「変更届は提出したはずなのに、更新の準備で過去の届出を見直すことになった」
「経審の書類をそろえていたら、以前の変更届と現在の会社情報が合っていない」

変更届を提出済みでも、更新申請や経営事項審査(経審)の準備では、過去の届出内容と今回の申請に使用する会社情報を改めて照合します。

今回の更新・経審で使用する会社情報と、建設業許可について届出内容が対応しているかが確認の中心です。

更新と経審では、過去の変更届を確認する範囲が異なります。更新では前回許可後に必要な届出が今回の申請までそろっているか、経審では前回受審後の変更について今回の申請内容を裏付ける許可関係書類がそろっているかを見ます。

更新|前回許可後に必要な変更届がそろっているかを見る

更新申請では、前回の許可後から今回の申請までに生じた変更について、必要な変更届を提出していることが前提になります。神奈川県では、新規以外の許可申請について、前回の許可後から今回の申請までに役員等、所在地、常勤役員等、営業所技術者等などを変更した場合、それらの変更届を提出していることが必要とされています。

たとえば、前回許可後に本店所在地を変更して届出を済ませ、その後に役員が交替している場合は、役員変更についても必要な届出を済ませたうえで更新申請を行います。

直前決算期までの決算変更届についても提出が必要です。更新では、前回許可後に生じた変更を時系列で見て、今回の申請までに必要な届出がすべて提出されているかを確認します。

経審|今回の申請内容に対応する変更届出書等をそろえる

経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、経営状況や経営規模などを客観的に審査する制度です。経審では今回申請する内容を確認するため、建設業許可関係の書類を使用する場面があります。

神奈川県では、既に受審した直近の審査基準日の申請内容から商号・所在地・役員等の変更や許可業種の廃業等があった場合、変更届出書や廃業届の写しが確認書類となります。たとえば前回の経審後に商号を変更していれば、現在の商号への変更を届け出た変更届出書を今回の申請内容と対応させます。

経審では、前回受審後に生じた変更のうち、今回申請する内容に対応する変更届出書や廃業届等をそろえます。

なお、決算変更届は、完成工事高や財務諸表など経審で使用する情報との関係が生じます。商号・所在地・役員等の変更届とは確認する内容が異なるため、経審で使用する数字との整合は別の問題として扱います。

提出済の変更届と現在資料が違っていても、直ちに届出漏れとは限らない

過去の変更届を提出した後に別の変更が生じていれば、以前の届出内容と現在の登記事項証明書や会社情報が異なることがあります。

たとえば、役員変更届を提出した後に別の役員が就任・退任していれば、以前の変更届に記載された役員構成と現在の登記事項証明書は異なります。この場合は、その間に生じた役員変更が建設業許可上の届出事項に該当するかを確認し、必要な変更届が提出されているかを調べます。

その後に生じた変更についても受付済みの控えや電子申請の記録がそろっていれば、各変更が順に届け出られていることを確認できます。会社の資料だけで提出状況を確定できない場合は、その変更に関する書類が神奈川県の閲覧対象となっているかを確認し、閲覧できる許可申請書や変更届出書等から調べます。

常勤役員等・営業所技術者等は、今回申請に必要な範囲を確認する

常勤役員等や営業所技術者等は建設業許可の要件に関係します。更新申請の準備でこれらの事項を確認する必要がある場合は、申請者側で、過去に届け出た内容と現在の申請内容を照合します。

営業所技術者等については、過去の変更届と現在の配置に食い違いがないかを確認し、今回の申請で資格や実務経験等の確認資料が必要となる場合は、その資料をそろえます。常勤役員等についても、過去の届出内容から現在までの変更を確認し、今回の申請に必要な資料を準備します。

申請前には、過去の届出内容から現在までの変更が適切に届け出られているかを確認し、今回の申請に必要な許可情報と資料をそろえます。

結論|今回申請に必要な届出と資料をそろえる

更新では、前回許可後に生じた変更について必要な届出が提出されているかを確認します。経審では、前回受審後の変更のうち、今回の申請内容に対応する変更届出書等をそろえます。

過去の変更届と現在の会社情報を時系列で照合すれば、その後に生じた変更の届出漏れや、今回の申請に必要な書類を確認できます。更新・経審の準備では、この照合によって今回の申請内容と建設業許可の届出内容を一致させることが重要です。