遺言で『全財産を友人へ遺贈する』と書けば、そのとおりに財産は承継されるのでしょうか。
答えは、遺贈は有効です。ただし、遺留分権利者がいる場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
民法は、被相続人が遺言によって自由に財産を処分できることを原則としています。
他方、一定の相続人には「遺留分」という最低限の利益も保障しています。
つまり、被相続人の意思による財産承継と、一定の相続人の生活基盤の保護の仕組みが両立しています。
この記事では、遺贈と遺留分の関係を理解し、「遺贈は有効だが、遺留分侵害額請求の対象になり得る」という判断軸を解説します。
遺贈は遺言によって財産を承継させる制度
遺贈とは、被相続人が遺言によって財産を承継させる制度です。
相続人だけでなく、内縁の妻(夫)や友人、公益法人など、法定相続人以外の人にも財産を承継させることができます。
例えば、
・ 「長年介護をしてくれた長男の嫁に不動産を遺贈する」
・ 「母校へ500万円を遺贈する」
といった内容も、有効な遺言として認められます。
このように、遺贈は被相続人の最終意思を実現するための制度であり、誰へ財産を承継させるかを自由に決められることが原則です。
※遺贈とはどんな制度なのか、相続との違いは何かについては、以下の記事を参考にしてください。
「遺贈とはどんな制度なのか|相続との違いや第三者へ財産を渡せる仕組みを解説」
「遺贈と相続の違いは?「相続させる」と「遺贈する」を使い分ける理由を解説」
遺留分は一定の相続人に保障された最低限の利益
配偶者や子などの遺留分権利者には、法律上、最低限保障された相続利益(遺留分)があります。
例えば、相続人が配偶者と子1人いるにもかかわらず、「全財産を友人へ遺贈する」という遺言が作成されたとします。
この場合でも、友人への遺贈は有効です。
そのうえで、遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害された範囲について、金銭の支払いを請求できます。
遺言や遺贈の効力はそのまま維持されます。
遺留分制度は、侵害された利益を金銭によって回復する仕組みです。
※遺留分の制度概要については、以下の記事で解説しています。
「遺留分とは?遺言を尊重しながら最低限の相続利益を守る制度」
遺留分が認められるのは一定の相続人だけ
遺留分は、すべての親族に認められるわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属などの遺留分権利者です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
例えば、「全財産を長男へ相続させる」という遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分の問題を考えるときは、まず「その人が遺留分権利者なのか」を確認することが大切です。
遺留分侵害額請求によって不足した利益を回復する
遺留分が侵害されても、これを回復するためには、遺留分権利者が受遺者などに対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。
この請求では、不足した遺留分に相当する金銭の支払いを求めます。
現在の民法は、遺産そのものを返還させるのではなく、金銭債権として解決する仕組みを採用しています。
※遺留分侵害額請求については、以下の記事が参考になります。
「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」
例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が妻と子1人だったとします。
被相続人が「全財産を友人へ遺贈する」という遺言を残した場合でも、この遺贈は有効です。
友人は遺言どおりに5,000万円相当の財産を取得します。
このケースでは、配偶者と子の遺留分は相続財産全体の2分の1です。
そのため、遺留分として保障される金額は合計2,500万円となり、妻と子はそれぞれ1,250万円ずつ請求できます。
友人は、遺言どおり不動産や預貯金を取得しますが、妻と子はそれぞれ1,250万円を請求することになります。
このように、遺言による財産承継はそのまま維持されます。
不足した遺留分については、金銭を支払うことで調整されます。
この仕組みによって、被相続人の遺言を尊重しながら、遺留分権利者の利益も保護しています。
遺留分侵害額請求は話し合いから始まる
遺留分侵害額請求は、必ず裁判をしなければならない制度ではありません。
まずは受遺者や他の相続人との話し合いによって解決を目指すことが一般的ですが、遺留分の計算方法や財産の評価額、対象となる財産の範囲などで意見が対立することも少なくありません。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所での調停を利用し、それでも合意に至らなければ訴訟によって解決を図ることになります。
このように、遺留分侵害額請求は裁判外でも行えますが、紛争へ発展する可能性もあります。
遺贈をするときは遺留分も考慮することが重要
「遺贈」は被相続人の意思に基づく財産承継を実現する制度であり、「遺留分」は一定の遺留分権利者に最低限の利益を保障する制度です。
遺言による財産承継は原則としてそのまま実現されますが、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求によって不足分を金銭で調整します。
この関係を理解しておけば、遺贈の効力と遺留分制度の役割を正しく判断でき、遺言を作成する際にも、相続開始後の紛争を防ぐことも見据えた財産承継を検討しやすくなるでしょう。
また、遺言を作成する際には、「誰へ財産を承継させるか」だけでなく、「遺留分を侵害する可能性があるか」まで考慮しておくことが、将来の紛争を防ぐうえでも重要です。
※遺言書が必要なケースについて、以下の記事で解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」