「遺言執行者は相続人を手伝う人」というイメージを持たれることがあります。しかし、法律上の位置付けは、それとは異なります。
遺言執行者は、相続人の代理人ではなく、遺言の内容を実現するために法律上認められた独立した立場の者です。

この点を理解しておくと、遺言執行者にどのような義務があり、どこまでの権限が認められているのか、また相続人との関係をどのように整理すべきかを判断しやすくなります。

※遺言に関する情報については、以下の記事も参考にしてください。
 「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
 「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限と義務を有する者です。

相続が開始しても、遺言の内容が自動的に実現するわけではありません。

不動産の相続登記の申請、預貯金の解約・払戻し、株式の名義変更、遺贈財産の引渡し、認知に関する届出など、遺言の内容によっては、さまざまな法律上・実務上の手続が必要になります。
これらの手続を適切に行い、被相続人が遺言によって示した意思を現実の権利関係へ反映させることが、遺言執行者の役割です。

実務では、金融機関や法務局などの手続先が、誰に遺言の内容を実現する権限があるのかを確認しながら手続を進めます。
そのため、遺言執行者が選任されている場合は、その地位に基づいて必要書類を整え、各種の名義変更や払戻しなどの手続を進めることになります。

したがって、遺言執行者は相続人の意向に従って行動する人ではありません。法律によって固有の権限が与えられた独立の地位に立ち、遺言の内容に従って職務を遂行します。

※遺言執行者の選任申立や必要になるケースは以下の記事で解説しています。
 「遺言執行者選任申立とは?|どのような場合に必要になるのか」
 「遺言執行者とは|役割・権限・必要になるケースをわかりやすく解説」

遺言執行者の義務

遺言執行者には、遺言を適正かつ確実に実現するため、法律上さまざまな義務が課されています。

善良なる管理者として職務を行う義務

遺言執行者は、自己の財産を管理する場合よりも高い水準の注意、すなわち善良なる管理者の注意義務をもって職務を遂行しなければなりません。

例えば、必要な相続登記の申請や預貯金の払戻手続を放置すると、遺言の内容を実現できないだけでなく、相続手続全体が長期化するおそれがあります。
また、遺言書の内容や相続財産を十分に確認しないまま手続を進めると、後から手続のやり直しや追加対応が必要になる場合もあります。

遺言執行者には広い裁量が認められる一方で、その判断には専門的かつ適切な注意義務が伴います。

遅滞なく職務を開始する義務

遺言執行者は、就任を承諾した後、遅滞なく遺言執行に必要な職務を開始しなければなりません。

まずは相続財産を調査し、財産目録を作成するとともに、遺言の内容を実現するために必要な手続を整理します。
金融機関、不動産、証券会社など複数の手続が並行して進むことも多いため、適切な順序で職務を進めることが求められます。

実務でも、財産の全体像を把握しないまま個別の手続を始めると、追加の財産が判明したり、提出書類の整合性を確認し直したりする必要が生じることがあります。
そのため、全体を確認したうえで執行計画を整理し、順序立てて進めることが重要です。

遺言内容に従って職務を行う義務

遺言執行者が実現すべきなのは、自分が考える公平な相続ではありません。
また、相続人全員の希望を調整することも、本来の役割ではありません。

遺言執行者は、被相続人が遺言によって示した最終意思を実現するために職務を行います。
そのため、 「相続人が反対しているから」 「こちらの方が公平だから」 といった理由によって、遺言の内容を変更して執行することはできません。

実務でも、各種の手続は遺言書の内容に基づいて進められるため、遺言執行者が独自の判断で財産の帰属や配分を変更することは予定されていません。

財産目録を作成して相続人へ示す義務

遺言執行者は、就任後、遅滞なく相続財産を調査し、財産目録を作成したうえで、相続人に交付または提示し、その内容を明らかにする義務があります。
これにより、相続人は財産の内容や遺言執行の対象を確認でき、遺言執行の透明性が確保されます。

