家族が亡くなってから時間が経ち、「相続手続きをまだしていないけれど、今からでも大丈夫だろうか」と気になっている方もいるでしょう。
相続には、一定期間内に対応しなければならない手続があります。期限を過ぎると、選択できる方法が限られたり、延滞税などが発生したりします。
一方、遺産分割協議のように一律の期限が定められていないものでも、いつ始めても状況が同じとは限りません。時間が経つ間に相続人が亡くなれば協議に参加する人が変わり、財産が処分・移転されるなどして、相続開始時とは状態が変わっている場合もあります。
そのため、時間が経過した相続では、当時の状況を前提に手続きを再開するのではなく、現在の相続人と財産の状態を把握したうえで、残っている対応を組み立てる必要があります。
この記事では、相続手続きを放置したときに何が起こるのかを、期限のある手続と時間の経過によって生じる変化に分けて解説します。すでに時間が経っている場合の進め方についても見ていきます。
期限のある相続手続
相続手続きを進めていない場合は、まず期限が定められているものを把握します。
代表的な期限は次のとおりです。
・ 相続放棄・限定承認:原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
・ 準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
・ 相続税の申告・納付:通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
・ 相続登記:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
期限を過ぎた後の扱いは、手続ごとに異なります。
相続放棄については、財産調査に時間がかかるなど一定の事情があれば、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。一方、相続開始を知ってからすでに長期間が経過している場合には、通常の3か月以内の相続と同じようには扱えません。それまでの経緯や財産への関与などを踏まえ、相続放棄が可能かを個別に検討することになります。
※相続放棄については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「相続放棄とは|初めから相続人ではなかったことになる制度」
相続税は、申告期限を過ぎても申告義務そのものがなくなるわけではありません。申告が必要であれば、期限後申告と納税を行います。
不動産についても、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、施行前に不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行する方法もあります。
相続開始から時間が経っている場合は、被相続人の死亡日や相続開始を知った時期、それまでの経緯をたどり、期限を過ぎた後も対応が残っているものや、まだ期限内にあるものを手続ごとに判定します。
遺産分割の未了と数次相続
遺産分割協議には、「相続開始から○か月以内に成立させる」という一律の期限はありません。相続から数年が経過した後でも協議は可能です。
ただし、遺産分割が終わらないまま相続人が亡くなると、その人が有していた相続上の地位は、その人自身の相続人へ承継されます。
たとえば、父が亡くなり、母と長男、次男が相続人になったとします。父の遺産分割をしないまま長男が亡くなれば、長男の相続人が父の遺産分割に加わります。このように、最初の相続が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が発生することを数次相続といいます。
数次相続が生じると、最初の相続について協議する人が次の世代へ広がります。最初の被相続人と直接交流のなかった人や、その人を直接知らない世代が協議に加われば、当時の家族事情や財産の経緯を十分に共有していない人を含めて話し合うことになります。
このように、遺産分割に一律の期限がなくても、時間の経過によって協議の当事者や話し合いの前提が変わります。
また、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分を基準に分割します。ただし、2023年4月1日より前に開始した相続には経過措置があり、相続開始から10年を経過していても、原則として2028年3月31日までは具体的相続分による遺産分割が可能な場合があります。
被相続人から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合や、介護・事業への貢献などを理由に寄与分を主張したい場合でも、10年経過後は原則としてそれらを相続分に反映できません。
遺産分割そのものは10年を過ぎてもできますが、長期間そのままにしておくと、本来であれば相続分の調整に反映できた事情を考慮できなくなる点には注意が必要です。
※遺産分割協議については、以下の記事を参考にしてください。
