建設業許可では、「技術者」という言葉がさまざまな場面で使われます。
営業所技術者、専任技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者など、似た名称が多いため、「誰をどこへ配置すればよいのか」が分かりにくく感じられることがあります。
建設業法が確認しているのは、資格者が会社に在籍していることだけではありません。
営業所には営業所の役割を担う技術者が配置され、工事現場には工事ごとの施工を管理する技術者が配置されていることを確認しています。
そのため、技術者を整理するときは、「営業所」と「工事現場」の二つに分けて考えることから始めます。
建設業法上の技術者は二つの場面に配置される
建設業法では、技術者を配置する場面を営業所と工事現場に分けています。
営業所では、請負契約の締結や履行について技術面から管理する営業所技術者等を置きます。
工事現場では、施工を技術面から管理する主任技術者または監理技術者を置きます。これら工事現場へ配置される技術者を、実務上「配置技術者」と呼ぶことがあります。
| 配置場所 | 技術者 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 営業所 | 営業所技術者・特定営業所技術者(営業所技術者等) | 請負契約の締結や履行に関する技術上の管理 |
| 工事現場 | 主任技術者・監理技術者(配置技術者) | 建設工事の施工に関する技術上の管理 |
この区分を最初に整理すると、「主任技術者と営業所技術者は同じ人なのか」「専任とは何を意味するのか」「兼務できるのか」といった疑問も、役割ごとに判断できるようになります。
営業所技術者等
営業所技術者等は営業所の技術管理を担う
営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所ごとに置かれます。
営業所では、見積り、入札、請負契約の締結など、建設工事を受注するための業務が行われます。
営業所技術者等は、営業所で取り扱う建設工事について、契約内容や施工方法を技術面から確認し、受注する工事と自社の施工能力が適切に対応しているかを管理します。
営業所ごとに営業する許可業種が異なる場合は、その営業所で取り扱う業種について要件を満たす営業所技術者等が必要になります。
常勤性は営業所との勤務関係を確認する
営業所技術者等には、その営業所に常勤していることが求められます。
常勤性では、その営業所で継続して勤務し、営業所の業務を担当できる勤務関係があるかを確認します。
勤務時間、雇用関係、他社での勤務状況などを含め、営業所の職務を実際に担える状態であることが必要です。
専任性は営業所の職務へ従事できるかを確認する
営業所技術者等には、営業所の技術上の職務へ専ら従事できることも求められます。
ここで確認されるのは、その人が営業所技術者等としての業務を継続して担当できる状態かという点です。
常勤性が営業所との勤務関係を確認する考え方であるのに対し、専任性は営業所技術者等としての職務へ専ら従事できるかを確認する考え方です。
遠方の工事現場へ継続して配置されるなど、営業所で本来の職務を行えない状態になると、営業所技術者等としての配置要件を維持することが難しくなります。
「専任技術者」は営業所技術者等の旧称
以前は、営業所に置く技術者を「専任技術者」と呼んでいました。
現在は、一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という名称が用いられ、両者を合わせて営業所技術者等と呼びます。
過去の解説書や申請書類には「専任技術者」という表現が残っていますが、多くは営業所技術者等を指しています。
現場専任という言葉とは意味が異なるため、文脈に応じて整理することが大切です。
営業所技術者等が欠けると許可要件へ影響する
営業所技術者等は、建設業許可を維持するための人的要件です。
退職や長期離脱などにより営業所技術者等が不在になると、その営業所で許可業種を維持できるか問題になります。
後任者を配置する場合、資格だけでなく、常勤性と専任性も含め営業所技術者等の要件を満たすか確認します。
※営業所技術者等の要件やその判断基準などについて、以下の記事で詳しく解説しています。
「営業所技術者とは|要件・判断基準・実務上の落とし穴を解説」
配置技術者
配置技術者は工事現場の施工管理を担う
建設業者が建設工事を請け負って施工するときは、原則として工事現場に技術者を置きます。
工事現場に配置される主任技術者と監理技術者を、実務上「配置技術者」と呼びます。
配置技術者は、施工計画、工程管理、品質管理、安全管理、施工に従事する者への技術上の指導などを担当します。
工事ごとに配置技術者を決めるときは、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
1. 工事がどの建設業種に該当するか
2. 主任技術者と監理技術者のどちらを配置するか
3. 配置予定者がその工事業種の資格要件を満たすか
4. 現場専任が必要か
5. 他の現場や営業所との兼務ができるか
配置技術者は主任技術者と監理技術者に分かれる
配置技術者には、主任技術者と監理技術者があります。
