はじめに|実際に収集・運搬する廃棄物から申請品目を特定する
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、「廃プラスチック類」「金属くず」「がれき類」など、実際に収集・運搬する産業廃棄物の種類を事業範囲として申請します。実務上、この種類を「品目」と呼びます。
申請する品目は、排出事業者から引き取る廃棄物の内容によって決まります。「建設廃材」「工場廃棄物」といった名称は排出物をまとめた呼び方であるため、許可申請では、実際に排出される物を産業廃棄物の種類に当てはめて品目を特定します。
品目を特定する際は、廃棄物の種類とともに、排出事業者から引き渡される状態も考慮します。種類ごとに分けて引き取る計画であれば、それぞれの廃棄物に対応する品目を申請し、複数種類が混合した状態で引き取るのであれば、その混合物に含まれるすべての品目を事業範囲に含めます。
また、紙くず、木くずなど、排出元の業種や発生工程によって産業廃棄物への該当性が決まる種類もあります。この場合は、排出された物と、その廃棄物が生じた事業・工程を照らし合わせて該当する品目を特定します。
この記事では、自社が実際に収集・運搬する廃棄物の内容と引渡しの状態から、許可申請に必要な品目をどのように特定するのかを解説します。
許可の「品目」は、実際に収集・運搬する物ごとに特定する
産業廃棄物は20種類に区分されており、収集運搬業者は、このうち許可を受けた種類の範囲で事業を行います。
建設工事から生じる廃棄物を中心に、各品目とその具体例は以下の通りになります。工事種類や使用材料によって
排出される廃棄物は異なるため、表中の具体例は各品目の代表例として示しています。
| 分類 | 品目 | 建設工事で想定される具体例 |
|---|---|---|
| 建設工事で生じることの多い品目 | がれき類 | 工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート片、アスファルト片、れんが片 |
| 廃プラスチック類 | 塩ビ管、樹脂製建材、ビニールシート | |
| 金属くず | 鉄骨・鉄筋の端材、金属管、金属製建具 | |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 板ガラス、タイル、陶磁器製の衛生設備 | |
| 建設工事では業種等の条件に関わる品目 | 紙くず | 建設工事に伴って生じる壁紙、包装紙、紙製の養生材 |
| 木くず | 解体木材、型枠材、木製建具 | |
| 繊維くず | 天然繊維製の畳・じゅうたん、天然繊維製の養生材 | |
| 工事内容によって生じる品目 | 汚泥 | 掘削工事等で生じる泥状物、杭工事等で生じる廃泥、排水処理で生じる汚泥 |
| 廃油 | 建設機械等から生じる廃潤滑油、廃作動油、廃燃料油 | |
| 廃酸 | 酸性の洗浄廃液、酸性の薬剤廃液 | |
| 廃アルカリ | アルカリ性の洗浄廃液、アルカリ性の薬剤廃液 | |
| ゴムくず | 天然ゴム製品の切断くず、天然ゴム製部材の廃材 | |
| その他の産業廃棄物 | 燃え殻 | 焼却施設等から生じる焼却灰、炉清掃排出物 |
| 動植物性残さ | 食品製造工程等から生じる動植物性の残さ | |
| 動物系固形不要物 | と畜場等で生じる動物に係る固形状の不要物 | |
| 鉱さい | 高炉・平炉等の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石 | |
| 動物のふん尿 | 畜産農業から生じる動物のふん尿 | |
| 動物の死体 | 畜産農業から生じる動物の死体 | |
| ばいじん | 集じん設備で捕集したダスト、焼却施設等の集じん灰 | |
| 政令第13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の品目に該当しないもの |
建設工事では、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、紙くず、木くず、繊維くずなど、工事の内容に応じて複数の品目が関係します。また、掘削や杭工事、設備工事などでは、汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリなどが生じることもあります。
表中の具体例だけで品目への該当性が決まるものではありません。特に紙くず、木くず、繊維くずなどは、排出元の業種や発生工程も産業廃棄物への該当性に関わります。
建設現場で「廃材」「解体ごみ」などと呼ばれているものについても、実際の材質・性状と発生工程を確認し、該当する許可品目を特定します。
「建設廃材」「工場廃棄物」の内容から必要な品目を特定する
「建設廃材」「解体ごみ」「工場廃棄物」「廃建材」といった名称は、複数の排出物を一括して表すために使われます。
許可申請では、その名称に含まれる廃棄物を具体的に特定し、それぞれを許可上の種類に分類します。
