株式会社と合同会社では、出資者の地位や意思決定、業務執行の仕組みが異なります。合同会社は設立費用を抑えられる会社として紹介されることも多いですが、違いは設立費用だけではありません。
株式会社に出資した人は「株主」、合同会社に出資した人は「社員」となり、会社の意思決定や業務執行を担う者、出資者が持つ権利、出資者が交代するときの手続、設立後に必要となる手続にも違いがあります。
こうした法的な違いによって、設立時に定める出資割合、業務執行者、代表者、新たな出資者を迎える方法も変わります。 会社設立前に、それぞれの仕組みを具体的に確認しておくことが重要です。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社は、どちらも会社法に定められた会社です。合同会社は、合名会社・合資会社とともに「持分会社」に分類され、その社員全員が有限責任社員となります。株式会社の株主も引き受けた株式の引受価額を限度として責任を負うため、株式会社と合同会社はいずれも出資者が有限責任を負う会社です。
主な法的な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 株主 | 社員(有限責任社員) |
| 出資者が持つもの | 株式 | 持分 |
| 会社の機関 | 株主総会・取締役が基本。会社によって取締役会・監査役などを置く | 社員が基本となり、業務執行社員・代表社員を定めることができる |
| 意思決定 | 株主総会が法定・定款所定の事項を決議し、業務執行に関する決定は機関設計に応じて取締役・取締役会が行う | 原則として社員が業務を決定し、定款で業務執行社員を定めることもできる |
| 業務執行 | 取締役 | 原則として社員。業務執行社員を定めた場合はその社員 |
| 代表 | 取締役または代表取締役 | 原則として業務執行社員。代表社員を定めることもできる |
| 意思決定の基準 | 株主総会では原則として保有する株式数が基準 | 原則として社員・業務執行社員の頭数が基準。定款で別の定めもできる |
| 利益の分配 | 原則として保有する株式数が基準 | 定款で損益分配割合を定められる。定めがなければ出資価額が基準 |
| 出資者の地位の譲渡 | 株式を譲渡する。譲渡制限を設けることもできる | 持分を譲渡する。原則として他の社員全員の承諾が必要 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 設立登記の登録免許税 | 資本金×0.7%、最低15万円 | 資本金×0.7%、最低6万円 |
| 役員等の任期 | 取締役には法定任期がある | 業務執行社員・代表社員に法定任期はない |
以下では、会社運営、意思決定、出資者の交代、任期、設立手続の順に、両者の違いを具体的に説明します。
株式会社と合同会社では会社運営を担う者が異なる
株式会社には株主総会があり、1人以上の取締役を置きます。さらに機関設計によって、取締役会や監査役などを置く場合があります。
株主総会では、取締役の選任など、会社法や定款で株主総会の決議事項とされている事項を決めます。業務執行に関する決定は、取締役会を置いているかどうかなど、その会社の機関設計によって方法が変わります。
一方、合同会社には株主総会や取締役はなく、出資者である「社員」が会社の構成員となって、原則として自ら業務を執行します。
ここでいう社員は、会社に雇用されている従業員という意味ではありません。合同会社へ出資し、その会社の構成員となっている者を会社法では「社員」と呼びます。
合同会社では、定款で一部の社員だけを業務執行社員とすることができ、業務執行社員が複数いる場合には代表社員を定めることもできます。
複数人で設立する場合、株式会社では取締役や機関構成を定め、合同会社では全社員が業務を執行するのか、一部の社員を業務執行社員とするのか、さらに代表社員を置くのかを定款の内容とあわせて定めます。
株式会社と合同会社では意思決定の基準が異なる
株式会社の出資者は、出資によって株式を取得して株主となり、株主総会では原則として保有する株式数に応じて議決権を行使します。剰余金の配当についても、原則として保有する株式数が株主の権利を考える基礎になります。
複数人で株式会社を設立する場合、それぞれの取得株式数によって株主総会で行使できる議決権の割合が変わります。新株の発行や株式譲渡があれば、その後の持株割合も変動するため、設立時には資本金の総額だけでなく、誰が何株を取得するのかまで定めます。