また、どの財産を対象として遺言執行が進められるのかを関係者が共通して確認できるため、その後の手続を円滑に進めやすくなります。

その結果、後日の相続トラブルの予防にもつながります。

遺言執行者にはどこまでの権限があるのか

遺言執行者には、遺言執行に必要な一切の行為を行う権限が認められています。
これは相続人から委任によって生じるものではなく、法律によって遺言執行者に認められた固有の権限です。

例えば、
 ・ 不動産の相続登記の申請
 ・ 預貯金の解約・払戻し
 ・ 株式などの名義変更
 ・ 遺贈財産の引渡し
 ・ 認知に関する届出など法律上必要な手続

などを、自らの権限で行うことができます。

これらはいずれも、遺言の内容を現実の権利関係へ反映させるために必要となる手続です。
遺言執行者の権限は、こうした手続を相続人から個別に委任を受けることなく進められるようにするため、法律上認められています。

もっとも、その権限は遺言の内容を実現するために必要な範囲に限られます。
遺言に記載されていない財産を自由に処分したり、相続人同士の権利関係を独自の判断で変更したりすることはできません。

なお、「相続させる」と記載された遺言と、「遺贈する」と記載された遺言では、遺言執行者が果たす役割や必要となる場面が異なることがあります。
そのため、実際の遺言執行では、遺言書の内容を踏まえて権限の範囲を判断することが重要です。

相続人は自由に財産を処分できるのか

遺言執行者が選任されている場合、相続人は、遺言執行を妨げる処分その他の行為をすることはできません。

例えば、遺言で特定の人に相続させるとされた不動産について、相続人が勝手に売却や贈与を行えば、遺言の内容を実現できなくなるおそれがあります。
法律は、遺言執行者が職務を適切に遂行できるよう、遺言執行を妨げる相続人の処分その他の行為について、その効力が否定される場合があることを定めています。
遺言執行者に与えられた権限を保護し、遺言の内容どおりに手続を完了できる状態を維持するための仕組みです。

つまり、相続人が財産を取得する立場にあることと、遺言執行の手続を自由に左右できることは別の問題です。
遺言執行者が職務を行う場面では、遺言を実現するために必要な事項について、その権限が優先されます。

遺言執行者は相続人の代理人ではない

遺言執行者について最も誤解されやすいのが、「相続人の代理人」という考え方です。
しかし、遺言執行者は、相続人から委任を受けて行動する代理人ではありません。
法律により独立した地位が認められ、被相続人が残した最終意思を実現するために職務を行う者とされています。

そのため、
 ・ 相続人全員の指示を受けて動く立場ではない
 ・ 特定の相続人の利益だけを優先することもできない
 ・ 遺言に反する内容へ変更する権限もない

という特徴があります。

相続人同士の意見が対立していても、遺言執行者はその対立を調整する役割を担うのではなく、遺言に従って必要な法的手続を進めることが求められます。
このように独立した立場とされているのは、相続人ごとの意向ではなく、遺言という被相続人の最終意思を基準として、一貫した執行を行うためです。

遺言執行者の義務と権限を理解すると判断しやすくなる

遺言執行者は、相続人を代理して財産を管理する人ではありません。
法律上独立した地位に基づき、被相続人の最終意思を実現するために必要な権限を行使することが、その本来の役割です。
一方で、善良なる管理者としての注意義務を負い、職務を怠ったことによって相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うこともあります。

遺言執行者の義務と権限は、 「遺言を適正かつ確実に実現すること」 を目的として法律上認められたものです。
そのため、「遺言執行者は何ができるのか」「相続人はどこまで関与できるのか」を考える際は、誰の利益を代弁する立場なのかではなく、遺言を実現するために必要な行為であるかどうかという視点で整理すると理解しやすくなります。

※遺言と相続手続きの制度目的と全体像については、以下の記事が参考になります。
 「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」