「兄弟が相続人になることは分かったが、亡くなった兄弟の子まで関係するのか」「付き合いのない異父・異母の兄弟も調べる必要があるのか」と、どこまでが相続人になるのか分からなくなるケースがあります。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、現在付き合いのある兄弟姉妹だけを見ても、相続人全員は分かりません。
被相続人の父母から法律上の兄弟姉妹をたどり、その中に被相続人より先に亡くなった人がいれば、甥・姪への代襲相続まで調べる必要があります。

この記事では、兄弟姉妹が相続人になる条件を押さえたうえで、異父・異母の兄弟姉妹や甥・姪を含め、今回の相続ではどこまでが相続人になるのかを解説します。

兄弟姉妹が相続人になるのは第1・第2順位の相続人がいない場合

相続人には順位があり、子は第1順位、父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。先の順位に相続人がいる間は、兄弟姉妹まで相続権は移りません。

たとえば、被相続人に子がいなくても父親が存命で相続人となる場合は、父親が第2順位の相続人となります。父母がすでに亡くなっていても、相続人となる祖父母などが存命であれば、兄弟姉妹ではなく直系尊属が相続人になります。

兄弟姉妹まで相続権が移るかを判断するには、第1順位の子やその代襲相続人がおらず、第2順位の直系尊属も相続人とならないことを戸籍からたどる必要があります。兄弟姉妹が相続人となる手続では、この前提を押さえたうえで第3順位の相続人を特定していきます。

なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は兄弟姉妹とともに相続人になります。

第3順位では父母から兄弟姉妹をたどる

第3順位まで相続権が移ったら、被相続人の父母を起点に、法律上の兄弟姉妹をたどります。

兄弟姉妹の範囲は、家族が把握している人だけで判断することはできません。父母の戸籍をたどり、被相続人と法律上の兄弟姉妹関係にある人を調べることで、第3順位の相続人が明らかになります。

現在交流している兄弟姉妹だけでなく、長期間連絡を取っていない人や、現在の家族が存在を把握していなかった人も、法律上の兄弟姉妹であれば相続人に含まれます。

このように、兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人本人の戸籍だけで調査を終えるのではなく、父母の戸籍から兄弟姉妹関係をたどることになります。

異父・異母の兄弟姉妹も相続人になる

父母を起点に兄弟姉妹をたどるときは、父母双方を同じくする兄弟姉妹だけが対象になるわけではありません。父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も、第3順位の相続人に含まれます。

父親に前婚の子がいれば、その人と被相続人は父親を同じくする兄弟姉妹です。母親に別の婚姻などによる子がいる場合も、母親を同じくする兄弟姉妹として相続関係に入ります。

そのため、父方・母方の双方について、被相続人と法律上の兄弟姉妹関係にある人を戸籍からたどります。

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も相続人になりますが、法定相続分は父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となるため、相続人を確定した後の相続分計算ではこの違いが反映されます。

先に亡くなった兄弟姉妹がいれば甥・姪まで相続人になる

兄弟姉妹をたどった結果、その中に被相続人より先に亡くなった人や、相続欠格によって相続権を失った人がいれば、その兄弟姉妹に子がいるかを調べます。

その兄弟姉妹に子がいれば、その子である甥・姪が代襲相続によって相続人となります。

たとえば、被相続人に兄と妹がいたものの、兄が被相続人より先に亡くなり、兄に長男と長女がいたとします。この場合は、存命の妹に加えて、兄を代襲する甥と姪が相続人になります。

兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の世代までであり、甥・姪も被相続人より先に亡くなっていた場合、その子がさらに代襲して相続人になることはありません。ここが、兄弟姉妹から相続人をたどる場合の終点になります。

まとめ|兄弟姉妹の相続は父母から甥・姪までつなげて考える

兄弟姉妹が相続人となる相続では、現在把握している兄弟姉妹の人数から相続人を決めることはできません。まず、第1順位の子やその代襲相続人がおらず、第2順位の直系尊属も相続人とならないことを戸籍からたどり、第3順位まで相続権が移ることを確かめます。

第3順位まで相続権が移れば、被相続人の父母を起点として法律上の兄弟姉妹関係をたどります。ここには父母双方を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も含まれます。

さらに、その中に被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹や、相続欠格によって相続権を失った兄弟姉妹がいれば、その人の子である甥・姪が代襲相続人となります。兄弟姉妹の場合は甥・姪の世代で代襲相続が止まるため、そこまでたどれば兄弟姉妹から続く相続人の範囲が定まります。

したがって、「どこまでが相続人になるのか」は、現在付き合いのある兄弟姉妹を基準に判断するのではなく、第3順位まで相続権が移ることを前提に、父母から法律上の兄弟姉妹をたどり、代襲相続が生じる兄弟姉妹については甥・姪までつなげて判断します。

この範囲から相続人全員を確定したうえで、遺産分割が必要な財産については、その全員で遺産分割協議を進めることになります。