遺言書を作るとき、「自宅は妻に相続させる」「預貯金は長男に相続させる」といったように、現在の希望をもとに財産の承継先を決めることがあります。
ここで考えておきたいのが、財産を受け取る予定の人が遺言者より先に亡くなった場合です。
遺言書を作成してから相続が開始するまでには時間があるため、その間に家族関係が変わることもあります。
財産を取得する予定だった人が先に亡くなれば、当初予定していた承継をそのまま実現できない場合があります。
こうした事態に備え、第一順位の取得者が先に亡くなった場合を想定し、次の取得者まで遺言書で定めておく方法が「予備的遺言」です。
この記事では、第一順位の取得者が先に亡くなると遺言の効力がどうなるのか、第二順位の取得者をどのように指定するのか、さらに、その指定を実際に機能させるために何を定めておくべきかを順に解説します。
第一順位の取得者が先に亡くなると、当初の指定は効力を生じない
予備的遺言を考えるうえで、まず押さえておきたいのが、第一順位の取得者が遺言者より先に亡くなった場合の扱いです。
最高裁は、特定の相続人に財産を「相続させる」とした遺言について、その相続人が遺言者より先に死亡した場合、遺言者が別の意思を示していたと解釈できる特段の事情がない限り、その指定は効力を生じないと判断しています。
したがって、遺言書で財産を取得すると指定された相続人が先に亡くなったからといって、その人の子が遺言上の指定を当然に引き継ぐわけではありません。
その子が代襲相続人となる場合でも、代襲相続人として相続することと、遺言による取得者の指定を引き継ぐことは区別して考えます。
相続人以外の人へ財産を遺贈する場合も、受遺者が遺言者より先に死亡すれば、その遺贈は効力を生じません。
このように、第一順位の取得者が先に亡くなり、遺言書に次の承継先が定められていなければ、その財産を誰が取得するのかを別途確定することになります。
第二順位の取得者まで遺言書で指定する
予備的遺言では、第一順位の取得者が先に亡くなった場合に備え、次に財産を取得する人をあらかじめ指定します。
たとえば、「自宅を妻に相続させる。妻が遺言者より先に死亡した場合は、長男に相続させる」と定める方法です。
この場合、遺言者が亡くなった時点で妻が生存していれば妻が自宅を取得し、妻が先に亡くなっていれば長男への指定が適用されます。
予備的遺言では、このように第一順位の取得者と第二順位の取得者を一続きの承継関係として定めます。
現在希望している承継先だけを決めるのではなく、その人が相続開始時にいなかった場合に、同じ財産を誰へ承継させたいのかまで決めておくことで、家族関係が変わった場合にも遺言者の意思を反映しやすくなります。
どのような場合に第二順位へ移るのか明確にする
第二順位の取得者を指定するときは、その指定が適用される条件も明確にします。
典型的なのは、
「第一順位の取得者が遺言者より先に死亡した場合」という条件です。
同時死亡まで想定するのであれば、
「第一順位の取得者が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合」などと定めます。
同じ事故などで遺言者と第一順位の取得者が亡くなり、どちらが先に死亡したか明らかにならない場合には、民法上、同時に死亡したものと推定されます。
この場合、第一順位の取得者は遺言者の死亡時に生存していたことにはなりません。
「先に死亡した場合」とだけ定めていると、同時死亡の場合まで予備的な指定に含める趣旨なのかという解釈上の問題が残ります。
そのため、どのような状態になったときに第二順位の指定を適用するのかを、遺言書の記載から判断できるようにしておくことが大切です。
第二順位の取得者に応じて「相続させる」と「遺贈する」を使い分ける
第二順位として指定する人が遺言者の相続人となる場合には、「相続させる」と記載します。
相続人以外の人へ財産を渡す場合には、「遺贈する」と記載します。
第一順位の取得者が配偶者で、第二順位として子を指定するのであれば、「相続させる」という表現を用います。
一方、第二順位として相続人ではない甥や知人などを指定するのであれば、「遺贈する」と記載します。
第一順位の人が先に亡くなれば、相続開始時の家族関係も当初の想定とは変わります。
