親が亡くなって遺産分割を始めたところ、兄弟の一人だけが生前に住宅購入資金として多額の援助を受けていたことが分かった。この場合、残っている遺産を法定相続分どおりに分けることになるのでしょうか。

生前贈与を受けても、法定相続分の割合そのものが変わるわけではありません。その贈与が特別受益として相続分の計算に反映されると、生前に受け取った財産の価額に応じて、遺産分割で取得する財産が少なくなることがあります。

生前に財産を受け取った相続人がいる場合、その贈与が「特別受益」に当たれば、具体的な相続分を計算するときに反映されます。

この記事では、どのような贈与が特別受益になるのか、特別受益になると相続分がどのように変わるのか、いつの生前贈与まで問題になるのか、被相続人が贈与を相続分へ反映させない意思を示していた場合はどうなるのかを解説します。

生前贈与が特別受益に当たると、取得する遺産の額に影響する

共同相続人の中に、被相続人から特別な利益を受けていた人がいる場合、その利益を考慮せずに残った遺産だけを分けると、生前贈与を受けた相続人と他の相続人との間で、被相続人から取得する財産の額に差が生じます。

そこで民法は、一定の贈与や遺贈を「特別受益」として具体的な相続分の計算に反映させています。

対象となるのは、共同相続人が被相続人から受けた遺贈や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与です。

生前贈与があった場合は、まず贈与を受けた人が共同相続人に当たるかを確認します。そのうえで、贈与の目的や内容から、婚姻・養子縁組のための贈与または生計の資本としての贈与に当たるかを見ていきます。

住宅購入資金などは、通常の扶養を超える利益かを具体的に見る

特別受益に当たるかを考える際に問題になりやすいのが、「生計の資本としての贈与」です。

住宅の購入資金、独立開業のための資金など、相続人の生活の基盤となる財産を生前に与えていた場合には、特別受益に当たることがあります。

住宅購入資金などが「生計の資本としての贈与」に当たるかを見るときは、その援助が通常の扶養の範囲に収まるものか、相続財産の前渡しとみられる程度の利益を相続人に与えたものかを検討します。贈与の目的や金額、贈与当時の被相続人の資産・収入、相続人の生活状況、家族関係などを踏まえて、その贈与の性質を見ていきます。

親が子の生活費や教育費を負担していた場合、その支出が親子間の通常の扶養として行われた範囲であれば、直ちに特別受益として扱うものではありません。一方、住宅購入資金や独立開業資金など、通常の扶養を超えてその相続人の生活基盤となる財産を与えていた場合には、「生計の資本としての贈与」に当たるかを具体的に検討します。

住宅購入資金などの援助があったという事実だけで結論を出すのではなく、何のために、どの程度の財産が、どのような状況で与えられたのかをたどり、通常の扶養としての援助なのか、生計の資本として与えられた利益なのかを見分けます。

特別受益になっても、生前贈与そのものを遺産へ戻すわけではない

生前贈与が特別受益に当たる場合は、その価額を相続財産に加えて各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人については、その人の相続分から特別受益の価額を控除します。

たとえば、相続人が子2人で、被相続人が死亡時に3,000万円の財産を残し、子Aが生前に1,000万円の特別受益を受けていたとします。

特別受益を反映する場合、相続分を計算する基礎は4,000万円です。それぞれの相続分は2分の1なので2,000万円となり、Aはそこから生前に受けた1,000万円を差し引いた1,000万円、Bは2,000万円を取得する計算になります。

この場合、生前贈与された1,000万円を実際に遺産へ戻して分け直すのではなく、その価額を計算上加えたうえで、Aが今回の遺産から取得する額を算出します。

何年前の生前贈与まで特別受益として扱われるのか

生前贈与が特別受益に当たる場合、「何年前の贈与まで相続分に反映されるのか」が問題になります。

遺産分割で特別受益を具体的相続分に反映する場合、生前贈与が行われた時期について、一律に「何年前まで」という期間が定められているわけではありません。そのため、かなり以前に行われた贈与でも、その内容が特別受益に当たれば、具体的な相続分を計算する際に問題になることがあります。

