会社設立の際には、商号、本店、事業内容、出資、役員、事業年度など、会社の基本となる事項を決定します。
このうち、何を定款に定める必要があるかは、設立する会社形態と、採用する組織・運営の仕組みによって変わります。

会社設立では、これらの事項を決めたうえで、定款作成、出資の履行、設立登記へ進みます。会社設立時に何を決め、それぞれの決定事項が設立手続へどうつながるのかは、会社設立では何を決める?|法人形態の選択から会社ができるまでの流れで整理しています。

定款の記載事項は、法的な性質から絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項に分けられます。
絶対的記載事項は定款に必ず記載する事項で、一つでも欠けると定款全体が無効になります。
相対的記載事項は、記載しなくても定款自体は無効になりませんが、その事項について法的な効力を生じさせるには定款への記載が必要です。
任意的記載事項は法令に反しない範囲で会社が定款に置くことができ、社内規程などで定めることもできますが、定款に記載した場合は内容を変更する際に定款変更の手続が必要です。

一方、会社設立時に決定する事項のすべてが定款事項になるわけではないため、定款に定める事項と、設立手続の中で別途決定する事項を区別する必要があります。
定款を作成するときは、会社形態によって必ず記載する事項を押さえたうえで、採用する制度や会社運営に応じて定款に置く事項を決め、設立時に別途決定する事項と区別します。

定款の全体像|株式会社と合同会社では定める事項が異なる

株式会社と合同会社は、出資者の法的地位や会社運営の仕組みが異なるため、定款の事項にも違いがあります。

株式会社では、株主が出資者となり、株主総会や取締役などの機関を通じて意思決定や業務執行を行うため、基本事項に加えて、現物出資などの設立条件、株式の取扱い、機関設計について、採用する制度に必要な規定を定款に加えます。
一方、合同会社では、出資者が「社員」として会社の構成員となり、会社法上は各社員が業務を執行することが原則であるため、社員とその出資を定款で定め、その社員構成に応じて、業務執行、代表、意思決定、持分の取扱いに関する規定を置きます。

区分株式会社合同会社
定款に記載する事項目的、商号、本店所在地、出資財産の価額等、発起人、発行可能株式総数目的、商号、本店所在地、社員、責任形態、各社員の出資内容
会社の設計に応じて定款に定める事項現物出資等の設立条件、株式の取扱い、機関設計等持分、業務執行、代表、意思決定等
会社運営のため任意に定款に定める事項事業年度、株主総会の運営、役員の員数等事業年度、業務執行社員の員数・報酬等
定款とは別に設立時に決定する事項本店の具体的所在場所、設立時役員・代表取締役、一定の設立時発行株式に関する事項、資本金・資本準備金に関する事項等本店の具体的所在場所、代表社員、資本金の額等

株式会社と合同会社では、出資者の地位や意思決定、業務執行の仕組み自体が異なります。会社形態をまだ決めていない場合は、株式会社と合同会社はどう違う?|会社設立前に知っておきたい違いで両者の違いを確認できます。

以下では、この4区分に沿って、株式会社と合同会社の定款事項をそれぞれ説明します。

株式会社を設立する場合

定款に記載する事項

株式会社の定款には、次の事項が必要です。

事項内容
目的会社が行う事業内容
商号会社の名称
本店の所在地本店を置く所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額設立時に出資される財産の価額または最低額
発起人の氏名または名称・住所会社を設立する発起人
発行可能株式総数会社が発行できる株式総数の上限

このうち、目的から発起人の氏名または名称・住所までの5事項が、会社法27条の絶対的記載事項であり、これらを欠くと定款は効力を生じません。

発行可能株式総数は取扱いが異なり、原始定款に定めていない場合でも、株式会社の成立時までには定款に定める必要があります。5つの絶対的記載事項とは定める時点が異なりますが、発行可能株式総数も株式会社の成立時までに定款に置かれる事項です。

本店の所在地については、定款では市区町村までを定め、具体的な所在場所を設立手続の中で別途決定することもできます。また、許認可を要する事業を予定している場合には、目的の記載が予定する事業や許認可の要件と整合しているかを設立前に確認します。

