「遺言書を作りたいけれど、全部でいくらかかるのだろう。」

遺言書の費用を調べると、公証役場の手数料や専門家への報酬、数万円から十数万円という相場など、さまざまな情報が見つかります。そのため、自分の場合に必要な費用の総額が分かりにくいと感じる方も少なくありません。

遺言書作成では、一つの費用が発生するわけではありません。公証役場へ支払う手数料、専門家へ依頼する業務に対する報酬、必要書類を取得する実費を組み合わせた総額が、実際に必要となる費用です。
また、どの方法で遺言書を作成するのか、どこまで自分で準備するのか、どの業務を専門家へ依頼するのかによっても総額は変わります。

この記事では、遺言書作成で発生する費用の種類を整理したうえで、作成方法や依頼する業務によって費用が変わる理由を解説します。

遺言書作成の費用は「手数料・報酬・実費」で構成される

遺言書作成に必要な費用は、大きく分けると「手数料」「報酬」「実費」の3種類です。

それぞれの内容は次のとおりです。

費用の種類内容
手数料公証役場で公正証書遺言を作成する際の公証人手数料や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する際の保管申請手数料
報酬行政書士などの専門家へ依頼する業務に対する費用
実費戸籍・住民票・登記事項証明書などの取得費用、郵送料など

例えば、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場へ支払う手数料が必要です。専門家へ遺言書案の作成や必要書類の収集を依頼した場合は、その業務に対する報酬が発生します。戸籍や登記事項証明書などを取得する際には実費も必要です。

遺言書作成の総額は、これらの費用を組み合わせて決まります。

まずは、自分の遺言書作成でどの費用が発生するのかを整理すると、必要な費用を把握しやすくなります。

遺言書の作成方法によって費用と作成後の負担が変わる

遺言書の代表的な作成方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
どちらを選ぶかにより、作成時に必要な費用だけでなく、保管方法や相続開始後の手続にも違いがあります。

自筆証書遺言は費用を抑えやすい

自筆証書遺言は、自分で遺言書を作成する方法です。

自宅で作成・保管する場合、公証役場へ支払う手数料は必要ありません。そのため、作成時の費用は比較的少なく抑えられます。
一方で、遺言書の作成や保管については、自分で確認・管理する範囲が広くなります。

自筆証書遺言には法律で定められた方式があり、日付や署名、押印などの要件を満たして作成しなければなりません。方式を満たしていない場合は、遺言として効力が認められない可能性があります。
また、財産や相続人の記載が不十分であれば、遺言者の意思どおりに相続手続を進められないこともあります。

保管方法にも注意が必要です。自宅で保管していた遺言書は、紛失したり、相続人に発見されなかったりする可能性があります。
さらに、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。

法務局の保管制度を利用する方法

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管することもできます。

保管申請には3,900円の手数料が必要ですが、法務局で保管されるため、紛失や改ざん、死亡後に発見されないリスクを抑えられます。
また、この制度を利用した遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

保管申請の際には、法務局で法律上の方式に適合しているかどうかが確認されます。
ただし、遺言内容が法的に有効か、遺言者の希望を適切に実現できる内容になっているかまで審査されるわけではありません。

保管制度は、自筆証書遺言の保管に関する不安を軽減する制度であり、遺言内容の妥当性を保証する制度ではないことも理解しておきましょう。

公正証書遺言は作成と保管の確実性を高めやすい

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する方法です。

公証人手数料が必要になるため、自筆証書遺言より作成時の費用は高くなります。
その費用によって得られるのは、作成手続や保管に関する確実性です。

公証人が法律に従って遺言書を作成するため、方式の不備が生じる可能性は低くなります。
また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、相続開始後に遺言書が見つからないといったリスクも抑えられます。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。そのため、相続開始後は遺言内容の実現に向けた手続へ比較的円滑に進めます。

もちろん、公正証書遺言を作成すれば相続人間の争いを必ず防げるわけではありません。

しかし、遺言書の作成、保管、相続開始後の手続まで見据えると、公証人手数料には制度上の役割があります。

作成方法は「何に費用をかけるか」という視点で選ぶ

自筆証書遺言と公正証書遺言では、必要となる費用だけでなく、その費用によって確保できる内容も異なります。

自筆証書遺言は作成費用を抑えやすい反面、方式の確認や保管、相続開始後の手続については、自分で対応する範囲が広くなります。
公正証書遺言は公証人手数料が必要ですが、法律に従った作成や原本保管、検認不要といった制度上の仕組みを利用できます。

どちらが適しているかは金額だけで決まるものではありません。費用とあわせて、自分で対応する範囲と制度を利用する範囲を考えながら選ぶことが大切です。

※遺言書の方式については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
 「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」