「遺産分割協議とは|なぜ相続人全員の合意が必要になるのか」
数次相続における相続人の確定
数次相続が生じている場合は、最初の被相続人が亡くなった時点の相続人だけでなく、現在誰が遺産分割に参加する立場にあるのかまで戸籍でたどります。
まず、最初の相続について当時の相続人を確定します。そのうちすでに亡くなった人がいれば、その人について発生した相続をたどり、相続上の地位を現在誰が引き継いでいるのかを確定します。
そのため、途中で相続人が亡くなっている場合は、その人についても必要な戸籍を取得しなければ、現在の協議当事者を把握できません。
また、現在の相続人が分かっても、直ちに遺産分割協議を始められるとは限りません。遠方に住んでいる、長期間疎遠になっている、海外に居住しているといった事情があれば、連絡や書類のやり取りにも対応が必要です。
相続人に未成年者が含まれる場合や、判断能力の問題から本人だけでは遺産分割協議を進められない場合には、その状況に応じた手続も検討しなければなりません。
相続直後であれば身近な家族だけで進められたケースでも、数次相続によって当事者が変われば、現在の相続人を確定するだけでなく、それぞれがどのような形で協議に参加するのかまで見通して進める必要があります。
相続財産の変動
時間の経過によって変わるのは、相続人だけではありません。相続開始時に存在した財産も、その後ずっと同じ状態で残っているとは限りません。
たとえば、被相続人名義の預貯金に相続開始後の入出金があれば、死亡時の残高と現在の残高は一致しません。有価証券など価格が変動する財産では、相続開始時と現在とで評価額が大きく異なる場合もあります。
不動産も、被相続人名義のまま残っているものがある一方、すでに何らかの登記がされている場合があります。遺産分割は成立しているものの、その内容に沿った名義変更や預貯金の払戻しが終わっていないケースもあります。
したがって、時間が経過した相続では、相続開始時にどのような財産があったのかを把握するとともに、その後に払戻しや名義変更などが行われたかをたどり、現在の状態と照合します。
通帳、固定資産税の納税通知書、証券会社からの書類などは、その経過をたどる手掛かりになります。こうした資料が残っていれば、相続開始時と現在の状態を照合しやすいため、見つかったものは保管しておきます。
そのうえで、現在も被相続人名義のまま残っている財産や、取得者は決まっているものの承継が完了していない財産を特定し、残る登記や払戻しなどへつなげます。
放置した相続を再開するには
相続開始から時間が経っている場合は、当時の手続を途中からそのまま再開するのではなく、現在の状態を把握するところから始めます。
まず、期限を過ぎている手続への対応を判定します。数次相続が生じていれば現在の協議当事者まで戸籍でたどり、財産についても相続開始後の払戻しや名義変更などを踏まえて、未了のものを特定します。
ここまで把握すれば、誰が遺産分割に参加するのか、どの財産について対応が残っているのかが見えてきます。
遺産分割が済んでいなければ現在の相続人で協議し、すでに取得者が決まっている財産については登記や払戻しなどを進めます。
長期間そのままになっていた相続では、当時の状況を前提に残った作業だけを進めるのではなく、相続開始後の変化を踏まえて現在の状態から手続を組み立て直すことになります。
※相続手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
まとめ|相続開始後の変化を把握する
相続手続きを何年放置したかという年数だけでは、現在の手続がどの程度複雑になっているのかは分かりません。
数年前の相続でも、当初の相続人が全員存命で、財産にも大きな変化がなければ、比較的整理しやすいケースです。反対に、それほど長期間が経過していなくても、その後に相続人が亡くなって数次相続が生じていれば、遺産分割に参加する人は変わっています。
そのため、放置していた相続を再開するときは、「何年前の相続か」だけを見るのではなく、「相続開始から現在までに何が変わったか」を把握することが出発点になります。
時間の経過によって問題になるのは、単に必要な戸籍や書類が増えることではありません。相続開始時とは当事者や財産の状態が変わり、当時想定していた方法のままでは進められなくなることが問題です。
期限を過ぎた手続について現在取り得る対応を判断し、数次相続が生じていれば現在の相続人までたどります。財産についても相続開始後の変動や承継状況を把握すれば、残っている遺産分割、登記、払戻しなどを現在の状態に合わせて進められます。
自分たちだけでは現在の相続人や未処理の財産を把握しきれない場合は、専門家へ相談し、相続開始から現在までの経過を整理する方法もあります。現在誰が手続に参加し、どの財産について対応が残っているのかを明らかにすることが、放置していた相続を再び進めるための第一歩です。
※専門家へ依頼する際の判断ポイントなどについては、以下の記事で解説しています。
「相続手続きは誰に頼む?|行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いを解説」