建設業許可では、自社が知事許可と国土交通大臣許可のどちらに該当するのかを判断する必要があります。
建設工事を行う場所で決まると思われがちですが、許可区分は工事現場ではなく、建設業法上の営業所の配置によって決まります。
営業所をどこに設置するかによって申請先が変わるため、事業計画に合わせて許可区分を判断することが重要です。
この記事では、知事許可と大臣許可の違いと、自社がどちらに該当するのかを判断するポイントを解説します。
建設業許可は営業所の所在地によって決まる
建設業許可は、建設業法上の営業所を設置する都道府県の数によって区分されます。
| 営業所の状況 | 許可区分 |
|---|---|
| 1つの都道府県内だけに営業所がある | 都道府県知事許可 |
| 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣許可 |
ここでいう営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する拠点をいいます。
本店だけでなく、支店や営業所が請負契約に関する業務を行う体制になっている場合は、その所在地も許可区分上の営業所となります。
確認すべきは、工事をどこで施工するかではなく、建設業法上の営業所を何か所、どの都道府県に設置するのかという点です。
工事を行う都道府県では判断しない
県知事許可と国土交通大臣許可を判断する際に誤解されやすいのが、工事を施工する場所によって許可区分が決まるというものです。
東京都に営業所がある事業者が都知事許可を取得し、神奈川県や埼玉県で工事を施工すること自体は、建設業法上問題ありません。
許可区分が変わるのは、神奈川県や埼玉県にも建設業法上の営業所を設置し、その営業所で請負契約に関する業務など、建設業の営業活動を行う場合です。
工事の施工場所は営業活動の結果として広がるものであり、許可区分を決める基準にはなりません。
建設業法上の営業所とは
営業所という名称であっても、すべての事務所が許可区分の判断対象になるわけではありません。
建設業法上の営業所として扱われるのは、建設工事の請負契約に関する実質的な営業活動を行う拠点です。
営業所では、次のような業務が行われます。
・ 見積書を作成する
・ 請負契約を締結する
・ 契約交渉を行う
・ 建設業の営業活動を継続して行う
自ら請負契約を締結しない拠点であっても、他の拠点に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。
資材置場や倉庫、施工管理だけを行う現場事務所などは、建設業の営業活動に実質的に関与しない限り、建設業法上の営業所には該当しません。
営業所として扱われるかどうかは名称ではなく、その拠点が建設業の営業活動を担っているかによって判断されます。
営業所を追加すると許可区分が変わることがある
県知事許可を取得している事業者が、新たに他県へ営業所を設置する場合は注意が必要です。
新しい営業所で建設業法上の営業活動を始めると、営業所が複数の都道府県に置かれるため、国土交通大臣許可への許可換えが必要になります。
支店を開設する場合でも、その支店が経理や施工管理だけを担当し、建設業の営業活動に実質的に関与しないのであれば、建設業法上の営業所には該当しません。
営業拠点を増やす際は、その拠点でどのような業務を行うのかを確認することが重要です。
※営業所変更とその後の手続きについては、以下の記事を参考にしてください。
「建設業許可|営業所変更で後続手続きが進まない理由【神奈川県】」
知事許可と大臣許可で許可の効力に違いはある?
県知事許可と国土交通大臣許可は、どちらも建設業法に基づく建設業許可です。
どちらが上位という関係ではなく、受注できる工事の地域的な範囲に違いが生じる制度でもありません。
違いがあるのは、許可や監督を担当する行政庁です。
営業所が神奈川県内だけにある事業者であれば、神奈川県知事が許可・監督することで、地域の実情に応じた行政運営を行うことができます。
一方、神奈川県と東京都の双方に建設業の営業所を置く事業者を、それぞれの自治体が個別に許可・監督すると、一つの事業者であるにもかかわらず、営業体制が行政上分かれて管理されることになります。
そこで、複数の都道府県に営業所を設置する事業者については、国土交通大臣の許可・監督の対象とする仕組みになっています。
県知事許可と国土交通大臣許可に分かれているのは、すべての事業者を国が管理するためでも、営業所ごとに各都道府県が個別管理するためでもありません。
営業所の配置に応じて監督主体を振り分けることで、地域に根ざした監督と、広域的な事業者への一体的な監督の両立を図ることが、この制度の役割です。
どちらの許可になるか迷ったときの確認ポイント
自社が県知事許可と国土交通大臣許可のどちらに該当するかは、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
1. 建設業法上の営業所は何か所あるか
2. 営業所は一つの都道府県内だけか、それとも複数の都道府県にまたがるのか
3. 各拠点が建設工事の請負契約に関する業務や指導監督など、建設業の営業に実質的に関与するか
工事現場ではなく、営業所の所在地と役割を確認することで、自社が取得すべき許可区分を判断できます。
まとめ
建設業許可が県知事許可と国土交通大臣許可に分かれる基準は、工事を施工する場所ではなく、建設業法上の営業所をどこに設置するかです。
営業所が一つの都道府県内だけであれば都道府県知事が許可・監督し、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可・監督の対象となります。
この区分は許可の優劣を設けるものではありません。
営業所の配置に応じて監督主体を適切に分けることで、地域の実情に応じた監督と、広域的に事業を展開する事業者への一体的な監督を両立することが制度の目的です。
建設業許可を申請する際や営業所の新設を検討する際は、工事を行う地域ではなく、自社の営業所がどこにあり、その営業所が建設業の営業に実質的に関与するのかという視点で確認すると、適切な許可区分を判断できます。
※建設業許可制度の概要や申請の流れ、許可取得後の年間管理などについては、以下の記事で解説しています。
「建設業許可制度と申請の流れを徹底解説|制度趣旨から許可要件・手続きまでを整理」
「一般建設業と特定建設業の違いは?|下請金額から必要な許可を判断する方法」
「建設業許可を取った後に何をする?|決算変更届・変更届・更新・経審を年間の流れで整理【神奈川県】」