相続人を調べていると、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、すでに亡くなっていることがあります。

本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に一定の事情があると、その人の子である孫や甥・姪が代わって相続人になる「代襲相続」が生じます。

この記事では、代襲相続が生じる事情を踏まえ、相続権が孫・ひ孫・甥・姪のどこまで移るのかを解説します。

代襲相続は本来の相続人に一定の事情があると起こる

代襲相続は、本来相続人になる子が被相続人より先に死亡したときや、相続欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その人の子が代わって相続人になる制度です。
兄弟姉妹についても、被相続人より先に死亡したときや相続欠格によって相続権を失ったときは、その子である甥・姪が代襲相続人になります。

たとえば、父が亡くなった時点ですでに長男が死亡しており、その長男に子がいる場合には、長男の子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人となります。

一方、相続放棄では代襲相続は生じません。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、その人の子が代わって相続人になることもありません。

本来の相続人が相続しない場合は、その事情が死亡・相続欠格・廃除のように代襲相続が生じるものなのか、代襲相続が生じない相続放棄なのかを判定します。

子が先に亡くなっている場合は孫へ相続権が移る

被相続人の子について代襲相続が生じる場合、その子の子である孫が相続人になります。

たとえば、被相続人に長男と次男がいて、長男が被相続人より先に亡くなっていたとします。長男に子がいれば、その子が長男に代わって相続人になります。

長男に子が2人いれば、2人とも代襲相続人です。長男が受けるはずだった相続分を2人で分けることになります。

孫も先に亡くなっていれば、ひ孫以降へ再代襲する

被相続人の子の系統では、代襲相続人となる孫にも代襲原因がある場合、その子であるひ孫へ相続権が移ります。
これを再代襲といいます。

たとえば、被相続人より先に子が死亡し、その子である孫も先に死亡している場合、その孫に子がいれば、ひ孫が相続人になります。

子の系統には再代襲の世代数に法律上の上限がありません。ひ孫にも代襲原因があり、その下に代襲できる直系卑属がいれば、玄孫、その下の世代へと続きます。

孫にも代襲原因があれば、そこで止めず、その下の世代へ続けて相続人をたどります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続する

被相続人に子やその代襲相続人がおらず、相続人となる直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がいれば、被相続人から見た甥・姪が代襲相続人になります。

たとえば、被相続人に兄と妹がいて、兄が先に亡くなっていたとします。兄に子がいれば、その甥・姪が兄の相続分を引き継ぎます。

兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで

兄弟姉妹の系統では、代襲相続の範囲は甥・姪までです。
甥・姪については、被相続人より先に亡くなっていても、その甥・姪の子へ再代襲はしません。

兄弟姉妹の代襲相続が甥・姪までに限られているのは、被相続人との親族的なつながりを、どこまで相続へ反映するかについて法律が線を引いているためです。

甥・姪までは、被相続人と社会生活上の親族的な関わりを持つ範囲として相続権を認めています。これより下の世代まで広げると、被相続人とほとんど関わりのない親族まで相続人となり、相続人の調査や遺産分割が長期化することがあります。

そこで民法は、兄弟姉妹の系統については甥・姪までを代襲相続人とし、その子以降には再代襲させない仕組みにしています。

本来の相続人代わって相続する人その先
代襲原因が続けば、ひ孫・玄孫などへ再代襲する
兄弟姉妹甥・姪甥・姪の子には再代襲しない

代襲相続があるときは死亡した人の系統を戸籍でたどる

相続人を確定するときは、まず本来相続人になる人を特定し、その中に被相続人より先に死亡した人などがいれば、代襲相続が生じる事情に当たるかを判定します。

被相続人の子が先に死亡していれば、その子の戸籍から子である孫の有無をたどります。孫にも代襲原因があれば、さらにその子であるひ孫へ戸籍をつなげ、その下の世代についても同じようにたどります。

兄弟姉妹が第3順位の相続人となる場合に、その兄弟姉妹が先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子である甥・姪までをたどります。

子の系統と兄弟姉妹の系統では代襲相続が続く範囲が異なるため、本来相続人になる人との続柄に応じて戸籍をたどる範囲も変わります。こうして今回の相続人全員を確定してから、遺産分割などの相続手続へ進みます。

まとめ|代襲相続は「どこで相続権が止まるか」で判断する

代襲相続で相続人の範囲を決めるポイントは、本来相続人になる人にどのような事情が生じているか、その人が被相続人の子なのか兄弟姉妹なのかによって、相続権が下の世代へ続く範囲が変わることです。

被相続人の子が死亡・相続欠格・廃除によって相続人にならない場合、その人の子が代わって相続人になります。
兄弟姉妹は、死亡・相続欠格によって相続人にならない場合に、その子である甥・姪が代襲相続人になります。
相続放棄をした場合は、その人の子へ代襲相続は生じません。

さらに、被相続人の子から続く系統では、代襲原因が続けば孫からひ孫、玄孫と下の世代へ相続権が移ります。
一方、兄弟姉妹から続く系統では、代襲相続人となるのは甥・姪までです。

そのため、代襲相続で相続人を確定するときは、本来の相続人に生じた事情と被相続人との続柄から、その系統で相続権がどこまで続くのかを判断することが基準になります。