宅建業を始めると、事務所には「宅地建物取引業者票」を掲示します。
宅建業法では、宅建業者に対して、事務所等ごとに公衆の見やすい場所へ所定の「標識」を掲げることを義務付けています。この標識には掲示する場所に応じた様式があり、事務所に掲げる標識が、いわゆる「宅地建物取引業者票」です。業者票には、免許証番号や商号・名称、代表者氏名、免許の有効期間、この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数など、所定の事項を表示します。
事務所以外でも、物件の案内所やモデルルームなど、宅建業法施行規則で定められた場所では、その場所に応じた標識の掲示が必要になることがあります。
このように、宅建業法上の「標識」のうち、事務所に掲げるものが宅建業者票です。宅建業者票には、免許情報や事務所に関する事項を外部から確認できるようにする役割があるため、事務所では業者票と報酬額表を法令に沿って掲示し、現在の免許情報や事務所情報を正しく反映しておく必要があります。
宅建業者票と報酬額表は掲示場所と内容の両方を確認する
宅建業の事務所では、標識として宅建業者票を掲げるほか、報酬額表を公衆の見やすい場所へ掲示します。実務では、必要な掲示物がそろっていることに加え、来客から見える位置に掲示され、現在の制度や免許情報が反映されていることまで確認します。
受付から見えにくい場所や来客導線から外れた場所に掲示している場合は、事務所内に業者票があっても、「公衆の見やすい場所」への掲示として適切とはいえません。建設業許可票など他業法の標識を掲示している事務所でも、宅建業者票は宅建業法上の標識として掲示します。
報酬額表も、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示します。業者票だけを掲示している場合は報酬額表も掲示し、来客から見えない位置にある場合は掲示場所を改め、古い報酬額表を使用している場合は現在の内容へ差し替えます。
掲示物がそろっていても、表示内容が旧情報のままでは不十分です。代表者や事務所に関する変更、免許更新などによって業者票の表示事項が変わった場合は、掲示している業者票にも現在の内容を反映します。
専任の宅地建物取引士については、現行の事務所用業者票では氏名ではなく、この事務所に置かれている人数を表示します。そのため、専任の宅地建物取引士が交代しても人数が変わらなければ表示人数は変わりませんが、配置人数が変われば業者票の表示も変更します。
宅建業者票の様式や報酬額が改正されたときは、掲示中の業者票や報酬額表も現行の内容へ更新します。
業者票の掲示は事務所の使用実態とあわせて確認される
免許申請や更新、事務所に関する変更手続では、行政庁の取扱いに応じて事務所写真を提出します。更新や事務所変更などでは、事務所の外観、入口、内部などの写真とともに、宅建業者票と報酬額表が実際の事務所内に掲示されている状態を示しますが、新規免許申請時は免許取得前であるため、業者票と報酬額表の掲示写真は不要です。
来客対応場所が不明確であったり、営業区画が分かりにくかったり、届け出ている事務所と実際に使用している場所が一致していなかったりすれば、業者票の掲示状況だけを整えても、事務所に関する確認は完了しません。事務所の使用状況や入口、内部の配置などから、申請・届出の対象となっている場所が実際に宅建業の事務所として使用されていることまで確認されます。
※自宅兼事務所や事務所実態の考え方については、以下の記事でも解説しています。
「宅建業免許は自宅でも取れる?|事務所要件で確認されるポイント」
また、事務所や代表者などの届出事項を変更した場合は、行政へ届け出た内容を事務所の表示にも反映し、その変更によって業者票の表示事項が変わるときは、掲示している業者票も変更後の内容へ直します。
変更届が提出されていても、事務所に旧情報の業者票が残っていれば、行政記録と現地の表示が一致しません。
一方、実際の営業状態が変わっているのに必要な変更届を提出していなければ、行政上の登録内容が旧情報のまま残ります。
免許情報や事務所情報が変わったときは、必要な変更届を行うとともに、その変更によって業者票の表示事項も変わる場合は掲示内容を現在のものに改め、行政上の登録内容と実際の営業場所・掲示内容を一致させます。
※変更届や更新時の実務については、以下の関連記事でも詳しく書いています。
「宅建業免許更新はどう進める?|変更届・専任宅建士・事務所の確認ポイント」
「宅建業免許の変更届が遅れたらどうなる?|期限超過と未届期間の確認ポイント」
「宅建業免許の変更届はいつまで?|提出期限と関連手続一覧」