家族が亡くなり、戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約などに取りかかろうとしたとき、「行政書士にどこまで頼めるのだろう」と迷うことがあります。

行政書士には、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の相続手続などを依頼できます。ただし、手続の途中で不動産の相続登記、相続税の申告、相続人同士の紛争への対応が生じた場合は、それぞれ司法書士、税理士、弁護士が担当する領域となります。

行政書士へ相談するタイミングで、こうした専門家の業務範囲を自分で判断し、依頼先を振り分けておく必要はありません。現在どこまで手続が進んでいるのか、何に困っているのかを伝えれば、行政書士が担当できる工程を整理したうえで、他の専門家による対応が求められる部分については、それぞれの専門家と連携します。

この記事では、相続手続の流れに沿って、行政書士へ依頼できること、他の専門家に委ねるべきこと、その境界を解説します。

行政書士に依頼できるかは「何をしてほしいか」で決まる

相続では、戸籍の収集から財産調査、遺産分割、財産の名義変更、税務まで複数の手続が続くため、行政書士へ依頼できる範囲を判断するには、その時点でどのような作業が求められているのかを把握することが重要です。

たとえば、相続人を明らかにするために戸籍を集め、財産を調査し、その結果を基に遺産分割協議書を作成する工程は行政書士へ依頼できます。遺産の取得者が決まった後は、預貯金や自動車などの相続手続もその取扱業務に含まれます。

一方、不動産の名義を相続人へ変更する場合は相続登記、相続税の申告が求められる場合は税務手続が生じます。また、相続人同士で遺産の分け方について争いが生じれば、交渉や法的手続への対応が必要となります。これらは、それぞれ司法書士、税理士、弁護士が担当する領域です。

困っていること主に担当する専門家
相続人を調べたい行政書士
相続財産を調べて整理したい行政書士
合意した内容で遺産分割協議書を作りたい行政書士
預貯金の相続手続をしたい行政書士
自動車の相続による名義変更をしたい行政書士
不動産の相続登記をしたい司法書士
相続税について判断・申告してほしい税理士
遺産の分け方について交渉してほしい弁護士
遺産分割調停・審判などに対応してほしい弁護士

行政書士へ最初に相談した場合は、相続の状況を把握したうえで行政書士が担当できる業務に対応し、別の専門業務が生じた段階で適切な専門家と連携することで、一連の相続手続につなげます。

相続人を確定するための戸籍収集・相続関係の整理

相続手続を始めるには、まず誰が法定相続人になるのかを調査する必要があり、そのための戸籍収集や相続関係の整理は行政書士へ依頼できます。

法定相続人を確認するには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどります。現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や離婚、養子縁組、認知などを含めた親族関係を把握できないため、戸籍を順にたどりながら法定相続人を明らかにします。

戸籍は自分でも取得できますが、本籍地を何度も移している場合などは、出生から死亡までの戸籍を揃えるために複数の市区町村へ請求しなければなりません。また、古い戸籍の読み取りや相続関係の整理まで含めると、相応の時間と手間がかかります。

行政書士へ依頼すれば、必要な戸籍の収集から、その内容に基づく相続関係の整理まで任せられるほか、相続関係説明図など、その後の手続で使用する書類も作成します。

相続人が確定したら、次は亡くなった方にどのような財産や負債があったのかを把握します。

預貯金・不動産などの相続財産を調査する

相続人が確定した後は、相続財産の全体像を把握します。行政書士には、相続財産の調査や、それに伴う資料収集も依頼できます。

相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、自動車などの資産だけでなく、借入金や未払金などの負債も含まれます。通帳や郵便物など手元にある資料を手掛かりにしながら、状況に応じて金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産関係資料などを収集し、財産の全体像を明らかにします。

行政書士へ依頼した場合は、委任を受けた範囲で資料を収集し、判明した財産を財産目録として取りまとめます。ここで把握した財産情報は、その後の遺産分割や預貯金の相続手続などに利用されます。

