専任宅建士の退職が決まったら、まず退職後もその事務所で専任宅建士の必要数を満たせるかを確かめます。
退職によって専任宅建士の設置基準を満たさなくなった場合は、基準を下回った時から2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
後任者が必要な場合は、常勤性・専従性を満たす者を配置し、専任宅建士の退任・就任に伴う変更届を提出します。
宅建士本人にも勤務先の変更登録が必要になる場合があるため、これらの手続を退職日から順に計画していきます。
この記事では、退職予定が分かった段階から、専任宅建士の配置、後任者の専任性、変更届、宅建士本人の変更登録まで、必要な対応と期限を解説します。
退職後も専任宅建士の必要数を満たせるかを確かめる
宅建業者は、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、専任宅建士を置かなければなりません。 この割合は事務所ごとに満たす必要があるため、退職予定が分かった段階で、退職者が所属する事務所の従事者数と退職後に残る専任宅建士数を計算します。
退職後も必要数を満たしていれば、後任者を追加で配置しなくても設置基準は維持できます。ただし、専任宅建士が退職した事実については、別途変更届を提出しなければなりません。
退職によって必要数を下回る場合は、後任者の採用または社内異動によって配置基準を満たす体制を整えます。
設置基準を下回った場合の期限は2週間
専任宅建士の退職によって設置基準を満たさなくなった場合は、基準を下回った時から2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
退職日が決まったら、後任者の選定に加え、宅建士資格登録・宅建士証の状況、対象事務所で常勤・専従できる勤務形態、入社日または異動日、実際の勤務開始日、変更届の添付書類まで、2週間以内に配置できるよう準備します。
この2週間は専任宅建士の配置基準を満たすための期限であり、変更届の提出期限とは別です。
後任者には常勤性・専従性を満たす勤務実態が必要
専任宅建士には、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる勤務実態が求められます。他の事務所や他社での勤務、兼業、他法人での役職などがある場合は、それらの状況を踏まえて、対象事務所で常勤・専従できる勤務関係にあることが必要です。
後任者には、こうした勤務実態に加えて、有効な宅建士証を保有していることも求められます。社内の宅建士資格者を後任にする場合も、対象事務所で常勤・専従できる勤務実態が必要であり、実際にその勤務を開始できる日を就任日とします。
※専任宅建士の専任性については、以下の記事で詳しく解説しています。
「宅建業免許更新で確認される専任宅建士の『専任性』とは|常勤性・専従性の実務ポイント」
他の事務所から異動させる場合は異動元の人数も計算する
複数の事務所を運営している場合は、他の事務所に所属する専任宅建士を異動させる方法もあります。
この場合、異動先だけで必要数を満たせばよいわけではなく、異動後も両方の事務所で必要な専任宅建士数を満たすことが当然ながら必要です。
異動後の両事務所について従事者数と専任宅建士数を計算したうえで、実際の勤務場所を変更する日、異動元での退任日、異動先での就任日をそろえ、事務所間異動に伴う変更届を提出します。
前任者の退職日と後任者の就任日を配置基準に沿って設定する
後任者が決まっていても、前職に在籍している、対象事務所への入社日が先になる、宅建士証に関する手続が終わっていないなどの事情により、実際に専任宅建士として勤務できる日が予定より遅れることがあります。
そのため、退職予定が分かった段階で、前任者の退職日、後任者の前職の退職日、入社日または異動日、専任宅建士としての就任日、変更届の提出予定日を時系列に並べます。
後任者の就任日は、対象事務所で実際に常勤・専従できる日と一致させます。
前職の退職を証明する書類など、後任者の勤務実態を裏付けるために必要となる添付書類は、申請・届出の種類や免許行政庁の取扱いに沿って準備します。
宅建業者は30日以内に変更届を提出する
専任宅建士の就任・退任や事務所間異動は、宅建業者名簿の変更事項に当たるため、宅建業者は変更が生じた日から30日以内に変更届を提出します。
設置基準に関する期限と変更届の提出期限は、次のように異なります。
| 手続・対応 | 期限 |
|---|---|
| 専任宅建士の設置基準を満たすための措置 | 基準を下回った時から2週間以内 |
| 専任宅建士の退任・就任に関する変更届 | 変更が生じた日から30日以内 |
2週間は専任宅建士の配置基準を満たすための期限、30日は退任・就任などの変更を届け出る期限です。
宅建士本人も勤務先が変わる場合は変更登録を行う
宅建業者が行う専任宅建士の変更届とは別に、宅建士本人にも資格登録上の手続があります。勤務先などの登録事項に変更が生じた場合、宅建士本人は遅滞なく変更登録を申請しなければなりません。
宅建業者が専任宅建士の退任・就任を届け出ても、宅建士資格登録簿の勤務先が同期して変更されることはありません。
手続を行う者と内容は、次のように分かれます。
| 手続を行う者 | 手続内容 |
|---|---|
| 宅建業者 | 専任宅建士の退任・就任に関する変更届 |
| 退職する宅建士 | 勤務先として登録している宅建業者を退職した場合の変更登録 |
| 後任の宅建士 | 新たな宅建業者へ入社するなど、登録上の勤務先が変わる場合の変更登録 |
同じ宅建業者の事務所間を異動するだけで、登録上の勤務先である宅建業者に変更がない場合は、宅建士本人の勤務先に関する変更登録は必要ありません。
宅建業者側の変更届と、必要となる宅建士本人の変更登録について、それぞれ提出先が定める手続や必要書類に沿って進めます。
退職日を起点に配置と届出の期限を把握する
専任宅建士の退職が決まったら、退職後も配置基準を満たせるかを計算し、必要数を下回る場合は後任者の採用や社内異動によって必要な人数を確保します。
配置基準を下回った場合は2週間以内に必要な措置をとり、専任宅建士の退任・就任などの変更は30日以内に届け出ます。 後任者を置く場合は、実際に常勤・専従できる日を就任日とし、勤務先などの登録事項に変更が生じる宅建士については本人の変更登録も行います。
※宅建業免許の変更届については、以下の関連記事も参考にしてください。
「宅建業免許更新はどう進める?|変更届・専任宅建士・事務所の確認ポイント」
「宅建業免許の変更届はいつまで?|提出期限と関連手続一覧」
「宅建業免許の変更届が遅れたらどうなる?|期限超過と未届期間の確認ポイント」