「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればいいのだろう。」

公証役場へ行けばその場で遺言書を作ってもらえるのか、自分で準備することがあるのか、初めて手続をする方にとっては分からないことも多いでしょう。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律で定められた方式に従って作成されるため、方式不備によって無効となるリスクを抑えられます。
また、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんのおそれが少なく、相続開始後も家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

もっとも、公証人が遺言内容を決めるわけではありません。

公証人が行うのは、遺言者本人の意思に基づく内容であることを確認し、その内容を法律に従って公正証書として作成することです。誰へ何を承継させ、どの財産を残すのかといった内容は、遺言者自身が決める必要があります。

そのため、公正証書遺言は、公証役場への相談から始まるのではなく、遺言内容を整理することから始まります。

この記事では、遺言内容を整理する段階から、公正証書遺言が完成するまでの流れを順番に解説します。

誰に何を承継させるか決める

最初に整理するのは、誰へどの財産を承継させるのかという遺言の内容です。

「配偶者に自宅を残したい」「長男に事業を引き継いでもらいたい」という希望があっても、そのままでは公正証書遺言にはできません。
自宅は土地と建物をまとめて承継させるのか、預貯金は誰へ承継させるのか、相続人以外へ財産を遺贈するのかなど、希望を具体的な遺言内容として整理する必要があります。

この段階では、次のような事項を検討します。
 ・ 誰へ財産を承継させるか
 ・ どの財産を承継させるか
 ・ 個別に承継させるか、割合で承継させるか
 ・ 相続人以外へ遺贈するか
 ・ 遺言執行者を指定するか
 ・ 承継予定者が先に死亡した場合の承継先を定めるか

ここで整理した内容が、公証人へ伝える遺言内容になります。

相続人と財産を確認する

遺言内容が決まったら、その内容を資料で確認します。

相続人を確認する

戸籍を収集し、法律上の相続人を整理します。
前婚の子、養子、認知した子がいる場合は、戸籍をみなければ相続人を確定できません。
相続人を確定することで、承継内容が相続関係と一致しているかを確認できます。また、相続人以外へ財産を承継させる場合も、相続関係を整理したうえで遺言内容を組み立てられます。

※相続人調査については、以下の記事を参考にしてください。
 「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」

財産を確認する

続いて、遺言の対象となる財産を調査します。
不動産は登記事項証明書などで登記上の表示を確認し、預貯金は金融機関名や支店名、口座番号が分かる資料を準備します。
遺言書には、承継する財産を特定できるように記載します。

資料を準備しながら整理することで、公証人は対象となる財産を正確に記載した公正証書を作成できます。

※財産調査については、以下の記事を参考にしてください。
 「財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するために」

公証人が公正証書遺言を作成する

遺言内容と必要資料が揃ったら、公証役場へ相談します。

公証人は、遺言者から遺言内容を聞き取り、提出された資料を基に公正証書の案を作成します。
遺言者は、その案が自分の希望どおりになっているかを確認し、修正が必要な場合は公証人と打合せを重ねます。

内容が確定すると、公正証書遺言を作成する日を決めます。

作成日には、遺言者本人と証人2人が公証役場へ出向きます。
証人は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、公正証書遺言を作成したことに立ち会うことが役割になります。そのため、未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になることができません。

当日は、公証人が遺言内容を遺言者へ読み聞かせ、内容に誤りがないことを確認します。
内容に問題がなければ、遺言者、公証人、証人が署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

病気や入院などで公証役場へ行けない場合、公証人に病院や自宅へ出張してもらい、作成することも可能です。

※公正証書を作成する場合の費用感は以下の記事で解説しています。
 「遺言書作成の費用はいくらかかる?|公証役場・専門家費用を解説」

専門家へ作成を依頼するメリット

公正証書遺言は、自分で準備を進めて作成することもできますが、専門家へ相談しながら進めることができます。
専門家へ依頼した場合、まず遺言者の希望を確認し、相続人や財産を調査したうえで、遺言書案を作成します。

その遺言書案を基に公証人と打合せを行い、内容を確認しながら公正証書遺言を完成させます。
誰へ何を承継させるのか、財産をどのように記載するのか、遺言執行者を指定するのかなど、遺言内容を整理しながら公証人との打合せを進めることになります。
あらかじめ遺言書案が作成されていれば、公証人はその内容を基に確認を進めることができるため、公証役場での打合せや修正も円滑になります。

また、遺言書案を作成する段階で、相続開始後の不動産の名義変更や預貯金の払戻しなども見据えて内容を検討できることも、専門家へ依頼するメリットです。

※遺言書を自分で作るのか、専門家に相談するのがいいのかなどを以下の記事で詳しく解説しています。
 「遺言書は誰に相談する?|行政書士・司法書士・弁護士の選び方をケース別に解説」
 「遺言書作成は自分でできる?|専門家へ依頼する場合との違い」

まとめ

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書ですが、公証役場へ行くことが手続の出発点ではありません。
最初に行うのは、誰へ何を承継させるのかを整理し、相続人と財産を調査・確定することです。
その内容を基に公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って公正証書遺言を作成します。

専門家へ依頼する場合は、公証役場へ相談する前の段階で遺言内容を整理し、遺言書案を作成したうえで、公証人との手続を進めます。

自分自身で作成するにしろ、専門家へ相談するにしろ、まず遺言内容を準備することで、公証人との打合せも円滑になり、遺言者の意思を公正証書という方式で確実に残しやすくなります。

※公正証書遺言がある場合の相続手続については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
 「公正証書遺言がある場合の相続手続きの流れ」