でも、自分で補修したり、テープで貼り合わせたり、不要と判断して処分したりしてはいけません。
遺言書は、発見された時点の状態を前提として取り扱います。
破損や汚れがあっても、そのまま保管し、必要な手続に沿って家庭裁判所などへ提出します。
必要な手続を終えたら相続手続へ進む
家庭裁判所で検認が必要な遺言書は、検認を終えた後に相続手続へ進みます。
法務局保管ではない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認を受けた後に相続手続を行います。
一方、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は、検認を経ることなく、遺言の内容に従って相続登記や預貯金の払戻し、名義変更などを進められます。
相続登記や金融機関での手続では、家庭裁判所で検認を終えたことを証明する「検認済証明書」の提出を求められることがあり、その場合は家庭裁判所へ交付を申請します。
また、遺言書に基づく手続を進める中で、遺留分(兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障された最低限の相続分)が問題となる場合もあります。
遺言書が見つかったときの対応手順
遺言書を見つけたら、次の順番で対応すると、その後の手続を進めやすくなります。
1. 発見した状態のまま保管する
2. 遺言書の種類を確認する
3. 家庭裁判所での検認が必要か判断する
4. 必要に応じて検認を申し立てる
5. 遺言執行者が指定されている場合は、その後の手続や就任状況を確認する
6. 遺言書に基づいて相続手続を進める
発見者だけで判断して手続を進めるのではなく、遺言書の種類や内容に応じた手続を順番に進めることが重要です。
※遺言や相続手続きの全体像や流れについては、以下の記事を参考にしてください。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
遺言書が見つかったら、適切な手続へつなげることが大切
遺言書を見つけると、何が書かれているのかをすぐに確認したくなるかもしれません。
しかし、遺言書は内容を知ることだけを目的とした書類ではありません。
遺言者が亡くなった後、その最終意思を相続手続へ適切に反映するため、それぞれの遺言書に応じた手続が定められています。
発見した人の判断だけで手続を進めてしまうと、検認が必要な遺言書を開封してしまったり、遺言執行者がいるにもかかわらず相続人だけで名義変更を進めたり、複数の遺言書の一部を処分してしまったりするおそれがあります。
遺言書が見つかったときは、まず遺言書の種類を確認し、その種類に応じた手続を順番に進めることが、遺言者の意思を適切に実現し、相続人同士の不要なトラブルを防ぐことにつながります。