「古物商という言い方は少し硬いので、別の表現を使いたい。」
「古着屋やリサイクルショップと書けば十分なのだろうか。」
店舗名やホームページ、定款などを作成する際、このように表現に迷うことがあります。
古物商にはさまざまな言い換えがありますが、それぞれ意味や役割は異なります。
どの言葉を使うかは、「法令上の立場を表すのか」「店舗の業態を表すのか」「営業内容を説明するのか」「事業目的や取扱品目を表すのか」によって変わります。
この記事では、「古物商」という言葉の言い換えと、場面ごとの適切な使い分けを解説します。
「古物商」は法令上の立場を表す言葉
古物商とは、古物営業法に基づき、公安委員会の許可を受けて古物営業を営む者を指す法令上の名称です。
そのため、許可申請や変更届などの手続では、「古物商」という表現が用いられます。
※古物商と古物営業の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
「古物商と古物営業の違いは?許可との関係をわかりやすく解説」
店舗名やホームページについては、「古物商」と表示する義務はありません。
お客様へ事業内容を伝える場面では、「古着屋」や「リユースショップ」など、取り扱う商品や営業内容が伝わりやすい業態名を用いるのが一般的です。
店舗やホームページでは業態名を使うことが多い
店舗やホームページでは、事業内容が伝わりやすい業態名を使用することが一般的です。
例えば、
・ 古着屋
・ 古書店
・ リサイクルショップ
・ リユースショップ
・ ブランド買取店
・ 中古スマホ販売店
などがあります。
これらは、お客様へ「どのような商品を取り扱っている店舗なのか」を分かりやすく伝えるための名称です。
そのため、店舗名が「古着屋」や「リユースショップ」であっても、営業内容が古物営業法の対象となる場合は、許可が必要です。
店舗名ではなく営業内容から判断される
許可が必要かどうかは、店舗名やホームページでどのような名称を使うかによって決まるものではありません。
公安委員会が確認するのは、実際にどのような営業を行うのかという点です。
中古品を仕入れて販売する、買い取った中古品を販売する、買い取った古物を修理等した上で販売する営業は、許可が必要になります。
一方、店舗名が「リユースショップ」や「買取店」であることだけを理由に、許可の要否が決まるわけではありません。
店舗の名称は事業内容を伝えるためのものであり、許可が必要かどうかは実際の営業内容によって判断されます。
取扱品目は古物営業法施行規則の13区分で考える
許可申請にあたっては、 「古着屋」 や 「古書店」 といった店舗の呼び方ではなく、古物営業法施行規則で定められた13区分によって取り扱う品目を届け出ます。
例えば、ブランドリユース店ではバッグや財布だけでなく、腕時計やアクセサリーも取り扱うことがあります。
一つの店舗でも、許可申請では「皮革・ゴム製品類」「時計・宝飾品類」など、実際に取り扱う品目に応じた区分を選択します。
また、総合リサイクルショップでは家具や家電、衣類、スポーツ用品など幅広い商品を扱うことがありますが、申請時には 13区分に従って届け出ます。
店舗の業態名と、許可で届け出る古物区分は、それぞれ目的が異なります。
定款では実際の事業内容を事業目的として記載する
会社を設立する場合は、定款に事業目的を記載します。
事業目的は、「古物商」とだけ記載するのではなく、実際に行う事業内容が分かる表現とすることが一般的です。
例えば、
・中古衣料品、服飾雑貨及びブランド品の買取、販売及び輸出入
・中古家電、家具及び日用品の買取及び販売
・古書、書籍及び美術品の買取及び販売
・インターネットを利用した中古品の販売
など、予定している事業内容に応じた目的を記載します。
事業目的には、その内容を包括的に表す目的として、「古物営業法に基づく古物営業」のような表現が用いられることもあります。
将来的に取扱商品や事業内容を広げる予定がある場合は、その内容も見据えて事業目的を検討するとよいでしょう。
※古物商許可が必要な場合や取得方法などについては、以下の記事で解説しています。
「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」
「古物商許可を取得する方法|副業せどり・中古品販売を始める方へ」
「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」
場面によって使い分けることが大切
「古物商」という言葉を別の表現へ言い換えたいときは、どの場面で使うのかを考えることが重要です。
| 使用する場面 | 適した表現 |
|---|---|
| 許可申請・変更届などの行政手続 | 古物商 |
| 店舗名・ホームページ | 古着屋、古書店、リユースショップ、リサイクルショップなど |
| 許可申請で取り扱う品目 | 古物営業法施行規則の13区分 |
| 定款の事業目的 | 実際の事業内容に対応した事業目的 |
それぞれの表現は、役割に応じて使い分け、適切な言葉を選ぶことで、お客様にも行政にも事業内容が伝わりやすくなります。
古物商の言い換えは「何を表す言葉か」で選ぶ
古物商には、古着屋や古書店、リサイクルショップ、リユースショップなど、さまざまな言い換えがあり、それぞれが表しているものは異なります。
法令上の立場を示す場面では「古物商」、店舗の営業内容を伝える場面では「古着屋」や「リユースショップ」、許可申請では施行規則で定められた13区分、定款では実際の事業内容に応じた事業目的というように、どの場面で使う言葉なのかを意識すると、適切な表現を選びやすくなります。
どのような古物を、どこから取得し、どのように販売するのかを整理した上で、それぞれの場面に適した表現を選びましょう。
※古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
古物商許可申請サポートページ