たとえば、被相続人が15年前に相続人へ住宅購入資金を贈与し、その後に亡くなったとします。この場合、贈与から15年経過しているという理由だけで特別受益の対象から外れることはありません。その住宅購入資金が「生計の資本としての贈与」に当たるかを検討します。

ただし、生前贈与が何年前かという問題とは別に、遺産分割をいつ行うかについては期間による制限があります。

相続開始から長期間が経過しても、過去の生前贈与や相続人による貢献を持ち出して具体的相続分を争える状態が続けば、遺産分割が長期化します。そこで、遺産分割を促すため、相続開始から10年を経過した後は、原則として特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による遺産分割ができない仕組みが設けられています。
原則として、特別受益や寄与分を相続分の修正には反映せず、法定相続分または指定相続分を基準に遺産を分割することになります。

ただし、相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていた場合などは、この制限の例外となります。また、2023年4月1日より前に開始した相続については経過措置があり、相続開始から10年を経過していても、原則として2028年3月31日まで具体的相続分による遺産分割が可能です。
10年経過後であっても、相続人全員が合意すれば、特別受益などを考慮した内容で遺産を分けることもできます。

したがって、「贈与から何年経過したか」と「相続開始から何年経過したか」は分けて考える必要があります。まず、生前贈与の時期だけで対象から外さず、その内容から特別受益に当たるかを検討します。そのうえで、相続開始からの経過期間や家庭裁判所への申立ての有無、経過措置の適用などを確認し、遺産分割で具体的相続分に反映できるかを判断します。

持戻し免除があると、特別受益を相続分の計算に反映しない

被相続人は、特別受益に当たる贈与について、相続分を計算するときにその利益を反映させない意思を示すことができます。これが「持戻し免除の意思表示」です。

持戻し免除の意思が認められれば、その特別受益を持戻して具体的な相続分を計算する取扱いは行いません。

さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得のための金銭を遺贈・贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定があります。

贈与が特別受益に当たる場合でも、被相続人がその利益を相続分の計算に反映させない意思を示していなかったかを確認します。

生前贈与があったら、贈与の性質から遺産分割への反映まで順に見る

相続人の一人が生前に財産を受け取っていたときは、最初に、その贈与を受けた人が共同相続人に当たるかを確認します。共同相続人への贈与であれば、次に、その贈与が婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として与えられたものかを見ていきます。

生計の資本としての贈与に当たるかが問題になる場合は、贈与の目的や金額、被相続人の資産・収入、相続人の生活状況、家族関係などから、通常の扶養としての援助なのか、相続財産の前渡しとみられる程度の利益なのかを検討します。

その結果、特別受益に当たる場合は、遺産分割で具体的相続分に反映できる時期か、持戻し免除の意思表示がないかを確認します。具体的相続分に反映できる場合には、特別受益の価額を計算に組み込み、現在残っている遺産から各相続人が取得する額を算出します。

まとめ|生前贈与の内容をたどり、取得する遺産額を計算する

生前贈与があっただけで、その相続人が取得する遺産が少なくなるとは限りません。まず、誰が、何のために、どの程度の財産を受け取ったのかをたどり、その贈与が特別受益に当たるかを検討します。

特に住宅購入資金などについては、贈与の目的や金額、被相続人の資産・収入、相続人の生活状況、家族関係などから、通常の扶養としての援助なのか、生計の資本として与えられた利益なのかを見ていきます。

特別受益に当たる場合でも、贈与から10年以上経過したというだけで対象外になるわけではありません。遺産分割で具体的相続分に反映できる時期か、被相続人による持戻し免除の意思表示がないかを確認したうえで、具体的相続分への反映を考えます。

生前贈与を受けた相続人が遺産から取得する額は、「誰がどのような贈与を受けたか→特別受益に当たるか→遺産分割で具体的相続分に反映できるか→持戻し免除があるか」という流れをたどったうえで計算します。