たとえば、解体工事から排出される建設廃材に、コンクリート片、プラスチック製の廃材、金属製の部材が含まれていれば、それぞれ「がれき類」「廃プラスチック類」「金属くず」に該当します。一つの名称で扱われている廃棄物であっても、その内訳によって申請する品目は複数に分かれます。
品目を特定した後は、排出事業者から引き渡される際の状態を確認します。種類ごとに分別された状態で収集するのか、複数種類が混合した状態で収集するのかによって、収集運搬業者が一度に取り扱う廃棄物の範囲が変わります。
複数品目が混合した状態で収集・運搬する場合
複数種類の廃棄物が混合した状態で引き渡され、そのまま収集・運搬する計画では、収集運搬業者は混合物に含まれる各種類の廃棄物を一度に取り扱います。
たとえば、がれき類、廃プラスチック類、金属くずが混合した廃棄物を収集・運搬するのであれば、これら3品目を取り扱える事業範囲が必要です。一部の品目だけしか許可の事業範囲に含まれていない場合は、その混合物をそのまま収集・運搬することはできません。
混合物を取り扱う計画では、排出事業者から引き渡される状態と混合物の内訳を確認し、含まれるすべての品目を事業範囲に含めます。排出事業者との取引内容を定める際にも、どの種類の廃棄物が、どの程度まで分別された状態で引き渡されるのかを明確にしておく必要があります。
品目によっては発生工程や排出元の事業まで確認する
紙くずや木くずなどは、同じ材質の廃棄物でも、排出元の業種や発生工程によって産業廃棄物に該当する場合と、該当しない場合があります。
たとえば紙くずは、建設業に係る工作物の新築、改築、除去などに伴って生じたものは産業廃棄物に該当します。
一方、業種等の条件に該当しない事業所から出た不要な書類やコピー用紙などは、事業活動から生じたものであっても産業廃棄物には該当せず、事業系一般廃棄物として扱われます。
このため、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さなどは、材質や性状だけで品目を決めるのではなく、その廃棄物がどの事業・工程から生じたのかまで確認する必要があります。
業種等の条件が定められている品目では、排出物の材質や性状と、その物が生じた事業・工程を照合し、産業廃棄物として該当する品目を特定します。
品目特定後は石綿含有産業廃棄物等の取扱いを定める
実際に収集・運搬する廃棄物の品目を特定した後、その中に石綿含有産業廃棄物等を取り扱う予定があれば、申請上もその取扱いの有無を明らかにします。
解体工事から生じる廃建材を収集・運搬する場合は、実際に運ぶ廃棄物について許可品目を特定したうえで、石綿含有産業廃棄物を取り扱う計画があれば、その内容も申請に含めます。
石綿含有産業廃棄物のほか、水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等についても、申請様式上、取扱いの有無を確認する行政庁があります。
申請前に「実際に運ぶ物」と「許可品目」を対応させる
申請前には、排出元ごとに、実際に排出される物、その材質や性状、引渡しの状態、自社が収集・運搬する範囲を明らかにします。種類ごとに分別して引き取る場合には各廃棄物に対応する品目を特定し、混合した状態で引き取る場合は、その中に含まれるすべての品目を事業範囲に含めます。
業種等の条件が定められている品目に関しては、その廃棄物が生じた工程と排出事業者の業種を確認し、産業廃棄物への該当性を判断します。石綿含有産業廃棄物等を扱う計画があれば、その取扱いの有無も申請内容に含めます。
複数の排出元から収集する場合、各排出元についてこれらの事項を確認し、事業全体で取り扱う品目を特定します。
申請前に把握する事項と、品目特定に必要な情報は次のようになります。
| 実際に把握する事項 | 品目特定に必要な内容 |
|---|---|
| 排出される物 | 自社が収集・運搬する具体的な廃棄物 |
| 材質・性状 | 該当する産業廃棄物の種類 |
| 排出・引渡しの状態 | 種類ごとに分別されているか、複数種類が混合しているか |
| 発生工程 | 廃棄物が生じた作業・工程 |
| 排出元の事業 | 業種等の条件がある種類への該当性 |
| 石綿含有等の有無 | 申請上明らかにする取扱いの有無 |
申請品目は、排出元ごとに、実際に収集・運搬する廃棄物の材質・性状、発生工程、引渡しの状態を確認し、自社が取り扱う範囲に応じて特定します。複数の排出元から収集する場合は、各排出元で取り扱う廃棄物を合わせ、事業全体に必要な品目を申請します。
※許可申請の全体像や積替え・保管などについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」
「産廃収集運搬業許可はどの都道府県で必要?|積込先・運搬先から考える許可の取り方」
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を含む)|申請前に確認する事業計画と施設の要点」