建設業許可を取得した後、商号、役員、営業所、営業所技術者等などの届出事項に変更が生じた場合には、所定の期限までに変更届を提出します。
建設業許可の変更届は、変更内容によって期限が異なります。期限を管理する際は、会社で生じた出来事から届出事項を特定し、それぞれに定められた期限を適用します。
この記事では、建設業許可取得後に生じる主な変更について、届出期限と必要書類、期限を過ぎた場合の対応を解説します。
変更事項によって届出期限が異なる
建設業許可の変更届には、変更事項に応じて「2週間以内」「30日以内」「毎事業年度終了後4か月以内」の期限があります。
営業所技術者等や常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に関する一定の変更は2週間以内、商号・名称、営業所、資本金額、役員等に関する変更は30日以内に届け出ます。また、毎事業年度終了後に届け出る決算変更届は4か月以内です。
営業所技術者等や常勤役員等に関する変更では、変更後も建設業許可の要件を満たしていることが前提となります。たとえば、営業所技術者等を交代させる場合には、後任者が担当業種について所定の資格・実務経験等の要件を満たし、その営業所に営業所技術者等として配置できる状態にしておきます。
商号や営業所所在地、役員等に変更が生じた場合には、変更後の会社・営業所・役員等の情報を変更届へ記載し、変更内容に応じた書類を添付します。
「2週間以内」「30日以内」という期限は建設業法令に基づくものであり、実際に生じた変更がどの届出事項に該当するかによって適用される期限が決まります。
建設業許可の変更届の提出期限一覧
主な変更事項と提出期限は次のとおりです。
| 変更事項 | 提出期限 | 主な提出・添付書類 |
|---|---|---|
| 商号・名称の変更 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書など |
| 代表者の変更 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書など |
| 営業所の新設・所在地・名称等の変更 | 30日以内 | 変更届出書、変更内容に応じた確認書類など |
| 資本金額の変更 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書など |
| 役員等の就任・退任等 | 30日以内 | 変更届出書、登記事項証明書、役員関係書類など |
| 営業所技術者等の変更・追加・削除 | 2週間以内 | 変更届出書、営業所技術者等証明書、資格・実務経験等を証明する書類など |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更等 | 2週間以内 | 変更届出書、常勤役員等に関する証明書、経験・常勤性等の確認資料など |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4か月以内 | 財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額など |
一つの出来事から、期限の異なる複数の届出事項が生じることがあります。その場合は、各届出事項に定められた期限でそれぞれ届け出ます。
添付書類や資格・経験・常勤性等を示す資料、手続方法については、許可区分や変更内容のほか、許可行政庁の手引き・審査運用にも従います。
2週間以内の変更では許可要件の継続にも注意する
営業所技術者等や常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に関する一定の変更は、2週間以内に届け出ます。
営業所技術者等を交代させる場合には、変更届出書や営業所技術者等証明書とともに、新たに営業所技術者等となる人の資格・実務経験等を証明する書類を添付します。用意する証明資料は、その人がどの要件によって営業所技術者等となるかによって変わります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を変更した場合なども、後任者が適用する許可要件を満たしていることを示す書類をそろえます。
これらの変更では、変更後も許可要件を継続して満たしていなければなりません。たとえば、営業所技術者等が退職する場合には、その人が営業所技術者等でなくなる時点から後任者を配置し、該当する営業所・許可業種について営業所技術者等を欠く期間が生じないようにします。
※営業所技術者等が退職した場合の対応については、以下の記事で解説しています。
営業所技術者が退職したらどうする?|後任不在・変更届・許可への影響を解説
商号・役員・営業所などの変更は30日以内に届け出る
商号・名称、代表者、資本金額、役員等、営業所などに変更が生じた場合は、該当する変更について30日以内に届け出ます。
法人の商号や資本金額、役員等について登記内容も変更される場合には、変更後の登記事項証明書などを添付します。営業所については、新設、所在地変更、名称変更など、実際に生じた変更内容に応じて必要書類をそろえます。
一つの出来事から複数の届出事項が生じる場合には、それぞれに定められた期限を適用します。たとえば、営業所の新設に伴って営業所技術者等を追加する場合、営業所の新設については30日以内、営業所技術者等の追加については2週間以内に届け出ます。
決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出します。
決算変更届では、財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額など、その事業年度の内容を法定の様式によって届け出ます。
たとえば、3月31日に事業年度が終了する会社であれば、原則として7月31日が期限となります。商号や営業所技術者等の変更とは起算点が異なり、決算変更届は事業年度終了日から4か月以内が届出期限です。
必要書類は所管する許可行政庁の最新の案内に従う
2週間、30日、事業年度終了後4か月という基本的な期限は、建設業法令に基づくものです。実際の手続では、変更内容に応じた添付書類や資料をそろえます。
たとえば、営業所技術者等の変更では、資格によって要件を満たすのか、実務経験によって要件を満たすのかによって証明書類が変わります。常勤役員等についても、適用要件に応じて経験や常勤性などを示す資料が求められます。
具体的な資料や手続方法は、国土交通大臣許可であれば所管の地方整備局等、都道府県知事許可であれば所管都道府県が公表する最新の手引き・案内に従います。
提出期限を過ぎた変更も届出を行う
期限を過ぎた変更についても届出を行います。未提出に気付いた場合は、何をいつ変更したのかを特定し、その変更に対応する届出書と添付書類をそろえます。
特に営業所技術者等や常勤役員等に関する変更では、変更後も許可要件を継続して満たしていたかが重要になります。後任者がいつから要件を満たしていたのかなど、変更時点からの事実関係を資料によって示せるようにします。
更新申請や業種追加などの手続時に未提出の変更が判明すると、先に変更届の提出を求められることがあります。期限を経過している場合は、所管の許可行政庁の案内に従い、未提出となっている変更を処理します。
変更届の期限を管理する際は、会社で生じた出来事から届出事項を特定し、それぞれに定められた期限を当てはめます。特に営業所の新設と営業所技術者等の追加のように、一つの出来事から30日以内と2週間以内の届出が同時に生じる場合があります。変更が生じた時点で届出事項、期限、添付書類を対応させておくことで、届出漏れや期限超過を防げます。
※未提出の変更届がある場合の対応については、以下の記事で解説しています。
建設業許可|変更届を出し忘れたら?未提出を確認して提出するまでの進め方【神奈川県】