相続が始まった後に遺言書が見つかると、家庭裁判所で検認を受ける必要があるのか、検認を受けずに相続手続を進めてもよいのか、迷うことがあります。
検認が必要かどうかは、遺言書の種類と保管方法によって決まります。 法務局に保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要ですが、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は検認を受ける必要がありません。
また、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではないため、その目的や法的な位置付けを理解しておくことも重要です。
この記事では、検認が必要な遺言書と不要な遺言書の違いを踏まえ、家庭裁判所への申立てから検認後の相続手続までを解説します。
検認は遺言書の状態を記録する家庭裁判所の手続
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の有無などを調べ、検認時点における遺言書の状態を記録する手続です。
相続では複数の相続人が関わることもあり、遺言書の発見後に内容が書き換えられたり、一部が抜き取られたりしたのではないかという疑いが生じると、相続人同士の紛争につながる可能性があります。そのため、家庭裁判所が遺言書の状態を客観的に記録し、検認後の偽造・変造を防止することを目的としています。
ただし、検認によって遺言書の有効性が認められるわけではありません。 遺言の方式や遺言能力などに問題がある場合には、検認を受けた後でも遺言の有効性が争われることがあります。
遺言書の種類と保管方法によって検認の要否が決まる
遺言書を発見したら、まずその種類と保管方法を調べます。検認が必要かどうかは、次のように分かれます。
| 遺言書の種類 | 家庭裁判所での検認 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 不要 |
| 法務局保管ではない自筆証書遺言 | 必要 |
| 秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証人が存在を証明する遺言) | 必要 |
公正証書遺言は公証役場で原本が保管され、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は法務局で保管されています。いずれも遺言書の内容や保管状況が公的に管理されているため、家庭裁判所で改めて検認を受ける必要はありません。
一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、封筒に入っているかどうかにかかわらず、原則として検認の対象となります。 秘密証書遺言も、作成時に公証人が関与するものの、公証人が遺言書の内容を作成し、原本を保管する公正証書遺言とは仕組みが異なるため、検認が必要です。
※遺言の方式や注意点については、以下の記事で解説しています。
公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる
封印された遺言書は家庭裁判所で開封する
封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続人またはその代理人の立会いがある家庭裁判所で開封する必要があります。
家庭裁判所で検認を受ける前に封印を解いてしまうと、封印されていた状態を検認時に記録できなくなります。このため、民法では、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処することが定められています。
一方、封印されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封する必要がなく、内容を確認できます。ただし、法務局の保管制度を利用していなければ検認の対象となるため、内容を読める状態であっても、家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。
※遺言書を見つけた際に開封してよいのか、誤って開封した場合などについては、以下の記事を参考にしてください。
遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説
遺言書が見つかったらどうする?|最初に確認すべきことと手続の流れ
検認を受けていなくても遺言が当然に無効になるわけではない
検認を受けていないことだけを理由に、遺言が無効になることはありません。遺言の有効性は、自筆証書遺言であれば自書や署名押印など法律で定められた方式を満たしているか、遺言能力があったかなどによって判断されます。
ただし、検認が必要な遺言書については、検認を受けて検認済証明書を取得することが、相続登記や金融機関での相続手続において通常必要になります。
また、検認が必要な遺言書を家庭裁判所へ提出しなかった場合や、検認を経ずに遺言を執行した場合には、民法上、5万円以下の過料の対象となります。
検認は家庭裁判所への申立てから始まる
検認は、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申立ての時期と必要書類
民法では、遺言書の保管者は相続開始を知った後、保管者がいない場合には遺言書を発見した相続人が発見後、遅滞なく家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を請求することが定められています。
「何日以内」という一律の日数は定められていませんが、遺言書を発見したら速やかに手続を進める必要があります。
申立てには、主に次の書類が必要です。
- 検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本等
- 相続関係に応じて追加で求められる戸籍謄本等
必要となる戸籍書類の範囲は相続関係によって異なります。また、封印された遺言書は開封せず、家庭裁判所の案内に従って提出・持参します。
申立手数料は遺言書1通につき収入印紙800円で、このほかに戸籍の取得費用や郵便切手代などが必要になります。
検認期日には遺言書の状態を記録する
申立て後、家庭裁判所は検認期日を指定し、相続人に通知します。当日は、出席した相続人等の立会いのもと、遺言書の形状や記載内容などを調べ、その結果を記録します。
検認には相続人全員が出席する必要はありません。 申立人は原則として遺言書を持参する必要がありますが、通知を受けたほかの相続人は、それぞれ出席するかどうかを判断できます。
検認後は遺言の内容に応じた相続手続へ進む
検認が終わっても、直ちに遺言の内容が実現されるわけではありません。検認が必要な遺言書については、必要に応じて検認済証明書の交付を受け、その遺言書に基づく相続手続を行います。
検認済証明書は、検認を受けた遺言書について家庭裁判所が発行する証明書で、交付申請には遺言書1通につき収入印紙150円が必要です。
その後は遺言の内容に応じて、次のような手続を行います。
- 相続登記
- 預貯金の払戻しや名義変更
- 株式などの名義変更
遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が中心となって手続を進めます。
※遺言執行者の義務や相続人との関係については、以下の記事で解説しています。
遺言執行者の権限と義務とは|相続人との関係・できることを解説
まとめ|遺言書の種類を確かめ、必要な検認手続を進める
遺言書が見つかったら、まず種類と保管方法を調べ、家庭裁判所での検認が必要かを判断します。
検認が必要な場合には、封印の有無にも注意しながら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。検認後は、必要に応じて検認済証明書を取得し、遺言の内容に応じた相続手続を行います。
検認の要否を判断すること、検認を受けること、遺言の有効性を判断することは、それぞれ別の問題です。
これらを理解しておけば、遺言書の発見後に必要な対応を判断し、相続登記や預貯金の払戻し等に取りかかれます。