夫婦に子どもがいない場合、「自分が先に亡くなったら、財産はすべて妻へ」「夫婦二人で築いた財産だから、残された夫がそのまま引き継ぐ」と考えるでしょう。
しかし、子どもがいない夫婦では、亡くなった方の親や兄弟姉妹が配偶者とともに共同相続人になる場合があります。
その結果、夫婦二人だけで使っていた自宅や預貯金についても、相続開始後は親や兄弟姉妹が相続人として権利を持つことになります。
この記事では、子どもがいない夫婦の一方が亡くなったときに誰が相続人になるのかを整理します。
そのうえで、残された配偶者が自宅や生活資金を引き継ぐために、どこまで準備しておけばよいのかを解説します。
子どもがいない場合の法定相続人
法律上の配偶者は常に相続人になります。
子どもがいない場合は、亡くなった方の父母などの直系尊属が相続人になります。父母がすでに亡くなっていても祖父母などが存命であれば、被相続人に近い世代の直系尊属が相続人になります。
直系尊属がいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
基本的な相続人と法定相続分は次のとおりです。
| 親族関係 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 子どもはいないが直系尊属がいる | 配偶者+直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
| 子どもも直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
| 子ども・直系尊属・兄弟姉妹等がいない | 配偶者 | 配偶者が全部 |
子どもがいない夫婦では、親が存命であれば親が、親などの直系尊属がいなければ兄弟姉妹が、残された配偶者と共同相続人になります。
まず、この相続人構成を把握しておくことが、その後の財産承継を考える出発点です。
※相続人調査については、以下の記事を参考にしてください。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
たとえば、夫婦で暮らしていた自宅と預貯金がすべて夫名義だったとします。
夫の親が存命なら、妻と親が共同相続人になります。親などの直系尊属がいなければ、妻と夫の兄弟姉妹が共同相続人になります。
夫婦の間で「残された妻が自宅に住み続ける」「預貯金はその後の生活費に使う」と想定していても、相続開始後には共同相続人となった親や兄弟姉妹を含めて財産承継を決めることになります。
法定相続で自宅を確保できるか
相続人が分かったら、次に自宅や預貯金をその相続人構成で分けた場合、残された配偶者の生活を維持できるかを確認します。
たとえば、夫の財産が自宅3,000万円と預貯金1,000万円だったとします。
妻と夫の兄弟姉妹が相続人であれば、兄弟姉妹にも相続上の権利があります。妻が自宅を取得し、兄弟姉妹側が預貯金を取得することも可能でしょう。
一方、自宅3,000万円に対して預貯金が200万円しかなければ事情が変わります。妻が自宅を取得すると、ほかの相続人へ渡せる財産が少なくなるためです。
その場合、自宅を売却して代金を分ける方法や、妻が自宅を取得し、ほかの相続人へ金銭を支払う方法などが選択肢になります。
残された配偶者に自宅で生活を続けてほしいと考えている場合、自宅の資産価値だけでなく、預貯金などを含めた財産構成も一緒に考えておく必要があります。
他の相続人との調整に回せる財産がどの程度あるかによって、配偶者へ自宅をそのまま残せるかが変わるためです。
配偶者への承継を遺言で定める
「自宅は残された配偶者に取得してほしい」「財産はできるだけ配偶者へ残したい」という考えが明確であれば、遺言によって承継先を生前に決めておく方法があります。
遺言によって取得者が指定されている財産は、相続開始後に遺産分割協議を行って、改めて取得者を決める必要がありません。
子どもがいないケースでは、現状夫婦だけで管理している財産にも、配偶者の死亡後には親や兄弟姉妹との相続関係が生じます。
残された配偶者へ渡したい財産が決まっているのであれば、その承継先を遺言で示しておくことで、夫婦の希望を相続開始後の財産承継へ反映できます。
ただし、遺言で配偶者へ財産を残す場合には、共同相続人となる親族によって考慮すべき内容が変わります。
※遺言書がある場合とない場合の相続手続については、以下の記事で解説しています。
「遺言書があると相続手続きはどう変わる?|ない場合との違いを解説」
親と兄弟姉妹では遺留分の扱いが異なる
配偶者へ全財産を残す遺言を作った場合、その後の扱いは、親が相続人になる場合と兄弟姉妹が相続人になる場合で異なります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
子どもも直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースで「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しても、兄弟姉妹は遺留分侵害額を請求できません。
そのため、配偶者へ全財産を相続させる遺言を残せば、遺産分割協議を経ずに配偶者へ財産を承継できます。
一方、父母などの直系尊属には遺留分があります。
親が存命で全財産を配偶者へ相続させる遺言を作った場合、財産は遺言の内容に従って配偶者へ承継されます。
ただし、親の遺留分が侵害されているとして、遺留分侵害額に相当する金銭を請求される可能性があります。
そのため、配偶者へ全財産を相続させる遺言を作成するだけでなく、遺留分侵害額を請求された場合の支払なども考慮しておく必要があります。
同じ 「子どもがいない夫婦」 でも、親が存命なのか、兄弟姉妹が相続人となるのかによって、遺言の作成後に残る問題は変わってきます。
※遺留分侵害額請求については、以下の記事を参考にしてください。
「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」
まとめ|夫婦の希望を、相続後の財産承継までつなげて考える
子どもがいない夫婦では、現在の生活の中で自宅や預貯金を夫婦の財産として扱っていても、一方が亡くなれば、法律上の相続関係に従って承継されることになります。
そのときに問われるのは、残された配偶者に財産を残したいという希望を、実際の相続でどのように実現するかです。
自宅に住み続けてほしいのであれば、その自宅を配偶者が取得できるようにする。
生活資金を確保したいのであれば、必要な預貯金が配偶者の手元に残るようにする。
こうした希望を実現するには、将来の相続人と現在の財産構成を踏まえ、必要に応じて遺言によって承継先を定めておくことになります。
子どもがいない夫婦では、一方が亡くなった後も、それまでの生活がそのまま続くとは限りません。
相続によって財産の帰属が変わる以上、残された配偶者の生活を守るには、その生活を支える財産を誰にどのように承継させるのかまで決めておくことが大切です。
夫婦の意思を相続後にも確かな形で残すためには、現在の暮らしから将来の相続を切り離さず、財産の承継まで見据えて備えておく必要があります。