はじめに|相続放棄はどのような制度なのか
相続放棄という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。
しかし、 「借金があるときに利用する制度」 という程度の認識にとどまっていることも少なくありません。
相続では、被相続人の財産や負債を承継することになります。
一方で、相続人には相続するかどうかを判断する余地が認められています。
そのため民法は、相続人が自らの意思で相続について選択できる仕組みを設けています。
その一つが相続放棄です。
この記事では、相続放棄とはどのような制度か、なぜ認められているのかを、相続制度全体との関係から解説します。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、相続人が相続しないという意思を家庭裁判所へ申述する手続きです。
単に、 「私は相続しません」 と家族へ伝えるだけでは、相続放棄にはなりません。
相続放棄は、他の相続人との話し合いや同意によって成立するものではなく、家庭裁判所へ申述し、受理されることで効力が生じます。
そして、相続放棄が受理されると、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
これが相続放棄の最も重要な効果です。
なお、相続放棄は相続開始後に行う手続きです。
被相続人が生存している間に、 「将来の相続は放棄します」 と約束したとしても、それによって相続放棄の効力が生じることはありません。
なぜ相続放棄という制度が認められているのか
相続制度は、被相続人の意思を尊重しながら、残された家族の生活を守り、財産関係を整理することを目的としています。
しかし、相続によって承継される財産や負債の内容、家族の状況はさまざまです。
そのため民法は、相続人自身が相続するかどうかを判断できる仕組みを設けています。
相続が始まると、相続人には相続するという選択だけでなく、相続放棄や限定承認(相続財産の範囲内で債務を承継する制度)という選択肢も用意されています。
例えば、管理が困難な財産を抱える場合や、相続への関与を望まない場合もあります。
また、被相続人が財産の承継を望んでいたとしても、相続人が必ず相続しなければならないものではありません。
相続放棄は、このようなさまざまな事情に対応するために設けられた制度です。
相続放棄が検討されるのはどのような場合か
相続放棄は、特定の場合だけに利用される制度ではありません。
例えば、
・ 管理が難しい遠方の不動産がある
・ 利用予定のない空き家がある
・ 相続人同士で話し合った結果、特定の相続人が事業や不動産を承継することになった
・ 相続手続きへの関与を希望しない
・ 債務の承継を避けたい
といった事情から検討されることがあります。
もっとも、相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
また、特定の財産だけを放棄したり、特定の財産だけを取得するといったことはできません。
相続放棄が適切かどうかは、どのような財産や負債があり、誰が相続人になるのかによっても変わるため、相続放棄を検討する際には、相続関係や財産の状況を踏まえて判断することが重要です。
相続放棄をすると何が起こるのか
相続放棄が受理されると、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、被相続人の財産を取得することはできません。
例えば、プラスの財産である
・ 預貯金
・ 不動産
・ 株式
・ 自動車
などを相続することはできなくなります。
また、被相続人に債務があった場合にも、それを承継することはありません。
重要なのは、財産を取得しないから債務も承継しないのではなく、初めから相続人ではなかったものとして扱われる結果として、相続の効果が及ばなくなる、という点です。
■相続放棄には期限がある
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、相続の開始があったことを知った日から 3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間は熟慮期間と呼ばれています。
熟慮期間は、相続人に対して、相続するのか、相続放棄するのか、あるいは限定承認を検討するのかを判断する機会を与えるために設けられています。
そのため、相続放棄を検討する場合には、熟慮期間の経過にも注意する必要があります。
※財産調査が必要となる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
「財産調査が必要となる理由は|相続で何を相続するのかを確認するために」
相続放棄を考えている場合は財産の扱いにも注意が必要
相続放棄を検討している場合には、相続財産の取り扱いにも注意が必要です。
相続人が相続財産を処分したり、隠したり、私的に使用したりした場合には、単純承認(相続する意思があるものとして扱われること)をしたものとみなされることがあります。
例えば、
・ 相続財産を売却する
・ 預貯金を私的な目的で使用する
・ 財産を隠す
・ 財産目録に故意に記載しない
といった行為です。
また、相続開始後に被相続人の預金から支払いを行う場合にも、慎重な判断が必要になります。
どのような行為が問題となるかは個別事情によって異なるため、相続放棄を検討している段階では、相続財産に手を付ける前に状況を確認することが重要です。
相続放棄をすると次の相続人へ移ることがある
相続放棄は、自分だけで完結する問題とは限りません。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、相続権が次順位の相続人へ移ることがあります。
例えば、子ども全員が相続放棄した場合には、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。
さらに、直系尊属も相続人とならない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
自分が相続放棄をしたことで、それまで相続と無関係だと思っていた親族が新たに相続人になることもあります。
そのため、相続放棄を行う際には、自分の後に誰が相続人になるのかも確認しておく必要があります。
※相続人の決まり方については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
まとめ|相続放棄は初めから相続人ではなかったことにする制度
相続放棄は、相続しないという意思を家庭裁判所へ申述する手続きです。
そして、相続放棄が受理されると、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
この効果によって、被相続人の財産や債務について相続の効果が及ばなくなります。
また、相続放棄は借入金への対応だけを目的とした制度ではありません。
相続人が相続するかどうかを判断できるようにするために設けられた制度でもあります。
相続放棄を検討する際には、その効果だけでなく、次順位の相続人への影響や熟慮期間の制限も含めて理解しておくことが重要です。
ご相談をご検討の方へ
相続放棄は、 「相続しません」 と宣言するだけでは成立しません。
家庭裁判所への申述が必要であり、熟慮期間の経過や相続財産の取り扱いによっては、想定していた結果と異なる扱いになることもあります。
また、自分が相続放棄をすることで、父母や兄弟姉妹など、別の親族が新たに相続人になる場合もあります。
特に、被相続人名義の預金を動かしてよいのか、相続放棄をすると誰に影響が及ぶのかといった点は、手続きを進める前に確認しておきたいポイントです。
相続放棄を検討している場合には、まず現在の状況で本当に相続放棄が適切なのか、あるいは別の選択肢も考えられるのかを確認することが出発点になります。