また、財産調査の結果、相続税について検討すべき状況となった場合は税理士と連携し、税務上の判断や申告は税理士が担当します。行政書士が行う財産の調査・整理と、税務上の財産評価や相続税申告は、業務として分けて考える必要があります。

相続人と相続財産の全体像が明らかになれば、次は誰がどの財産を取得するのかを決める段階です。

合意した内容で遺産分割協議書を作成する

遺言書によって財産の承継先が決まっていない場合などは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意が成立した後、その内容を遺産分割協議書として作成します。この書類作成は行政書士へ依頼できます。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを特定できるよう記載します。その後の預貯金の相続手続や名義変更などで使用するため、財産の表示や取得者を正確に記載することが重要です。

行政書士が取り扱うのは、相続人間ですでに成立している合意を遺産分割協議書として作成する業務です。これに対し、財産の分け方について意見が対立し、合意を成立させるために相手方との交渉が求められる場合は、弁護士が担当する領域となります。

したがって、「遺産分割協議書を作りたい」という相談であっても、相続人全員の合意がすでに成立している、もしくは成立しそうなのか、それとも合意形成のために交渉を要するのかによって、担当する専門家が変わります。

預貯金の解約・払戻しに必要な相続手続を行う

遺産の取得者が確定したら、実際に財産を取得者へ移します。預貯金については、金融機関で行う相続手続を行政書士へ依頼できます。

手続にあたっては、被相続人の死亡や相続関係、預貯金の取得者を明らかにするため、戸籍、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、金融機関所定の相続届などを提出し、口座の解約や払戻しを行います。

行政書士は、委任された範囲で提出書類を収集し、内容を確認したうえで、金融機関へ提出する書類を作成するなど、預貯金の相続手続に対応します。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれが指定する書類や手続に対応しなければなりません。戸籍収集や遺産分割協議書の作成から続けて依頼すれば、それまでに準備した書類を活用しながら、各金融機関で必要となる手続につなげられます。

自動車の相続による名義変更を行う

被相続人が自動車を所有していた場合は、相続による名義変更を行います。自動車については、相続による名義変更に伴う書類作成や登録手続を行政書士が取り扱います。

相続人や取得者を証明する書類を準備したうえで、自動車の登録名義を取得者へ変更します。相続人調査や遺産分割協議書の作成とあわせて行政書士へ依頼すれば、取得者の確定から自動車の名義変更までを一連の手続として依頼できます。

不動産の相続登記は司法書士へつなぐ

相続財産に土地や建物が含まれている場合は、取得者が決まった後に相続登記を行います。

行政書士が相続手続の窓口となっている場合でも、登記申請の代理を業務として行えるのは司法書士であるため、不動産の相続登記は司法書士と連携して対応します。

もっとも、それまでに行政書士が収集した戸籍や作成した遺産分割協議書などは、相続登記でも使用することができます。この場合、行政書士が担当した相続人調査や書類作成の内容を司法書士と共有し、登記に必要な資料を引き継ぐことで、それまでに準備した書類を相続登記にも活用します。

相続財産に不動産が含まれていることが最初から分かっている場合は、行政書士への相談時に伝えておくと、司法書士との連携も含めた手続全体の見通しを立てやすくなります。

相続税の判断や申告が必要なら税理士へつなぐ

財産調査の結果、相続税について税務上の判断が求められることがあります。

行政書士が相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成に関与している場合でも、相続税に関する税務相談、税務上の財産評価、相続税申告書の作成・申告代理などは税理士が担当します。そのため、税務判断が求められる段階では税理士との連携が必要となります。

相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。財産調査や遺産分割に時間がかかっても申告期限は到来するため、相続税が発生する可能性がある案件では、財産の全体像が見えてきたタイミングで税理士との連携を始める必要があります。

