会社を設立するには、商号や事業目的、本店所在地、出資額、役員などの基本事項を決め、その内容に沿って定款を作成し、出資の履行、設立時の決定、必要書類の準備を経て設立登記を申請します。
株式会社には、発起人が設立時発行株式のすべてを引き受ける「発起設立」と、発起人以外にも株式の引受人を募る「募集設立」があります。基本的な流れは共通するものの、募集設立では株式の募集や創立総会などの手続が加わります。
合同会社も定款を作成しますが、株式会社のような公証人による定款認証はありません。このように、会社形態や設立方法によって、定款認証の有無や出資後に行う手続が変わります。
この記事では、会社設立の各工程に沿って、定款の作成から会社が成立するまでの流れを解説します。
※定款作成以前の設立の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
会社設立では何を決める?|法人形態の選択から会社ができるまでの流れ
1.定款を作成する
会社の基本事項が決まったら、その内容を定款に記載します。定款は会社の組織や運営の基本となる規則であり、その後の設立手続も、ここで定めた内容を前提として行われます。
株式会社の定款には、少なくとも次の事項を記載する必要があります。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
このほか、会社の設計に応じて、株式の譲渡制限、公告方法、事業年度などを定款に定めます。
定款に本店所在地をどこまで記載するか、設立時取締役を定款で定めるかなどによって、その後に行う決定や作成する書類も変わります。定款にどこまで定めるかによって、設立後半で改めて決定する事項や設立登記に用意する書類が変わるため、後続する手続との関係も踏まえて記載内容を定めます。
株式会社では、作成した原始定款について公証人の認証を受けます。紙の定款のほか、電子定款を作成して認証を受けることも可能です。
合同会社も定款を作成しますが、公証人による定款認証は必要ありません。そのため、定款の作成後は出資の履行など次の工程へ移ります。
※定款作成については、以下の記事を参考にしてください。
会社設立の定款には何を書く?|必ず記載する事項と会社に合わせて定める事項
2.出資を履行する
定款を作成した後は、会社設立のための出資を履行します。
株式会社で金銭を出資する場合、設立時発行株式を引き受けた人が、その株式について定められた金額を払い込みます。この時点では会社が成立しておらず、設立後の会社名義の銀行口座を払込先として使用することはできません。
発起設立では、発起人が設立時発行株式のすべてを引き受け、それぞれの引受額について出資を履行します。
一方、募集設立では、発起人が一部の設立時発行株式を引き受け、残りについて引受人を募集するため、株式の募集、申込み、割当てなどの手続が加わります。
設立時募集株式を引き受けた人も、割り当てられた株式について払込みを行います。また、募集設立では、払込みの方法や証明について発起設立と異なる点があります。
金銭を払い込んだときは、設立登記でその事実を証明できるよう、必要な記録を残します。払い込まれた出資を基礎として、会社法のルールに従い、会社成立後の資本金の額が計上されます。
現物出資を行う場合は、金銭の払込みに代えて、自動車、不動産、有価証券など定款で定めた財産を給付します。
現物出資財産の内容や価額によっては、検査役による調査などの追加手続が必要になる場合があります。
※株式会社、合同会社における出資などについては、以下の記事で解説しています。
会社設立の出資割合はどう決める?|株式会社・合同会社で異なる出資と権利の関係
3.設立時に必要な事項を決定する
出資の履行後は、定款で確定していない設立事項について、発起人による決定や選任などを行います。
株式会社の発起設立では、定款で設立時取締役等を定めていない場合、発起人が設立時取締役等を選任します。
定款で設立時取締役等を定めている場合は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます。
本店について定款で市区町村までを定め、具体的な所在場所を記載していない場合には、本店の所在場所を決定します。採用した機関設計によっては、設立時代表取締役の選定も必要です。
募集設立では、出資の履行後に創立総会を開催し、設立時取締役等の選任をはじめ、会社成立に必要な事項について決議します。
