建設業許可の決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。期限内に提出するには、4か月という期間だけを見るのではなく、決算書が完成する時期と、工事経歴書などの作成に必要な資料が揃う時期を踏まえて日程を組む必要があります。
決算変更届には、その事業年度の工事実績を記載する書類と、確定した決算内容を基に作成する建設業用の財務諸表が含まれます。工事関係の資料は日頃から揃えておき、決算確定後に財務諸表を作成することで、提出期限までの限られた期間を有効に使えます。
経営事項審査(経審)を予定しているのであれば、決算変更届の後に経営状況分析などが続くため、その申請時期も含めて日程を組みます。更新が近い場合には、過年度の決算変更届に未提出がないかを確かめ、更新準備と重なる前に対応します。
決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出する
建設業許可を受けている事業者は、決算変更届を毎事業年度について提出する義務があります。法人は定款で定めた事業年度の終了日、個人事業主は12月31日を基準として、そこから4か月以内が提出期限です。
たとえば、3月31日決算の法人は7月31日まで、9月30日決算であれば翌年1月31日までに提出します。
決算変更届には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表や損益計算書など、その事業年度の工事実績と決算内容を記載する書類が含まれます。
したがって、提出期限までの4か月をそのまま作成期間と考えるのではなく、決算書が完成する時期を見込みながら、工事実績に関する資料を先に揃えておくことが重要です。
決算確定後に作る書類と事前に準備できる資料を分ける
決算変更届に含まれる建設業用の財務諸表は、その事業年度の確定した決算内容を基に作成するため、税理士等から決算書を受け取った後に作成します。
これに対して、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額の基礎となる資料は、決算確定前から準備できます。その年度に完成した工事について、工事名、工事場所、請負代金額、元請・下請の別などを記載するため、工事台帳や契約書、請求関係の資料を工事ごとに整理しておけば、決算確定後に工事実績を遡って集める作業を減らせます。
また、税務申告用の決算書と建設業法上の財務諸表では様式や科目の扱いが異なります。税務申告用の決算書が確定した後、その決算内容を建設業法所定の財務諸表へ反映して提出書類を作成します。
※決算変更届の必要書類と未提出時の対応については、以下の記事で解説しています。
「建設業許可の決算変更届はいつまで?|必要書類と未提出時の対応【神奈川県】」
決算変更届の準備と併せて他の変更届も見直す
決算変更届を作成する時期には、その事業年度中に商号・名称、役員、所在地などの変更がなかったかも届出内容と照合します。これらに変更があれば、それぞれ所定の期限に従って変更届を提出する必要があります。
従業員数のみの変更は、事業年度終了後4か月以内の届出となります。決算変更届の作成時に会社の現状と届出内容を照らし合わせ、未届の変更があれば該当する変更届を提出します。
※変更届出事項、各提出期限については、以下の記事を参考にしてください。
「建設業許可の変更届とは?|届出が必要な変更・提出期限を解説【神奈川県】」
経審を受ける会社は後続手続から提出時期を決める
経営事項審査(経審)を受ける場合には、決算変更届の法定提出期限だけで日程を決めることはできません。決算変更届の後に経営状況分析や経審が続くため、それぞれの申請時期を含めて提出日程を組みます。
神奈川県では、毎年の決算が確定した後、速やかに経営状況分析を申請するよう案内しており、経営状況分析の申請にあたっては、原則として事前に決算変更届を提出する必要があります。事後となった場合でも、遅くとも経審の申請時までには決算変更届を提出しなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負うことができる期間は、経審の審査基準日である決算日から1年7か月であるため、継続して公共工事を直接請け負う会社について、神奈川県は毎年決算後速やかに経審を受ける必要があると案内しています。決算変更届の提出が遅くなれば、その後の経営状況分析や経審の申請時期も後ろへずれるため、決算確定後に決算変更届を作成し、経営状況分析、経営規模等評価へ進む日程から提出時期を逆算します。
※経審の準備や申請の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
「経営事項審査はいつ受ける?|準備時期と申請の流れを解説【神奈川県】」
更新前には決算変更届の提出状況も確認する
建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き許可を受ける場合には更新申請が必要です。更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があり、神奈川県では満了日の3か月前から受け付けています。
決算変更届は毎事業年度について提出するため、更新が近い会社は、更新準備に入る前に過年度の提出状況を確かめます。未提出の年度があれば、その事業年度の決算書や工事実績を基に必要書類を作成し、更新申請と過年度分の提出が同じ時期に集中しないよう先に対応します。
※更新前の対応については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「建設業許可の更新前に何を確認する?|期限・変更届・許可要件を整理【神奈川県】」
決算日から提出までの予定を毎年設定する
決算変更届を期限内に提出するには、事業年度終了日から4か月後の提出期限を基準に、決算書の完成予定日と工事実績資料を揃える時期を決めます。
工事台帳や契約書、請求関係の資料は日頃から工事ごとに整理しておき、決算書を受け取った後に建設業用の財務諸表を作成して、決算変更届を提出します。経審を受ける会社では、さらに経営状況分析と経審の申請時期を加え、後続手続に支障が出ない時期までに決算変更届を提出します。
毎年の予定には、決算日、決算書の完成予定日、決算変更届の提出期限を置き、経審を受ける場合は経営状況分析と経審の申請時期も加えます。こうして各手続の日付を一つの流れとして置くことで、決算後4か月の期限から実際の準備時期を逆算できます。