家族が亡くなると、戸籍の収集や財産調査など、さまざまな相続手続が必要になります。その中でも、早い段階で探しておきたいのが遺言書です。
遺言書には、誰にどの財産を承継させるのかという被相続人の意思が示されています。遺言によって承継先が定められている財産があれば、その内容を踏まえて承継するため、相続人による遺産分割の範囲も変わります。
もっとも、遺言書有無にかかわらず、相続開始後は戸籍を収集して法定相続人を確定し、死亡時の財産を把握します。
遺言書がある場合は、その内容を相続人や実際に残された財産と照合し、遺言に従って承継するものと、遺産分割が必要なものを判別します。
この記事では、相続開始後の早い段階で遺言書を探す理由とその探し方を、あわせて、遺産分割を終えた後に遺言書が見つかった場合の影響についても解説します。
遺産分割の前に遺言書を探す
相続が始まったら、遺産分割について話し合う前に、遺言書が残されていないかを探します。
遺言書が見つかった場合は、誰にどの財産を承継させる内容なのかを読み取り、戸籍による法定相続人の確定や財産調査も行います。すべての財産について承継先が指定されている場合もあれば、一部だけが記載されている場合もあるため、遺言の内容と死亡時の財産を照合します。
遺言に承継先の定めがない財産については、相続人全員による遺産分割協議で取得者を決めます。遺言書がなければ、死亡時の財産について相続人全員で協議し、取得者を決めていきます。
このように、法定相続人の確定や財産調査は遺言書の有無にかかわらず行います。そのうえで、遺言書があれば、その内容から遺産分割の対象となる財産を判別します。
遺言書の有無を確認しないまま遺産分割や名義変更を行うと、後から発見された際に、すでに成立した遺産分割や財産の承継を見直す事態になりかねません。被相続人が残した意思を早い段階で把握しておくことが、こうした手戻りを避けることにつながります。
遺言書の保管場所と探し方
遺言書が見当たらない場合は、被相続人が保管していたと考えられる場所から探します。
自筆証書遺言については、自宅の金庫や机、書棚、重要書類の保管場所、貸金庫などが主な探索先です。
生前に弁護士や行政書士などへ遺言作成を相談していたことが分かっていれば、その専門家へ問い合わせることも考えられます。
自宅などで発見できなくても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合があります。相続人等は遺言書保管事実証明書の交付を請求することで、法務局に遺言書が保管されているかを把握できます。
公正証書遺言については、公証役場を通じて検索できます。被相続人が公正証書遺言を作成していれば、相続人等が所定の方法でその存在を把握できます。
自宅や貸金庫などを探すほか、法務局の保管制度や公証役場の検索も利用することで、遺言書の見落としを防ぎやすくなります。
自宅などで自筆証書遺言を発見した場合は、その取扱いにも注意します。家庭裁判所の検認が必要なものは、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく検認を申し立てます。封印のある遺言書は自分で開封せず、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封します。
法務局の遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言と公正証書遺言には、家庭裁判所の検認はありません。
※遺言書を発見した場合の対応や検認制度の概要などについては、以下の記事を参考にしてください。
「遺言書が見つかったらどうする?|最初に確認すべきことと手続の流れ」
「遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説」
「遺言書の検認とは|必要なケース・不要なケースと手続の流れ」
遺言書を後から発見した場合は遺産分割を見直す
遺言書を探さないまま遺産分割を行い、後から遺言書が見つかった場合は、原則としてその内容を踏まえて遺産分割を見直すことになります。
たとえば、相続人全員で長男が自宅を取得することに合意した後、自宅を別の人へ承継させる遺言書が見つかったとします。この場合は、新たに判明した遺言の内容を踏まえ、すでに行った遺産分割を改めて扱うことになります。
ただし、遺言と異なる遺産分割が常に認められないわけではありません。遺言の内容や受遺者などの利害関係人によって異なりますが、相続人全員その他の関係者が遺言と異なる分割に同意している場合には、その合意に沿った遺産分割が認められることもあります。
すでに相続登記や預貯金の払戻しまで終えていれば、遺言の内容に応じて、登記や払戻し後の財産をどのように扱うかという問題も生じます。遺言書の発見が遅いほど、遺産分割だけでなく、その結果に基づいて行った財産承継まで見直す範囲が広がります。
こうした手戻りを避けるためにも、遺産分割に着手する前に遺言書を探しておくことが重要です。
※遺言書がある場合の遺産分割協議については、以下の記事で解説しています。
「遺言書があれば遺産分割協議は不要?|必要になるケースも解説」
まとめ|遺言書を探してから遺産分割へ進む
相続が始まったら、遺産分割に着手する前に被相続人の遺言書を探します。同時に戸籍を収集して法定相続人を確定し、預貯金や不動産など死亡時に残された財産も把握します。
遺言書が見つかった場合は、その内容を相続人と財産に照らし合わせ、遺言に沿って承継する財産と、遺産分割によって取得者を決める財産を判別します。遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議で各財産の取得者を決めます。
遺言書は、自宅や貸金庫などに保管されているものだけでなく、法務局で保管されている自筆証書遺言や、公証役場で検索できる公正証書遺言もあります。自宅などで見つからない場合も、法務局や公証役場まで探索先を広げることで、遺言書の見落としを防げます。
遺産分割を終えた後に遺言書が見つかれば、原則としてその内容を踏まえて遺産分割を見直します。すでに相続登記や預貯金の払戻しを行っていれば、その後の財産の扱いにも影響します。
遺言書を早い段階で探すことで、被相続人が定めた承継内容を把握し、遺産分割の対象となる財産を判別できます。そのうえで各財産の承継方法を定めることが、後から遺言書が見つかることによる手戻りを防ぎ、相続手続を円滑に進めることにつながります。
※相続手続をどのように進めるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「遺言書があると相続手続きはどう変わる?|ない場合との違いを解説」
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」