そのため、第二順位として指定する人が遺言者との関係で相続人となるのかを踏まえて、適切な文言を選びます。
※相続させる・遺贈するを使い分ける理由については、以下の記事を参考にしてください。
「遺贈と相続の違いは?「相続させる」と「遺贈する」を使い分ける理由を解説」
どの財産を第二順位の人が取得するのかを対応させる
予備的な指定では、対象となる財産と第二順位の取得者との対応も明確にしておきます。
遺言書で複数の不動産、預貯金、株式などについて取得者を個別に定めている場合、第一順位の取得者が先に亡くなったときの承継先も、どの財産に対する指定なのか分かるように記載します。
たとえば、自宅について第一順位の取得者を配偶者、第二順位の取得者を子とするのであれば、同じ自宅について第一順位と第二順位の承継関係が分かる形で定めます。
複数の財産について取得者を分けた後に、「第一順位の取得者が先に亡くなった場合は長男に相続させる」とだけ記載すると、長男が取得する財産の範囲が明確にならないおそれがあります。
第一順位について財産ごとに承継先を分けているのであれば、第二順位についても、それぞれの財産の承継先を追えるようにしておくことが重要です。
第二順位を誰にするかは、第一順位の指定理由から考える
第二順位の取得者を誰にするかは、遺言者自身が決めます。
その際の手掛かりになるのが、なぜ第一順位の人にその財産を取得させたいのかという理由です。
自宅を配偶者へ相続させたい理由が、その家で生活を続けられるようにするためであれば、配偶者が先に亡くなった時点で、その目的は失われています。
その場合には、自宅を子へ残したいのか、別の親族へ承継させたいのか、売却しやすい形で別の人へ渡したいのかなど、改めて考えることになります。
第一順位の取得者がいない場合には、その財産を残そうとした理由や前提そのものが変わる場合があります。
第二順位を決める際には、第一順位の人がいない状況を想定して、誰にその財産を承継させたいのかを考えることが重要です。
家族関係や財産が変わったら遺言書を見直す
第二順位まで指定していても、遺言作成後に生じるすべての変化に対応できるわけではありません。
遺言を作成してから相続が開始するまでには時間があります。
その間に、第一順位や第二順位として指定した人が亡くなったり、家族構成が変わったりすることもあります。
不動産を売却すれば、遺言書に記載した財産自体がなくなります。預貯金や有価証券などの財産構成が大きく変わることもあるでしょう。
特に、第一順位として指定していた人が実際に亡くなった場合には、第二順位の指定をそのまま残すことが現在の意思に合っているかを改めて考えることになります。
第二順位の人も亡くなっている場合や、その後の家族関係の変化によって別の人へ財産を残したくなった場合には、現況と意思に合わせて遺言書を見直します。
まとめ|遺言を作るときは、第一順位の人がいない場合まで考えておく
遺言書で財産の取得者を指定していても、その人が遺言者より先に亡くなれば、当初予定していた承継をそのまま実現できない場合があります。
そのため、第二順位まで希望が決まっているのであれば、第一順位の取得者が先に亡くなった場合の承継先を予備的な指定として遺言書に残します。
その際には、誰を第二順位とするかだけでなく、どのような場合に第二順位へ移るのか、その人にどの財産を取得させるのかまで対応させておくことが重要です。
もっとも、予備的な指定を設けた後も、家族関係や財産状況が大きく変われば、作成時の前提そのものが変わります。
第一順位の取得者が実際に亡くなった場合などには、その時点の意思に照らして遺言書を見直します。
予備的遺言は、現在希望している承継だけでなく、その前提が変わった場合の次の承継先まであらかじめ定めておく方法です。
※遺言書の方式や作成、必要書類や費用などについては、以下の関連記事で解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
「公正証書遺言はどうやって作る?|準備から作成までの流れ」
「遺言書作成は自分でできる?|専門家へ依頼する場合との違い」
「遺言書作成に必要な書類にはどんなものがある?」
「遺言書作成の費用はいくらかかる?|公証役場・専門家費用を解説」
「遺言書は誰に相談する?|行政書士・司法書士・弁護士の選び方をケース別に解説」