「更新申請は満了日の30日前までと聞いたが、30日前を過ぎたら更新できないのか」
「更新申請後、審査中に満了日を迎えたら許可は切れるのか」

建設業許可の更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があり、神奈川県知事許可では満了日の3か月前から受け付けています。 建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き許可を受けて建設業を営む場合は更新申請が必要です。

更新期限を確認するときは、申請の期限である「満了日の30日前」と、現在の許可の有効期間が終了する「満了日」の二つの日付を押さえます。有効期間内に更新申請を行っていれば、審査中に満了日を迎えても、許可または不許可の処分がされるまで従前の許可が引き続き有効です。

更新申請は満了日の30日前まで|神奈川県では3か月前から受付

建設業許可の更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。神奈川県では、満了日の3か月前から更新申請を受け付けています。

許可通知書に記載された満了日を基準に、受付開始時期と申請期限を確認します。有効期間の末日が土曜日、日曜日、祝日など行政庁の休日に当たる場合も、翌開庁日まで有効期間が延びる取扱いにはなりません。

30日前までに更新申請を行えるよう、神奈川県の受付が始まる3か月前を目安に必要な準備を整えておくことが基本です。

30日前を過ぎて未申請なら、満了日前に申請窓口へ相談する

満了日の30日前を過ぎた時点で、更新申請の期限は過ぎています。ただし、許可通知書に記載された満了日前であれば、現在の許可はまだ有効です。

この段階で更新申請が済んでいない場合には、許可通知書で満了日を確認し、速やかに神奈川県の申請窓口へ相談します。

更新申請をしないまま有効期間の満了日を迎えると、その業種の許可は失効します。引き続き建設業許可が必要であれば、新規に許可を取得する必要があります。

期限内に更新申請すれば、満了後も処分まで従前の許可が有効

有効期間内に更新申請を行った場合、行政庁の審査が満了日までに終わらなくても、許可または不許可の処分がされるまで従前の許可が引き続き有効です。

したがって、更新申請後に満了日を迎えても、審査中であることを理由に許可が途切れることはありません。

更新申請をしないまま満了すると、新たな許可が必要になる

更新申請を行わずに許可の有効期間が満了すると、その業種の許可は失効し、更新することはできません。引き続き建設業許可が必要であれば、新規に許可を取得します。

新たな許可を受けるまでの間は、建設業法上の許可を必要とする建設工事を新たに請け負うことができません。

更新申請が間に合わず満了日が近づいている場合は、許可が失効する前に申請窓口へ相談する必要があります。

結論|神奈川県では3か月前の受付開始を更新準備の目安にする

建設業許可の更新申請は満了日の30日前までに行う必要があり、神奈川県では満了日の3か月前から受け付けています。

更新期限ぎりぎりから準備を始めるのではなく、3か月前の受付開始時点で申請できる状態を目安に準備しておけば、30日前の期限までに余裕をもって更新申請を行えます。

許可通知書で満了日を確認したら、そこから3か月前の受付開始日と30日前の申請期限を押さえ、必要な届出や更新書類の準備時期を決めることが、許可を切らさず更新するための基本です。