専門家へ依頼する業務によって報酬が変わる

専門家へ依頼する場合も、「遺言書作成一式」という一つの報酬が決まっているわけではありません。
報酬は、依頼する業務の内容や範囲によって決まります。

例えば、行政書士などへ依頼できる業務には次のようなものがあります。
 ・ 遺言内容の相談
 ・ 相続人や財産の整理
 ・ 遺言書案の作成
 ・ 必要書類の収集
 ・ 公証役場との事前調整
 ・ 証人の手配
 ・ 公証役場への同行

事務所によっては、これらをまとめて依頼できる場合もあれば、必要な業務だけを依頼できる場合もあります。
そのため、報酬額を比較するときは、金額だけではなく、どの業務が含まれているかを確認することが重要です。
例えば、同じような報酬額でも、遺言書案の作成のみを依頼する場合と、必要書類の収集や公証役場との調整まで含まれる場合では、依頼できる内容が大きく異なります。

専門家を選ぶ際は、報酬額とあわせて、どの業務を依頼できるのかを確認すると、自分に合った依頼内容を選びやすくなります。

家族関係や財産の内容によって必要な費用が変わる

遺言書作成に必要な費用は、財産額だけで決まるものではありません。
家族関係や財産の内容によって、確認事項や準備する資料が増えると、専門家へ依頼する業務も増え、それに応じて報酬が変わることがあります。

例えば、次のようなケースです。
 ・ 相続人が多い
 ・ 前婚の子どもがいる
 ・ 相続人以外へ財産を残したい
 ・ 不動産を複数所有している
 ・ 財産の内容や所在を整理する必要がある
 ・ 遺留分への配慮が必要になる

このような場合は、誰にどの財産を引き継ぐのかを整理するために時間を要したり、戸籍や不動産に関する資料を追加で収集したりすることがあります。
専門家へ依頼する場合は、こうした確認や資料整理も業務の一部となるため、報酬に反映されることがあります。

遺言書作成に必要な費用は、財産の多寡だけでなく、遺言内容を整理するために必要な範囲によって変わります。

遺言書を作成した後に必要となる費用

遺言書を作成すると、相続開始後には遺言内容を実現するための手続が始まります。
そのため、作成時とは別に費用が発生することがあります。

主なものとしては、次のような費用があります。
 ・ 遺言執行者への報酬
 ・ 不動産の相続登記にかかる登録免許税や司法書士報酬
 ・ 預貯金や有価証券の名義変更に必要な実費
 ・ 相続税申告が必要な場合の税理士報酬
 ・ 遺言執行者として専門家を指定した場合の報酬

なお、これらは、すべてのケースで必要になるわけではありません。
不動産がなければ相続登記は不要ですし、相続税の基礎控除額以内であれば相続税申告も必要ありません。

遺言書を作成する際は、作成時の費用だけでなく、相続開始後に予定される手続も含めて全体像を把握しておくと、必要となる費用を見積もりやすくなります。

※遺言・相続手続きの全体像や流れなどについては、以下の記事でわかりやすく解説しています。
 「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
 「相続手続きの期限一覧|相続開始後にやることを時系列で解説」
 「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」

遺言書作成費用の目安

ここまで解説したように、遺言書作成の総額は、作成方法や依頼する業務によって変わります。
費用の目安を整理すると、次のようになります。

方法費用の目安特徴・向いているケース
自筆証書遺言実費程度費用を抑えながら、自分で作成・保管したい場合
自筆証書遺言(法務局保管制度)保管申請手数料3,900円+実費法務局で保管でき、紛失や改ざんのリスクを抑えたい場合
公正証書遺言公証人手数料(財産額等に応じて算定)+実費公証人が作成し、保管や相続開始後の手続まで見据えて備えたい場合
専門家へ依頼数万円~十数万円程度(依頼内容による)遺言内容の整理や必要書類の収集、公証役場との調整などを依頼したい場合

※公証人手数料は、遺言によって財産を取得する人ごとの目的価額などに基づいて法律で算定されるため、財産額や内容によって異なります。
※専門家への報酬は事務所ごとに異なり、依頼する業務の範囲によって金額が変わります。

費用を比較する際は、「いくらかかるか」という金額面だけでなく、「どの業務を依頼できるのか」「その費用によって何が確保されるのか」まで確認すると、自分に合った方法を選びやすくなります。

まとめ

遺言書作成に必要な費用は、公証役場へ支払う手数料、専門家へ依頼する業務に対する報酬、戸籍などを取得する実費を組み合わせた総額になります。
総額は、作成方法や依頼する業務、家族関係や財産の内容によって変わります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、専門家への依頼には、それぞれ費用が発生する理由があります。
費用を比較するときは、金額だけを基準にするのではなく、その費用によってどのような手続や確認、保管の仕組みを利用できるのかまで確認すると、自分に合った方法を選びやすくなります。

遺言書は、亡くなった後に自分の意思を実現するための大切な備えです。

必要となる費用と、それによって得られる内容を理解したうえで、自分に合った作成方法や依頼内容を選ぶことが、納得できる遺言書作成につながります。