原則として配置するのは主任技術者です。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、法令で定める基準以上の下請契約を締結する場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
判断する順序は次のとおりです。
・ 自社が元請業者か下請業者か
・ 元請業者である場合、下請契約を締結するか
・ 下請契約の総額が法令上の基準に達するか
下請業者は原則として主任技術者を配置します。
元請業者は、下請契約総額が基準に達したときに監理技術者を配置します。
主任技術者と監理技術者の役割
主任技術者は、自社が担当する施工部分を技術面から管理します。
元請業者にも下請業者にも配置され、それぞれが請け負った工事について施工管理を行います。
監理技術者は、一定規模以上の下請施工を伴う元請工事で配置されます。
下請業者を含めた施工体制全体について、工程、品質、安全などを技術面から統括することが役割です。
施工途中で下請契約額が増え、法令上の基準を超える場合もあります。
受注時だけでなく、施工中も監理技術者が必要となるかを継続して確認することが重要です。
配置技術者の資格は工事業種ごとに確認する
主任技術者または監理技術者として配置する者は、その工事が属する建設業種について資格要件を満たす必要があります。
建設業許可は工事業種ごとに区分されており、配置技術者の資格も担当する工事業種との対応関係で確認します。
工事ごとに、
・ 請負契約上の工事内容
・ 建設業法上の工事業種
・ 自社が受けている許可業種
・ 配置予定者が担当できる業種
を対応させて確認します。
なお、電気工事及び消防施設工事については、建設業法以外の法律に基づく資格者等でなければ、一定の工事に直接従事することができないとされています。
配置技術者を決める際は、建設業法上の要件だけでなく、施工に必要な他法令上の要件もあわせて確認します。
配置技術者に現場専任が必要かを確認する
配置技術者を決めた後は、その工事で現場専任が必要かを確認します。
公共性のある施設もしくは多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事で、法令上の請負金額以上となる場合には、配置技術者をその工事へ専任で配置することが原則です。
現場専任とは、その工事の施工管理へ専ら従事できる状態をいいます。
主任技術者と監理技術者のどちらにも、工事の条件によって現場専任が必要になる場合があります。
配置技術者が複数現場を兼務できる場合
現場専任が必要な工事でも、法令上の要件を満たす場合には兼務が認められる制度があります。
令和2年10月より、監理技術者補佐を現場に配置することで監理技術者が二つの現場を兼務できる制度が設けられました。
令和6年12月からは、ICTの活用、現場間の移動時間、施工体制など法令上の条件を満たす場合に、主任技術者または監理技術者が専任を要する複数現場を兼務できる制度も始まっています。
どちらの制度を利用する場合も、法令上の要件を満たしていることが前提です。
営業所技術者等と配置技術者の関係
営業所技術者等と配置技術者は役割が異なる
営業所技術者等と配置技術者は、同じ人が資格要件を満たす場合があります。
ただし、営業所技術者等は営業所で契約業務を技術面から管理し、配置技術者は工事現場で施工を管理します。
原則として兼務できませんが、法令上の一定の要件を満たすことで特例として1現場に限り兼務が可能です。
工事の請負金額、工事の種類、営業所と現場との距離、下請次数などを確認し、それぞれの職務を実際に遂行できる体制であることが求められます。
人事異動や退職では担当する役割を確認する
技術者が退職した場合は、その人が営業所技術者等であったのか、配置技術者であったのかを最初に確認します。
営業所技術者等であれば許可要件に、配置技術者であれば施工中の工事に影響します。
法令上の要件を満たして兼務していた場合は、営業所と工事現場の両方について後任者を確認する必要があります。
※営業所技術者等が退職した際の対応などについては、以下の記事を参考にしてください。
「営業所技術者が退職したらどうする?|後任不在・変更届・許可への影響を解説」
自社の技術者配置を確認する順序
自社の技術者体制は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
1. 営業所ごとの営業所技術者等を確認する
2. 工事ごとの配置技術者を決める
3. 主任技術者か監理技術者かを判断する
4. 配置技術者の資格・経験などの要件を確認する
5. 現場専任が必要かを確認する
6. 法令上の要件を満たし、兼務できるかを確認する
まとめ
建設業許可における技術者は、「営業所技術者等」と「配置技術者」の二つに分けることで整理できます。
営業所技術者等は営業所で請負契約を技術面から管理し、配置技術者は工事現場で施工を技術面から管理します。
配置技術者には主任技術者と監理技術者があり、工事の内容や施工体制によって配置する技術者が決まります。
さらに、配置技術者の資格、現場専任の要否、兼務の可否を順に確認することで、自社の技術者配置が法令上の要件を満たしているかを判断できます。
「技術者」という言葉だけで考えるのではなく、「営業所で必要な技術者か」「工事現場で必要な技術者か」という区分から整理することが、制度を正しく理解する第一歩となります。