「遺言で全財産を特定の人へ相続させると書かれていたら、他の相続人は何も受け取れないのだろうか。」
このような場面で問題となるのが「遺留分」です。
遺留分は、被相続人が遺言によって財産を自由に処分できるという原則を維持しながら、一定の相続人に保障された最低限の相続利益を金銭で回復する制度です。
遺言による財産承継はその内容に沿って進み、遺留分を侵害された相続人が権利を行使すると、財産を取得した人に対する金銭請求権が生じます。現在の制度では、遺言による承継と遺留分による金銭調整が別々に進みます。
この考え方を押さえておくと、遺留分がどのような場面で認められ、どのように権利を行使するのかを理解しやすくなります。
遺留分は遺言の効力とは別の話
遺留分を理解するうえで重要なのは、遺言の効力と遺留分の問題を分けて考えることです。
例えば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、その内容が遺留分を侵害していても、それだけで遺言の効力が失われるわけではありません。遺言は原則としてその内容に沿って効力を生じます。
※遺言書が必要なケースや方式に関する記事は以下を参考にしてください。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
一方、一定の相続人には法律上の遺留分が保障されており、その利益が侵害されていれば、不足額について金銭の支払いを求めることができます。
つまり、遺留分は遺言の内容そのものを書き換える制度ではなく、遺言による承継を維持しながら、侵害された利益を金銭で調整する仕組みです。
現在の制度では、遺留分を主張しても、原則として財産そのものを取り戻すのではなく、不足額を金銭で請求します。これにより、不動産の共有状態が生じることを避けやすくなり、事業承継においても株式などの承継状態を維持しやすくなりました。
なお、2019年の民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へ改められました。
現在の遺留分侵害額請求が適用されるのは、2019年7月1日以後に開始した相続です。それ以前に開始した相続では、改正前の遺留分減殺請求の仕組みが適用されます。古い相続では、相続開始時期によって適用される制度が異なります。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、一定の法定相続人です。
具体的には、
・ 配偶者
・ 子(子が亡くなっている場合は代襲相続人)
・ 直系尊属(子や孫などの直系卑属がいない場合)
です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹に代わって甥・姪が代襲相続人となる場合も、兄弟姉妹の系統に遺留分が生じることはありません。
このように、遺留分は法定相続人全員に保障されるものではなく、一定の相続人に限って認められています。
遺留分はどのくらい保障されるのか
遺留分は、法定相続分そのものが保障される制度ではありません。
まず、遺留分を算定するための財産の価額について認められる遺留分割合が法律で定められています。
原則として、
・ 直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1
・ それ以外の場合は、2分の1
が遺留分割合となります。
そして、各権利者が実際に有する個別遺留分は、この遺留分割合を基礎として、法定相続分に応じて算定します。
計算の土台になるのは、死亡時に残っていた財産の価額だけではありません。被相続人が相続開始時に持っていた財産に、遺留分の算定対象となる一定の贈与を加え、債務の全額を差し引いて算定します。
生前贈与も無制限に遡って計算へ入るわけではありません。原則として相続開始前1年間の贈与が対象となり、相続人に対する特別受益に当たる贈与については、相続開始前10年間のものが算定対象となります。
このほか、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与など、個別事情によって対象範囲が変わる場合があります。
簡単な例をあげると、相続人が配偶者と子1人で、相続財産が4,000万円だったとします。
遺言で「全財産を子に相続させる」と書かれていた場合でも、配偶者には遺留分があります。
この場合、
・ 遺留分割合は2分の1である2,000万円
・ 配偶者の法定相続分は2分の1
ですから、配偶者の個別遺留分は1,000万円となります。配偶者は遺言を無効にできるわけではありませんが、1,000万円を限度として金銭で回復を求めることができます。
実際の遺留分侵害額は、ここから遺留分権利者自身が遺贈や贈与によってすでに受け取った財産などを考慮して算定します。
そのため、「遺留分割合×法定相続分」で求めた個別遺留分と、実際に相手へ請求できる金額が常に同じになるわけではありません。
遺留分侵害額請求の行使方法
遺留分とは法律で保障された最低限の相続利益をいい、その利益が侵害された場合に、不足分を金銭で回復するために行使するのが遺留分侵害額請求です。
したがって、遺留分が認められることと、実際に金銭を受け取ることは分けて考えます。
遺留分を持つ相続人が何もしなければ、遺言どおりの財産承継が行われたまま、当然に不足額が支払われる仕組みにはなっていません。回復を求める場合は、遺留分を侵害した相手方に対して請求の意思を示します。
遺留分侵害額請求は裁判外でも認められる
遺留分侵害額請求は、まず相手方に請求の意思を表示することで行使できます。