行政書士が取りまとめた相続関係や財産資料、遺産分割の内容を税理士と共有すれば、それまでに収集・整理した資料を税務手続にも活用できます。

相続人同士の交渉や紛争対応が必要なら弁護士へつなぐ

相続手続の途中で、相続人の一人が遺産分割案に同意しない、財産の使い込みについて争いがある、遺言書の有効性について対立しているなど、相続人間で意見が対立することがあります。
このように、相手方との交渉や法的な主張が求められる状況は弁護士が担当する領域であり、行政書士が対応することはできません。
弁護士は、依頼者の代理人として他の相続人と交渉するほか、遺産分割調停、審判、訴訟などを取り扱います。

なお、弁護士への依頼は紛争が起きた後に限らず、相続開始当初から支援を依頼し、相続人や財産の調査を含めて任せることも可能です。

行政書士へ相談している案件では、相続人間で合意した内容を書類にする場合には行政書士が担当しますが、合意形成のための交渉が求められる段階になると、弁護士への相談に切り替える必要があります。

行政書士を窓口に他の専門家と連携もできる

相続財産や相続人の状況、依頼内容・範囲によっては、行政書士だけで手続が完了する案件もあれば、司法書士、税理士、弁護士との連携が求められる案件もあります。

行政書士へ最初に相談した場合は、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成など、行政書士が担当できる業務に対応したうえで、登記・税務・紛争対応など他士業の専門領域に及ぶ部分は、それぞれの専門家へ引き継ぎます。

こうした連携体制があれば、相談者自身が相続手続の内容をすべて把握し、その都度専門家を一から探して依頼先を振り分ける負担の軽減につながります。

ただし、他士業との連携体制は行政書士事務所によって異なります。相続全体について相談したい場合は、相談時に「司法書士や税理士などによる対応が求められた場合も連携してもらえるか」を確認しておくとよいでしょう。

行政書士へ相談するときは「何に困っているか」を伝える

行政書士へ相談する前に、相続手続の全体像や各専門家の業務範囲まで把握しておく必要はありません。現在どの段階で手続が止まっているのか、何に困っているのかを伝えることで、行政書士が担当する範囲と、他の専門家による対応が求められる範囲を切り分けます。

たとえば、次のような状態から相談できます。
 ・ 戸籍をどこまで集めればよいか分からない
 ・ 亡くなった親の財産を把握できていない
 ・ 遺産の分け方は決まったので協議書を作りたい
 ・ 銀行口座が複数あり、相続手続をまとめて依頼したい
 ・ 不動産があるので登記まで含めた対応方法を知りたい
 ・ 相続税がかかるか分からない

相談内容が行政書士の業務範囲であれば、そのまま依頼できます。一方、司法書士、税理士、弁護士の専門業務に及ぶ場合は、連携している専門家による対応が可能かを確認します。

相続手続は自分で行うことも可能ですが、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関への手続などが重なると、それぞれの書類や進行状況を管理するだけでも相応の時間がかかります。
「自分でできるか」ということだけで考えるのではなく、どの工程を自分で行い、どの部分を専門家へ任せるのかという観点から、依頼する範囲を検討することが大切です。

まとめ

相続手続では、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の相続手続など、行政書士へ依頼できる業務が複数あります。

一方、不動産の相続登記は司法書士、相続税に関する税務判断や申告は税理士、相続人同士の交渉や紛争対応は弁護士が担当する領域です。

相続では、手続の途中で別の専門家による対応が必要になることも珍しくありません。そのため、行政書士へ相談する段階で依頼先を自分で振り分けるのではなく、まず現在の対応状況や困っていることを伝え、行政書士が担当する範囲と他士業へ引き継ぐ範囲を明らかにすることが重要です。

行政書士が窓口となる場合は、戸籍収集や財産調査などで得た資料をその後の遺産分割や預貯金の相続手続に活用し、必要に応じて司法書士、税理士、弁護士へ引き継ぎます。

相続手続全体の流れを踏まえながら、行政書士が取り扱う業務と他の専門家が担当する業務を適切に区分することで、それぞれの手続に必要な専門家へ円滑につなげることが重要です。

※遺言・相続手続の全体像や各種手続の流れなどは、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。