本店所在地については、定款にどこまで記載するかだけでなく、実際にどこを本店とするのかを決める必要があります。許認可事業では事務所・営業所の要件との関係も確認が必要です。詳しくは、会社の本店所在地はどう決める?|許認可が必要な事業は事務所・営業所の要件も確認で解説しています。

現在行う事業と将来予定している事業をどこまで目的に含めるのかについては、会社設立の事業目的はどこまで書く?|現在の事業と将来の事業の決め方で詳しく解説しています。

会社の設計に応じて定款に定める事項

株式会社では、絶対的記載事項のほか、採用する制度によって定款の定めが必要となる事項があり、定款に定めることによって一定の法的効果が認められる事項が相対的記載事項です。

代表的なものには、次のような事項があります。

事項定款で定める内容
現物出資などの変態設立事項現物出資、財産引受けなど会社法28条に定める事項を設ける場合
株式の譲渡制限株式譲渡について会社の承認を要する仕組みを採用する場合
株式の内容株式について会社法上認められた特別な内容を設ける場合
機関設計取締役会、監査役その他の機関について定款の定めを要する構成を採用する場合
存続期間・解散事由会社独自の存続期間や解散事由を設ける場合の内容

採用する制度ごとに、その制度に必要となる規定を定款へ加えます。 現物出資を行う場合には設立時の出資に関する規定、株式譲渡制限を採用する場合には株式の取扱いに関する規定、一定の機関構成を採用する場合には機関設計に関する規定が必要となり、具体的な条項はそれぞれの制度の要件に従って定めます。

株式会社では、取締役会を置くかどうかなど、採用する機関構成によって定款に必要となる規定が変わります。会社の規模や運営方法から機関構成をどう決めるのかについては、株式会社の役員・機関設計はどう決める?|取締役会を置く場合・置かない場合の考え方で解説しています。

会社運営のため任意に定款に定める事項

株式会社では、法令に反しない範囲で、会社運営に継続して適用する事項を定款に規定できます。これが任意的記載事項であり、代表的なものとして、事業年度、定時株主総会の招集時期、株主総会の議長、取締役や監査役の員数などがあります。

任意的記載事項では、成立後も継続して適用する会社運営のルールのうち、どこまでを定款に定めるかを決めます。 事業年度や株主総会の招集時期、議長などを定款に規定すると、その内容を変更する際にも定款変更の手続が必要になるため、将来変更する可能性がある事項をどこまで定款に置くかは、変更時の手続も踏まえて定めます。

定款とは別に設立時に決定する事項

株式会社の設立では、定款を作成した後も、設立時発行株式に関する一定の事項、設立時取締役等、本店の具体的な所在場所、資本金・資本準備金に関する事項など、会社成立までに決定する事項が残ります。

本店所在地を定款で市区町村までとした場合には、具体的な本店所在場所を別途決定します。設立時取締役等を定款で定めていない場合には会社法所定の手続によって選任し、設立時代表取締役を置く場合は、会社の機関設計に応じて、設立時取締役の互選や設立時取締役会の決議など、会社法所定の方法によって選定します。

また、設立時に発起人が割当てを受ける株式数や、その株式と引換えに払い込む金銭の額などは、定款に定めていなければ発起人が決定します。成立後の株式会社の資本金・資本準備金の額に関する事項を定款で定めていない場合は、会社法32条に基づき、発起人全員の同意によって定めます。

このように、定款作成後は、定款ですでに定めた内容を前提として、本店の具体的な所在場所、設立時役員・代表取締役、設立時発行株式、資本金・資本準備金に関する事項など、会社成立までに残っている事項を決定します。

合同会社を設立する場合

合同会社でいう「社員」とは、会社に出資して構成員となる者を指し、会社法上は各社員が業務を執行することが原則です。このため、合同会社の定款では、まず社員となる者と各社員の出資内容を記載し、その社員構成や運営方法に応じて、業務執行、代表、意思決定、持分の取扱いに関する規定を加えます。

