父が亡くなった後、遺産分割が終わる前に母も亡くなった。あるいは、相続手続をしないまま年月が経ち、その間に相続人の一人が亡くなっていた。

このように、最初の相続が終わらないうちに相続人が死亡し、その人について次の相続が発生することを「数次相続」といいます。

数次相続では、最初に亡くなった人の相続人を確定しただけでは、現在の遺産分割に参加する人までは分かりません。最初の相続人が後から死亡していれば、その人について発生した相続までたどり、現在誰が相続上の地位を承継しているのかを確定する必要があります。

この記事では、数次相続の仕組みを具体例から整理し、相続人を確定し遺産分割を進めるまでの流れを解説します。

数次相続では一つ目の相続に次の相続が重なる

たとえば、父が亡くなり、母と長男が相続人になったとします。その後、父の遺産分割が終わる前に長男が亡くなったケースを考えてみましょう。

父が死亡

母と長男が父を相続

父の遺産分割前に長男が死亡

長男について次の相続が発生

父が死亡した時点で生存していた長男は父の相続人となり、その遺産分割が終わる前に長男が死亡すると、父の相続が未了のまま長男について新たな相続が発生します。

長男の相続人が妻と子であれば、長男が持っていた父の相続に関する地位も妻と子へ引き継がれます。その結果、父の法定相続人ではなかった長男の妻も、長男を通じて父の遺産分割に参加します。

さらに長男の相続人が死亡すれば、その人について次の相続が発生し、相続関係はその先へ続きます。

数次相続とは、このように一つ目の相続が終わる前に相続人について次の相続が発生し、複数の相続関係が順番につながっている状態です。

数次相続では死亡した順番に相続人を確定する

数次相続では、最初の相続から現在まで、発生した順番に相続人をたどります。

先ほどの例であれば、まず父が死亡した時点の戸籍から、母と長男が父の相続人であることを確認します。次に長男の死亡時点まで戸籍をたどり、長男を相続した人を確定します。

その相続人もすでに死亡していれば、さらにその人について発生した相続を確認します。こうして最初の相続から現在まで承継関係をつなぐことで、父の遺産分割に誰が参加するのかが明らかになります。

必要な戸籍の範囲は、それぞれの相続における親族関係や相続順位によって変わります。先に死亡した子や兄弟姉妹がいれば、代襲相続の有無も含めて相続人を確定しなければなりません。

死亡の順番によって数次相続と代襲相続が分かれる

数次相続と混同しやすいのが代襲相続です。両者を分けるのは、相続人となる人が最初の被相続人より前に亡くなったのか、相続開始後に亡くなったのかという死亡の順番です。

父と長男の例で比較します。

長男が父より先に死亡した場合

長男が死亡

父が死亡

長男の子が父を代襲相続

父が死亡した時点では長男がすでに亡くなっているため、長男自身は父の相続人にならず、その子が長男に代わって父を相続します。長男の妻は父の相続人ではありません。

一方、死亡の順番が逆になると相続関係も変わります。

父が長男より先に死亡した場合

父が死亡

長男が父の相続人になる

長男が死亡

長男の妻と子が長男を相続

この場合、父の死亡時に長男が生存しているため、長男は父の相続人です。その後に長男が死亡すると数次相続となり、長男が持っていた父の相続に関する地位は、長男の相続人である妻と子へ引き継がれます。

つまり、長男が父より先に死亡していれば代襲相続、父の相続開始後に長男が死亡していれば数次相続となり、この違いによって遺産分割に参加する人も変わります。

なお、代襲相続の範囲は子と兄弟姉妹で異なります。子の代襲では、代襲者である孫も先に死亡していればひ孫へと続きますが、兄弟姉妹の代襲はその子である甥・姪までで、甥・姪の子へは続きません。

子どものいない夫婦では双方の親族が同じ遺産分割に参加する

数次相続では、後から発生した相続を通じて、最初の被相続人とは直接の相続関係にない親族が遺産分割の当事者になります。これが分かりやすく表れるのが、子どものいない夫婦で配偶者も遺産分割前に亡くなるケースです。

たとえば、子どものいない夫婦で夫が死亡し、夫の両親もすでに亡くなっていれば、妻と夫の兄弟姉妹が夫の相続人になります。

夫が死亡

妻と夫の兄弟姉妹が相続

夫の遺産分割前に妻が死亡

妻について次の相続が発生

妻にも子や直系尊属がおらず、妻の兄弟姉妹が相続人となれば、夫の相続について妻が持っていた地位は、妻の相続を通じて妻の兄弟姉妹へ引き継がれます。

その結果、夫の遺産分割には、夫側の兄弟姉妹だけでなく、妻側の兄弟姉妹も参加します。

妻側の兄弟姉妹は、夫を直接相続するのではなく、妻が夫の相続で取得した地位を妻の相続によって承継します。

相続放棄はそれぞれの相続について確認する

戸籍から相続関係をたどっただけでは、遺産分割の当事者は確定しません。相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、それぞれの相続について相続放棄の有無を確認します。

また、父の相続人となった長男が、承認または放棄をしないまま死亡した場合、その選択は長男の相続人に引き継がれます。

ここで重要なのは、父について発生した相続と、長男について発生した相続を分けて考えることです。数次相続では複数の相続が重なっているため、誰が誰の相続人なのかに加え、どの相続について承認または放棄しているのかまで確認しなければ、現在の相続関係は確定できません。

現在の遺産分割に参加する人を確定する

死亡した順番に相続関係をたどり、それぞれの相続について相続放棄の有無まで確認したら、現在の遺産分割に参加する人を確定します。

最初の相続人が現在も生存していれば本人が参加し、その人が死亡していれば、相続上の地位を承継した人が参加します。父の相続人だった長男が死亡し、その地位を長男の妻と子が承継しているのであれば、父の遺産分割には母と長男の妻、長男の子が参加するという関係です。

さらに相続が重なっていれば、その先の承継者まで確認します。相続手続を長期間行わないまま相続人が次々に死亡すると、確認する相続関係が増え、遺産分割の当事者も広がっていきます。

数次相続の遺産分割では、死亡の順番に沿って各相続人を戸籍から確定し、それぞれの相続について相続放棄の有無を確認しながら、現在の承継者までたどります。ここまで確定して、誰と遺産分割協議を行うのかが決まります。

まとめ|数次相続では発生した相続を一つずつつなげる

数次相続とは、最初の相続が終わらないうちに相続人が死亡し、その人について次の相続が発生して、複数の相続関係が重なっている状態です。

数次相続では、現在の親族関係だけから相続人を決めることはできません。最初の相続から順に、それぞれの相続開始時点の相続人を確定し、相続放棄の有無も確認しながら、現在その地位を承継している人までたどることが、遺産分割を進める出発点です。