株式会社を設立するとき、創業者や共同経営者など、経営に関わる人が決まっていても、それだけでは役員構成は決まりません。
誰を取締役とし、誰に会社を代表させ、取締役の職務執行をどのように監督するかによって、必要な機関と役員が変わります。

設立時の大きな分岐は、取締役会という会社法上の機関を設置するかです。
取締役会の有無によって、必要な取締役の人数だけでなく、会社の業務を決定する仕組み、代表取締役の選定方法、必要となる監査機関も変わります。

株式会社と合同会社では、出資者と経営者の関係や意思決定・業務執行の仕組みが異なります。会社形態をまだ決めていない場合、株式会社と合同会社はどう違う?|会社設立前に知っておきたい違いで両者の違いを確認できます。

役員の人数を決める前に、設立後の経営体制を決める

株式会社には株主総会と取締役が必要です。設立後の経営体制を考える際は、経営に関わる人のうち誰を取締役とし、誰に会社を代表させるのかを決めます。

例えば、創業者1人が経営を担うのであれば、その人を取締役とする構成が可能です。複数人が経営に関わる場合は、それぞれに担わせる役割を踏まえて取締役を定めるとともに、取締役の職務執行をどのような仕組みで監督するかも検討します。

「社長」「副社長」「専務」といった社内の肩書と会社法上の機関・役員は同じものではないため、設立後の経営体制を先に定め、その体制に必要な機関と役員を決めます。

複数人で会社を設立する場合には、役員構成だけでなく、誰がどの程度出資し、株主としてどのような権利を持つのかも別に決める必要があります。出資と株主としての権利の関係については、会社設立の出資割合はどう決める?|株式会社・合同会社で異なる出資と権利の関係で解説しています。

取締役会を置くかは、業務決定と監督の仕組みで判断する

取締役会を設置するかは、重要な業務執行に関する意思決定を複数の取締役による会議体に担わせ、その会議体が取締役の職務執行を監督する体制を採るかによって決まります。

取締役会を設置しない株式会社では、取締役は1人以上で足り、複数の取締役を置くこともできます。取締役が2人以上いる場合は、定款に別段の定めがなければ会社の業務を取締役の過半数で決定し、取締役が会社の業務を執行します。

代表については、取締役会を置かない会社では原則として各取締役が会社を代表しますが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることもできます。

一方、取締役会設置会社では、取締役会が会社の業務執行を決定するとともに取締役の職務執行を監督し、その決定に基づく実際の業務執行を代表取締役や業務執行取締役が担います。代表取締役の選定・解職も取締役会が行います。

このように、業務執行について意思決定することと、その決定に基づいて実際に業務を執行することは区別されます。
取締役会を置く場合は、このうち意思決定と監督を取締役会が担うことが、機関構成上の重要な特徴です。

取締役会設置会社では、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を置く場合は、会社の機関構成に応じて監査役などの監査機関も必要になります。
そのため、一般的な非公開会社で取締役会を設置する場合、取締役3人以上と監査役を置く構成が基本となります。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

事項取締役会を置かない会社取締役会を置く会社
取締役1人以上3人以上
業務の決定取締役。複数の場合は原則として過半数で決定取締役会
会社の代表原則として各取締役。代表取締役を定めることも可能取締役会が取締役から代表取締役を選定
取締役の監督取締役会による監督を前提としない取締役会が取締役の職務執行を監督
監査機関採用する機関構成に応じて決定原則として監査役等が必要

取締役候補が3人いる場合でも、取締役会を設置しない構成を採ることは可能です。したがって、取締役の人数ではなく、重要な業務執行の決定と取締役の監督を取締役会に担わせるかを基準に決めます。

なお、公開会社、大会社、会計参与を置く非公開会社などでは、選択できる機関構成や必要となる機関が異なるため、株式の譲渡制限や会社規模などに応じて、採用できる構成を確認します。

機関構成が決まったら、各役員を誰が担うかを決める

機関構成が決まると必要な役員の種類と人数が明らかになるため、その構成に従って誰を取締役とし、誰に代表権を持たせるかを決めます。監査役が必要な場合は、誰を監査役とするかも決定します。

ここで基準となるのは、社内の肩書ではなく、会社法上どの地位に就くかです。取締役として経営に関わる人、会社を代表する人、取締役の職務執行を監査する人を、それぞれ会社法上の役員に対応させます。

決めた機関構成と役員を設立手続に反映する

機関構成と各役員を決めたら、その内容に従って定款を作成し、役員の選任と設立登記を行います。取締役会を設置する場合にはその旨を定款で定め、監査役などを置く場合にも採用する機関構成に応じた規定を置きます。

取締役会や監査役など、採用する機関構成によって定款に必要となる規定も変わります。定款にどの事項を記載するのかは、会社設立の定款には何を書く?|必ず記載する事項と会社に合わせて定める事項で整理しています。

発起設立では、設立時取締役や設立時監査役を定款で定める場合のほか、発起人の議決権の過半数によって選任します。代表取締役についても、確定した機関構成に従って必要な選定を行います。

設立登記では、取締役の氏名や代表取締役の氏名・住所のほか、取締役会設置会社であれば取締役会設置会社である旨、監査役設置会社であれば監査役設置会社である旨や監査役の氏名などが登記事項となります。

設立書類の作成後に機関構成を変更すると、定款や役員の選任にも見直しが及ぶため、定款や設立登記の書類を作る前に、採用する機関構成と具体的な役員を確定させます。

機関構成と役員を確定した後は、定款作成、出資金の払込み、役員の選任など、会社形態に応じた設立手続を進めます。具体的な手続の順序は、会社設立の流れ|定款作成から出資金の払込み・設立登記までを解説で整理しています。

結論|役員構成は、機関設計と一体で決める

株式会社では、同じ人数の取締役を置く場合でも、取締役会の有無によって会社の意思決定や監督の仕組み、代表取締役の選定方法が変わります。

設立後に採る経営体制を機関構成として定め、その構成に必要な役員を具体的な人に対応させるところまでが、設立時の役員・機関設計です。

誰を役員にするかを先に決めるのではなく、設立後にどのように意思決定・業務執行・監督を行う会社にするのかを整理したうえで、それに合った機関構成と役員を決めます。

役員・機関設計だけでなく、会社形態、事業目的、本店、出資などを含めて設立時に決める事項の全体像は、会社設立では何を決める?|法人形態の選択から会社ができるまでの流れで整理しています。