定款に記載する事項

合同会社の定款には、会社法576条に基づき次の6事項を記載し、これらが絶対的記載事項となります。

事項内容
目的会社が行う事業
商号会社の名称
本店の所在地本店を置く所在地
社員の氏名または名称・住所出資者として合同会社の構成員となる者
社員の全部を有限責任社員とする旨合同会社を構成する社員の責任形態
社員の出資の目的・価額または評価の標準各社員が行う出資の内容

合同会社は、合名会社・合資会社とともに会社法上の持分会社に分類され、社員の責任形態が会社類型を区別する要素となります。**合同会社では社員の全部が有限責任社員となるため、**定款には社員となる者の氏名または名称・住所とともに、社員全員を有限責任社員とする旨を記載します。

さらに、各社員について出資の目的と価額または評価の標準を記載することで、誰が社員となり、その社員がどのような出資を行うのかが定款上対応づけられます。

会社の設計に応じて定款に定める事項

社員と出資内容を定めた後は、実際の会社運営に応じて、業務執行、代表、意思決定、持分の取扱いに関する規定を定めます。

会社法上は各社員が業務を執行し、社員が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがなければ社員の過半数で業務を決定します。一部の社員に業務執行を担わせる場合は、その社員を業務執行社員として定款に定め、業務執行社員が会社の業務を担います。

業務執行社員は原則として合同会社を代表しますが、定款または定款の定めに基づく互選によって、その中から代表社員を定めることができます。このように、社員全員による業務執行や業務の決定、業務執行社員による代表といった会社法上の基本的な取扱いを踏まえ、実際に採用する運営方法に必要な規定を定款に置きます。

事項定款で定める内容
持分の譲渡社員が持分を譲渡するときの要件
業務執行社員社員のうち誰が会社の業務を執行するか
業務の決定方法複数の社員等がいる場合にどのように業務を決定するか
代表社員誰が会社を代表するか、またはその選定方法
存続期間・解散事由会社独自の存続期間や解散事由を設ける場合の内容

持分譲渡、業務執行、代表、意思決定などの具体的な条項は、それぞれの会社法上の要件に従って定めます。

会社運営のため任意に定款に定める事項

合同会社では、法令に反しない範囲で、事業年度や業務執行社員の員数・報酬など、成立後も継続して適用する会社運営のルールを定款に規定できます。これらは任意的記載事項であり、定款に規定した内容を変更する場合には定款変更が必要になるため、将来変更する可能性がある事項を定款に置く場合は、成立後の運営と変更時の手続を踏まえて定めます。

定款とは別に設立時に決定する事項

定款に置く事項が定まった後は、本店の具体的な所在場所、代表社員、資本金の額など、会社成立までに別途決定する事項を確定します。

本店所在地を定款で市区町村までとした場合には具体的な本店所在場所を別途決定し、代表社員を定款で直接定めず、定款の規定に基づいて業務執行社員の中から互選する方法を採用した場合には、その手続によって代表社員を選定します。

また、定款には各社員の出資内容を記載しますが、資本金の額を定款で定めていない場合は、社員が、履行された出資を基に会社法・会社計算規則に従って会社成立までに決定します。

まとめ|会社の形態と運営方法から定款に置く事項を決める

定款を作成するときは、まず株式会社・合同会社それぞれの絶対的記載事項を定めたうえで、実際に採用する株式、機関、業務執行、代表などの仕組みに必要な規定を加え、事業年度など継続して定款に置く運営ルールを決めます。

その後、定款ですでに定めた事項と会社成立までに別途決定する事項を分け、本店の具体的な所在場所、役員・代表者、設立時の株式や資本金に関する事項など、設立登記までに残っている事項を決定します。

定款を作成した後は、出資金の払込みや設立時役員等の決定など、会社形態に応じた設立手続を進め、設立登記へつなげます。定款作成後を含む具体的な手続の順序は、会社設立の流れ|定款作成から出資金の払込み・設立登記までを解説で整理しています。