相続が始まった後、相続人の一人が被相続人の遺言書を隠していたことや、遺言の作成・変更に不当な働きかけをしていたことが明らかになれば、その人に相続資格があるのかが問題になります。

このような重大な行為について、民法は「相続欠格」を定めています。

相続欠格は、被相続人の生命や遺言に関して行われた具体的な行為が民法891条の欠格事由に該当すると、法律上当然に相続資格を失う制度です。

一般的な相続手続で頻繁に問題になる制度ではありませんが、相続人を確定する上で知っておく必要がある制度の一つです。この記事では、個別の紛争を解決するための手続ではなく、どのような行為によって相続資格を失うのか、相続欠格によって相続人の範囲がどのように変わるのかという基本的な仕組みを中心に解説します。

相続欠格に当たると法律上当然に相続人になれない

相続欠格は、民法891条の欠格事由に該当すると、特別な認定手続を経ずに法律上当然に相続資格を失う制度です。

相続人の廃除のように家庭裁判所への申立てによって相続資格を失わせる制度ではなく、法律が定める欠格事由に該当すれば、その人は相続人となることができません。

この点は、本人の意思によって行う相続放棄とは異なります。相続欠格は本人が相続を希望するかどうかにかかわらず、欠格事由への該当によって法律上当然に生じます。

被相続人との不仲、長期間の疎遠、家族間の金銭トラブルだけでは相続欠格になりません。

被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行については、被相続人が家庭裁判所に請求する「相続人の廃除」という別の制度があります。相続欠格と廃除では、相続権を失う原因と手続が異なります。

相続欠格は問題行為の重大さを一般的に評価して決めるものではなく、民法891条に定められた欠格事由に該当する場合に生じます。

また、相続人の廃除とは異なり、被相続人の意思によって欠格を取り消す手続も民法には定められていません。

ただし、欠格事由に該当した人を被相続人が後に許すこと(宥恕)によって相続資格が回復するかについては、民法に明文の規定がなく、見解が分かれています。宥恕による欠格の効果の消滅を認めた裁判例もありますが、被相続人が許せば当然に相続資格が回復するという制度ではありません。

相続欠格となる5つの欠格事由

民法891条は、相続人となることができない場合を5つ定めています。
大きく分けると、被相続人などの生命に関する2つの類型と、被相続人の遺言に不当に介入する3つの類型です。

被相続人などを故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合

故意に被相続人、または相続について自分より先順位・同順位にある人を死亡させ、あるいは死亡させようとしたため刑に処せられた人は、相続欠格となります。
対象は被相続人に限られず、相続について自分より先順位または同順位にある人を故意に死亡させた場合も含まれます。

この欠格事由では、「死亡させた疑いがある」という事情だけでは1号の相続欠格には当たりません。民法891条1号は、故意に死亡させ、または死亡させようとしたことに加え、その行為によって刑に処せられたことを要件としています。

刑事事件が関係している場合は、刑事裁判で刑に処せられた事実が1号に該当するための要件となります。

被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合

被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴をしなかった人も、原則として相続欠格の対象になります。

ただし、民法891条2号には例外があります。
その人に是非を判断する能力がない場合、または殺害者がその人の配偶者もしくは直系血族である場合には、この欠格事由には該当しません。
したがって、殺害を知りながら告発・告訴しなかった場合でも、本人の判断能力や殺害者との関係が2号の例外に当たれば、相続欠格にはなりません。

詐欺・強迫によって遺言を妨げた場合

被相続人が相続に関する遺言をしようとしているときに、詐欺または強迫によって、遺言をすることや、既存の遺言を撤回・取消し・変更することを妨げた人は相続欠格となります。

相続人が遺言について自分の希望を伝えたという事情だけで欠格になるものではありません。詐欺または強迫によって、被相続人が予定していた遺言行為を妨げた場合に、この欠格事由に該当します。

詐欺・強迫によって遺言をさせたり変更させたりした場合

詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または遺言を撤回・取消し・変更させた人は相続欠格となります。

3号が遺言行為を妨げる場合を対象とするのに対し、4号は詐欺・強迫によって遺言行為をさせる場合を対象とします。

遺言内容について家族が相談したり、遺言書の作成を手伝ったりしたというだけで欠格になるものではありません。その働きかけが詐欺または強迫に当たり、それによって遺言をさせ、または撤回・取消し・変更させた場合に、この欠格事由に該当します。

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した人も、民法891条5号の欠格の対象になります。

偽造は、被相続人が作成していない遺言書を被相続人名義で作る行為、変造は既に存在する遺言書に変更を加える行為です。破棄・隠匿では、遺言書を失わせたり、その存在や内容が相続手続に現れないようにしたりする行為が問題になります。

遺言書を破棄・隠匿したという外形だけで直ちに相続欠格になるわけではなく、裁判例では、行為の内容や目的を含めた具体的な事実関係から民法891条5号への該当性が判断されています。

相続資格そのものに関わるため、「遺言書を処分した」という事実だけを理由に相続資格を失ったものとして扱うことはできません。

相続欠格がある場合は相続人の範囲が変わる

相続欠格には、推定相続人の廃除のような家庭裁判所への申立手続はありません。民法891条の欠格事由に該当すれば法律上当然に相続資格を失い、その事実は戸籍に欠格者として記載されません。

そのため、相続欠格が問題になる場合は、問題となった行為が民法891条の欠格事由に該当するかが、誰を相続人として扱うかの前提になります。 欠格の有無について争いがある場合は、他の相続人だけの判断で相続権の有無を決めることはできません。

なお、相続権そのものについて争いが生じている場合、その紛争について相手方との交渉や訴訟手続を行政書士が代理することはできません。

また、相続欠格によって相続資格を失うのは欠格者本人です。被相続人の子が相続欠格となり、その人に子がいる場合は代襲相続が生じるため、欠格者だけでなく、代襲によって相続人となる人まで含めて相続人の範囲が決まります。

相続欠格が疑われるときは欠格事由への該当が相続人確定の前提になる

相続欠格が疑われる場合、問題となる行為が民法891条の欠格事由に該当するかによって、その人が相続資格を有するかどうかが決まります。

欠格事由に該当して相続資格を失っている場合は、代襲相続によって新たに相続人となる人がいるかを含めて相続人の範囲が決まります。欠格の有無について争いがある場合は、その相続権の問題を解決することが、その後の相続手続の前提になります。