この工程で行った選任や決定は、発起人の決定書、創立総会議事録、就任承諾書など、内容に応じた書類として残します。これらの書類が、設立時の選任や決定が行われたことを示す設立登記の添付書類となります。
※株式会社の役員構成や機関設計については、以下の記事でで解説しています。
株式会社の役員・機関設計はどう決める?|取締役会を置く場合・置かない場合の考え方
4.設立登記に必要な書類をそろえる
定款の作成、出資の履行、設立時の決定まで終えたら、それぞれの手続を証する書類をそろえます。
どの書類が必要になるかは、会社形態、発起設立か募集設立か、機関設計、定款で定めた事項、現物出資の有無などによって変わります。設立登記の添付書類は、それぞれ何を証明するための書類なのかを対応させると、その役割が明確になります。
| 主な書類 | 証明する内容 |
|---|---|
| 定款 | 会社の基本事項をどのように定めたか |
| 発起人の決定書など | 本店所在場所などを発起人が決定したこと |
| 選任を証する書面、創立総会議事録など | 設立時取締役等を選任したこと |
| 選定を証する書面など | 設立時代表取締役を選定したこと |
| 就任承諾書 | 選任された役員が就任を承諾したこと |
| 払込みがあったことを証する書面など | 金銭による出資が履行されたこと |
| 調査報告書、証明書など | 現物出資について必要な調査等が行われたこと |
| 各事項の決定・同意を証する書面 | その他の設立事項について必要な決定・同意が行われたこと |
たとえば、本店の具体的な所在場所を定款に記載していれば、その所在場所を設立時に改めて決定するための書面は通常必要ありません。設立時取締役等についても、定款で定めた場合と、その後の手続で選任した場合とでは、必要となる書類の構成が変わります。
合同会社は株式会社と機関構成や設立手続が異なり、用意する書類もその内容に応じて変わります。代表社員、本店所在場所、資本金の額などをどのように定めたかに応じて、決定を証する書面などを準備します。
設立登記の必要書類は、定款の記載内容、出資の方法、その後に行った選任や決定によって決まります。
各工程で実際に行った手続と、それを証する書類を対応させてそろえます。
5.設立登記を申請する
設立に必要な手続を終え、それぞれを証明する書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請することにより、会社は成立します。
なお、株式会社では設立登記の申請期間が定められています。
発起設立では、設立時取締役等による調査が終了した日、または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請します。
募集設立も、創立総会の終結の日など、会社法で定められた日を基準として2週間以内に設立登記を申請します。
設立方法によって起算点が異なるため、必要な手続が終わった時点で申請期限を確認します。
設立登記では、それまでに確定した商号、目的、本店、資本金、役員などを登記申請に反映し、設立内容に応じた書類を添付します。
具体的な登記申請書の作成方法や添付書類は、会社形態や設立方法、機関設計などによって異なります。本人が申請するときは、法務局が公表している最新の申請様式や案内に沿って手続を行い、登記申請の代理を依頼する場合は司法書士がその業務を取り扱います。
登記が完了すると、登記事項証明書などを取得できるようになり、その後は法人名義の銀行口座の開設、税務・社会保険関係の届出など、会社成立後の手続へ移ります。
許認可が必要な事業では、会社成立後に登記事項証明書などを使用して申請する場合があります。許認可が事業開始の条件となる場合には、設立登記後の申請期間も含めて事業開始までの日程を組みます。
まとめ
会社設立は、定款で会社の基本事項を定め、その内容に沿って出資を履行し、会社成立までに残る事項を決定したうえで、それぞれの手続を証する書類を添えて設立登記を申請する一連の手続です。
発起設立・募集設立の別、機関設計、現物出資の有無などにより、どの工程で何を行うかは、それまでに定めた内容や採用した設立方法によって変わるため、自社の設立内容に沿って会社成立までの手続を組み立てる必要があります。
許認可が必要な事業では、会社成立後の申請も含めて事業開始までの日程を組みます。会社設立の各工程に加えて成立後に予定している手続まで見通しておくことで、会社成立後に何を行うかも含めて準備できます。
※許認可事業を目的とする会社設立については、以下の記事で詳しく解説しています。
許認可が必要な事業で会社を設立するには|事業目的・本店・資金・役員の決め方