相続が始まった後に遺言書を見つけると、「中を確認してもいいのだろうか」と迷うのではないでしょうか。
実際には、遺言書の種類によっては家庭裁判所で開封しなければならず、誤って開封すると過料の対象となる場合があります。
一方で、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は、そのまま内容を確認して手続を進められます。
これは、遺言書の内容にかかわらず、その方式の違いによって生じるものであり、相続開始時に存在した遺言書の状態を客観的に確認し、遺言者の最終意思を適切に相続手続へ反映させるためです。
この記事では、遺言書を見つけたときに内容を確認できるタイミングや注意点、誤って開封した場合の対応、その後の相続手続まで解説します。
※遺言書を見つけた際に確認すべきことや手続きの流れについては、以下の記事を参考にしてください。
「遺言書が見つかったらどうする?|最初に確認すべきことと手続の流れ」
※遺言書の作成、撤回や変更については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
「遺言は撤回・変更できる?|方法・手続き・費用をわかりやすく解説」
最初に確認するのは「開封してよいか」ではなく「遺言書の方式」
遺言書を見つけると、「開封してもよいのか」が気になるかもしれません。
もっとも、その判断は封筒を開ける前に決まっています。
確認するのは、遺言書の方式です。
遺言書の方式によって、内容を確認できるタイミングや家庭裁判所での手続が異なるためです。
| 遺言書の方式 | 内容を確認できるタイミング | 家庭裁判所での検認 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | すぐに確認できる | 不要 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | すぐに確認できる | 不要 |
| 法務局保管ではない自筆証書遺言(封印あり) | 家庭裁判所で開封 | 必要 |
| 法務局保管ではない自筆証書遺言(封印なし) | 内容を確認できる | 必要 |
| 秘密証書遺言 | 家庭裁判所で開封 | 必要 |
「遺言書だから開封してはいけない」のではなく、どの方式の遺言書なのかによって取り扱いが異なります。
※遺言の方式やどんな点に注意すべきかなどについては、以下の記事で解説しています。
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
遺言書の方式はどう見分ける?
遺言書の方式は、保管場所や書類の形式から判断できることが多くあります。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。自宅で見つかる場合は、正本や謄本であることが一般的です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は法務局で保管されるため、遺言書そのものが自宅から見つかることは通常ありません。
相続人等は、法務局で遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧を行うことにより、遺言の内容を確認できます。
自宅の机や金庫、貸金庫などから封筒や便箋の形で見つかった遺言書は、法務局保管ではない自筆証書遺言であることが多くあります。
秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま、公証人が存在を証明する方式の遺言)は、公証人が作成手続に関与した遺言書で、封印された状態で保管されていることが一般的です。
方式が判断できない場合は、自分で開封や手続を進める前に、家庭裁判所や専門家へ相談すると安心です。
家庭裁判所で開封する遺言書がある理由
封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封します。
遺言書は、遺言者が亡くなった後になって初めて発見されることも少なくありません。
発見した人が開封してしまうと、発見時の状態を後から確認することが難しくなります。
遺言書の一部を書き換えたのではないか、ページを差し替えたのではないかという疑いが生じると、遺言者の最終意思を適切に相続手続へ反映できなくなるだけでなく、相続人同士の紛争にもつながります。
家庭裁判所は検認手続を通じて、遺言書の形状や封印の状態、署名、加除訂正の有無などを確認し、その時点の状況を記録します。
その記録を基に相続手続を進めることで、相続人全員が同じ遺言書を前提として手続を行えるようになります。
封印されていない遺言書は内容を確認してもよい?
自筆証書遺言には、封筒へ入れられていても封印されていないものや、封筒自体がないものもあります。
このような遺言書は、封印された遺言書のような開封禁止の対象にはなりません。
内容を確認したことだけを理由に過料の対象となることもありません。
もっとも、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言であれば、その後は家庭裁判所で検認を受けます。
内容を確認できることと、その後に必要となる手続は別の制度です。
誤って開封してしまったらどうする?
封印された遺言書を家庭裁判所へ提出する前に開封した場合は、民法により過料の対象となることがあります。
とはいえ、開封したことだけを理由に遺言が無効になるわけではありません。
開封した場合でも、遺言書を書き換えたり破棄したりせず、そのまま家庭裁判所へ提出し、検認を申し立てます。
重要なのは、開封してしまった事実よりも、その後も遺言書の状態を維持したまま適切な手続へ進めることです。
内容を確認した後はどのような手続を進める?
遺言書の内容を確認した後は、その種類に応じて相続手続を進めます。
法務局保管ではない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けた後に相続手続へ進みます。
検認が終わっても、直ちに遺言の内容が実現されるわけではありません。
必要に応じて検認済証明書の交付を受け、その遺言書に基づいて相続手続を進めます。
公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は、検認を経ることなく、遺言の内容に従って相続手続を進めることができます。
遺言の内容に応じて、相続登記、預貯金の払戻しや名義変更、株式などの名義変更などを行います。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が中心となってこれらの手続を進めます。
また、遺言の内容によっては、遺留分(兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障された最低限の相続利益)が問題となり、遺留分侵害額請求が行われることもあります。
検認はいつまでに申し立てる?費用は?
検認の申立てには、法律上の期限は設けられていません。
ただし、検認が必要な遺言書は、検認を終えなければ相続登記や金融機関での相続手続を進められない場合があるため、遺言書を発見したら速やかに申し立てることが望ましいといえます。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手数料は、遺言書1通につき収入印紙800円です。
このほか、連絡用の郵便切手や、戸籍謄本などの必要書類の取得費用がかかります。
※家庭裁判所での検認については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「遺言書の検認とは|必要なケース・不要なケースと手続の流れ」
遺言書を見つけたときの対応手順
遺言書を発見したときは、次の順番で対応すると判断しやすくなります。
1. 遺言書の種類を確認する
2. 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言であれば、内容を確認して相続手続を進める
3. 法務局保管ではない自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、封印の有無を確認する
4. 封印されている場合は開封せず、家庭裁判所へ検認を申し立てる
5. 検認後、遺言書に基づいて相続手続を進める
「遺言書を見つけた」という事実だけでは、取るべき手続は決まるわけではなく、種類を確認した上でそれぞれの遺言書に定められた手続をとることが重要です。
遺言書を見つけたら、まず「どう扱う遺言書か」を判断する
遺言書を見つけると、内容を早く確認したいと考えるのは自然なことです。
法務局保管ではない自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続開始時に存在した遺言書の状態を保全し、その真正性に疑いが生じないようにした上で相続手続へ進めることが求められています。
遺言書の種類ごとに、内容を確認できるタイミングや必要な手続が異なるため、遺言書を見つけたときに最初に判断すべきは、「開封してよいかどうか」ではありません。
その遺言書がどのような手続を経て相続手続へつながるものなのかを確認し、制度に沿って取り扱うことが、遺言者の最終意思を適切に実現し、相続人間の無用な紛争を防ぐことにつながります。
※遺言や相続手続きの全体像については、以下の記事を参考にしてください。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」