請求の相手方は、遺贈や遺留分算定の対象となる贈与によって財産を取得した人です。受遺者と受贈者の双方がいる場合には受遺者が先に負担し、受贈者が複数いる場合には贈与の時期などに応じて法律上の負担順序が定められています。
口頭による請求も可能ですが、後から請求の時期や内容を確認できるよう、内容証明郵便など証拠が残る方法で意思表示を行うことが考えられます。
特に1年間の期限との関係では、「いつ権利を行使したか」を後から証明できる状態にしておく意味があります。裁判所も、遺留分侵害額請求の調停を申し立てただけでは相手方に対する請求の意思表示にならないため、調停とは別に内容証明郵便などで意思表示を行うよう案内しています。
もっとも、遺留分をめぐっては、
・ 遺留分が侵害されているか
・ 遺留分侵害額はいくらになるか
・ 生前贈与をどこまで算定の対象に含めるか
などについて意見が対立することがあります。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停を利用します。調停では遺留分の有無や金額について話し合い、合意に至らなければ、最終的に訴訟による解決を検討することになります。
遺留分侵害額請求は相手方への意思表示から始められますが、相続人同士の利害が直接対立するため、紛争へ発展しやすい制度でもあります。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求には権利行使の期限があります。
遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって権利は消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。
この二つの期限は起点が異なります。
1年は、相続が始まったことに加えて、自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から進みます。
10年は本人が事情を知っていたかどうかにかかわらず、相続開始時から進行します。
こうした期限が設けられているのは、遺言によって承継した財産の権利状態が長期間不安定になることを避けるためです。
遺言書を確認して自分の取得分が少ないと分かった場合には、遺留分の有無に加えて、遺贈や生前贈与の内容を把握し、1年の期間がいつから進んでいるのかまで確認しておきます。
遺言の内容によって遺留分が侵害されている可能性がある場合は、早い段階で専門家へ相談し、請求の可否や期限を含めて対応を検討することになります。
※遺留分侵害額請求の概要については、以下の記事で解説しています。
「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」
※遺贈との関係や生前贈与などについては、以下の関連記事を参考にしてください。
「遺贈と遺留分の関係とは?|遺言どおりに財産を渡せないケースとは」
「生前贈与と遺贈・相続の違いとは?|財産を渡す時期や方法を解説」
なぜ金銭で請求するのか
現在の遺留分制度では、侵害された利益を金銭で回復することが原則です。これは、遺言による財産承継を維持しながら、遺留分権利者の利益も保護するためです。
以前の制度では、遺留分を主張すると、不動産などに共有状態が生じることがありました。
たとえば、遺言によって自宅を一人の相続人が取得していても、遺留分減殺請求によって持分が他の相続人へ戻れば、その後の売却や管理について共有者間で調整しなければなりませんでした。
事業承継でも同様に、後継者に株式を集中させる遺言があっても、遺留分の行使によって株式の共有や分散が生じれば、その後の経営に影響します。
現在の制度では、遺留分侵害額請求をすると、その侵害額に相当する金銭債権が発生します。そのため、自宅や株式など、遺言によって取得した個々の財産について当然に持分が遺留分権利者へ戻る仕組みにはなっていません。
事業承継でも、後継者に株式を集中させる遺言がある場合、遺言による株式の承継状態を維持したまま、遺留分を金銭で調整できます。
これにより、
・ 被相続人の遺言による意思を尊重できる
・ 財産の権利関係を安定させられる
・ 遺留分権利者にも最低限の利益を保障できる
という三つの要請を調整しています。
ただし、財産を取得した側には、遺留分侵害額を金銭で支払う問題が残ります。不動産や自社株など換金しにくい財産を多く取得した場合には、請求に対応できる資金をどのように確保するかも考えなければなりません。
そのため、遺言を作成する側でも、誰にどの財産を取得させるかに加えて、遺留分侵害額が発生した場合に支払資金をどのように準備するのかまで考えておくことで、遺言の内容を相続開始後に実現しやすくなります。
まとめ
遺留分は、被相続人の遺言による財産承継を原則として維持しながら、一定の相続人に保障された最低限の利益を金銭で回復する制度です。
実際に遺言書を確認して自分の取得財産が少ない、あるいは何も取得できないことが分かった場合には、まず自分に遺留分が認められるかを確認します。
そのうえで、死亡時の財産や債務、生前贈与、自分がすでに受けた財産まで含めて侵害額を検討し、請求する場合には1年の期限を踏まえて相手方へ意思表示を行うことになります。
一方、遺言によって多くの財産を取得した側も、遺言が有効であることだけで相続後の問題がすべて解消するとは限りません。遺留分侵害額請求を受ければ、取得した財産そのものの返還ではなく、侵害額に相当する金銭を支払う問題が生じます。
遺留分制度は、遺言による財産承継をできるだけ維持しながら、最低限保護すべき相続人の利益を金銭で調整する仕組みです。
「誰が何を取得するのか」に加え、その承継によって誰にどのような金銭請求が生じ得るのかまで確認することで、相続後の権利関係をより具体的に把握できます。