会社を設立するときに確認する資金には、定款認証手数料や登録免許税などの設立手続に伴う費用と、会社への出資金があります。設立費用は手続に伴って支出されますが、出資した金銭は会社成立後の会社財産となり、その後の事業資金として使用できます。

そのため、「会社設立にいくらかかるか」を把握するには、設立手続に支払う金額と、会社成立後に必要となる資金を踏まえて定める出資額を、それぞれ確認する必要があります。

この記事では、株式会社と合同会社の設立費用を比較し、その内訳と出資金との違いを踏まえて、設立時に確認する資金について解説します。

株式会社と合同会社の設立費用はいくらかかる?

株式会社と合同会社では、定款認証の有無や登録免許税の最低税額が異なるため、設立手続に伴う費用にも差があります。

費用株式会社合同会社
定款認証手数料1万5,000円~5万円不要
定款の印紙税紙の場合4万円紙の場合4万円
設立登記の登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)資本金×0.7%(最低6万円)

電子定款を利用し、登録免許税が最低額となる場合、主な設立費用は株式会社で16万5,000円~20万円程度、合同会社で6万円からとなります。

このほか、定款謄本等の交付、印鑑の作成、証明書の取得、郵送、専門家への依頼など、実際の設立方法に応じた費用が加わります。

※株式会社と合同会社の会社運営や意思決定などの違いについては、「株式会社と合同会社はどう違う?|会社設立前に知っておきたい違い」で解説しています。

設立費用の内訳

株式会社と合同会社の設立費用に差が生じる主な理由は、株式会社では定款認証が必要となることと、設立登記の登録免許税の最低税額が異なることにあります。また、紙の定款を作成する場合には、いずれの会社形態でも4万円の印紙税がかかります。

株式会社の設立費用

株式会社では、公証人による定款認証を経て設立登記を申請します。定款認証手数料は、原則として資本金の額等に応じて次のように定められています。

資本金の額等定款認証手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

資本金の額等が100万円未満で一定の条件を満たす株式会社には、1万5,000円の定款認証手数料が適用されます。

設立登記の登録免許税は資本金の額×0.7%で計算し、15万円が最低税額です。紙の定款を作成する場合には、これらに4万円の印紙税が加わります。

合同会社の設立費用

合同会社では公証人による定款認証を要しないため、主な設立費用は登録免許税となります。登録免許税は資本金の額×0.7%で計算し、6万円が最低税額です。

紙の定款を作成する場合には、株式会社と同様に4万円の印紙税が加わります。

設立方法によって追加でかかる費用

ここまでの金額に加えて、実際の設立方法によっては、株式会社で認証された定款の謄本等の交付を受けるための費用、会社印鑑の作成費用、印鑑証明書などの証明書取得費用、書類の郵送費などが生じます。司法書士などの専門家へ設立手続を依頼する場合には、依頼内容に応じた報酬も加わります。

したがって、設立手続に実際に支払う金額は、会社形態と資本金の額、定款の作成方法から基本となる費用を算出し、個別に生じる実費や専門家報酬を加えることで求められます。

設立費用と出資金を具体例で考える

設立時には、ここまで説明した設立費用とあわせて、会社への出資金についても確認します。現在は株式会社・合同会社ともに最低資本金制度がなく、法律上、設立に必要な資本金の最低額は定められていません。

たとえば、100万円を出資し、その全額を資本金とする株式会社を電子定款で設立する場合、定款認証手数料は4万円、登録免許税は最低税額の15万円となるため、主な設立費用は19万円です。**この場合、100万円は会社への出資額、19万円は設立手続に伴う費用として、それぞれ性質を分けて把握します。**定款謄本等の交付費用や印鑑・証明書の取得費用、専門家報酬などが生じる場合には、それらも設立費用として確認します。

100万円の出資金は会社成立後の会社財産となり、その後の事業資金として使用できます。一方、19万円の設立費用は設立手続に伴う費用であり、出資金とは性質が異なります。

このため、出資額は設立費用から決めるのではなく、会社成立後に必要となる運転資金や取引上の信用、事業に許認可が必要な場合の財産的要件などを踏まえて定めます。

※複数人で会社を設立する場合の出資額と権利の関係については、「会社設立の出資割合はどう決める?|株式会社・合同会社で異なる出資と権利の関係」で解説しています。

まとめ|設立費用と出資額を分けて確認する

会社設立では、会社形態、資本金の額、定款の作成方法から設立手続に伴う費用を算出し、個別に生じる実費や専門家報酬を確認します。これとは別に、会社成立後に必要となる資金を踏まえて出資額を定めます。

設立手続に伴う費用と会社への出資金は性質が異なります。両者を分けて把握することで、設立手続に必要な費用と、会社成立後の事業資金として確保する金額をそれぞれ見通すことができます。

※会社設立手続の流れについては、「会社設立の流れ|定款作成から出資金の払込み・設立登記までを解説」を参考にしてください。