合同会社は出資額と意思決定の基準が必ずしも一致しない
合同会社には株式がなく、出資者である社員が会社内部の意思決定に参加します。
社員が複数いる場合、会社の業務は原則として社員の過半数で決定します。たとえば、3人の社員の出資額がそれぞれ500万円、300万円、100万円であっても、出資額に応じて票数が増えるのではなく、原則として3人のうち2人以上の賛成で決定します。 定款で一部の社員だけを業務執行社員とした場合は、その業務執行社員の過半数で決定します。
利益や損失の分配については、合同会社では定款で社員ごとの損益分配割合を定めることができ、定めがなければ各社員の出資価額に応じて割合が決まります。
複数人で合同会社を設立する場合は、出資額に加え、業務執行を担う社員、複数の業務執行社員がいる場合の意思決定方法、損益分配の割合を定めます。法定のルールと異なる方法を採る場合は、その内容を定款に反映します。
出資者が交代するときの仕組みも異なる
株式会社では、出資者の地位が株式という形で表されるため、既存株主が株式を譲渡すれば、その株式に対応する株主としての地位が取得者へ移ります。また、会社が新株を発行して新たな出資を受ければ、既存株主が保有する株式数自体は変わらなくても、発行済株式全体に占める持株割合は変化します。
誰がどの程度の株式を保有するかは、株主総会での議決権などにも関わるため、株主構成の変化は会社の意思決定にも影響します。 とくに少人数で経営する会社や家族経営の会社では、既存株主が株式を第三者へ譲渡することで経営に関与する株主が変わることも踏まえ、株式の譲渡に会社の承認を必要とする譲渡制限を設けるかを検討します。
合同会社では持分の譲渡に原則として他の社員全員の承諾が必要
これに対して合同会社では、社員がその持分の全部または一部を第三者へ譲渡するには、原則として他の社員全員の承諾が必要です。 合同会社の社員は出資者であると同時に、原則として会社の業務執行にも関わるため、株式会社の株式譲渡とは異なり、社員の持分を自由に譲渡できる仕組みにはなっていません。
新しい出資者を迎える場合も、その者が社員として会社に加わることになるため、複数人で合同会社を設立するときは、将来の社員の加入や持分譲渡、退社による社員構成の変化も踏まえて定款の内容を定めます。
株式会社には取締役の任期があり、合同会社には法定任期がない
株式会社の取締役には法定の任期があり、原則として2年です。監査役を置いている場合にも法定の任期があり、原則として4年となります。
一方、株式の譲渡に会社の承認を必要とする非公開会社では、一定の機関設計を採る会社を除き、定款によって取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長できます。 少人数で経営する会社や家族経営の会社では、株式に譲渡制限を設けて非公開会社とすることも多いため、会社設立時に役員の任期を何年にするかを検討します。
取締役は任期が満了すると退任するため、同じ人がその後も取締役を続けるには、株主総会で改めて選任して再任の登記を行います。 たとえば任期を2年とすれば原則として2年ごとに再任手続が生じますが、10年に伸長すれば、その間に役員の交代がない限り、任期満了による再任手続は10年後となります。
これに対して、合同会社の社員、業務執行社員、代表社員には、株式会社の取締役のような法定任期がありません。同じ社員や代表社員がその地位にとどまる限り、任期満了による定期的な再任手続は生じません。
このように、株式会社と合同会社では、同じ経営体制を維持する場合も、設立後に必要となる手続に違いがあります。
設立時には定款認証と登録免許税が異なる
株式会社を設立する場合は、発起人が定款を作成し、公証人による認証を受けます。定款認証には手数料がかかり、資本金の額などに応じて金額が定められています。
合同会社でも社員になろうとする者が定款を作成しますが、公証人による定款認証は必要ないため、定款認証手数料もかかりません。
設立登記の登録免許税は、株式会社、合同会社ともに資本金の額に0.7%を乗じて計算します。ただし、計算した税額が株式会社では15万円、合同会社では6万円を下回る場合、それぞれ15万円、6万円が登録免許税となります。
このため、株式会社と合同会社では登録免許税の最低額に9万円の差があるほか、株式会社では定款認証手数料も必要となり、これらが設立時の法定費用の差につながります。
まとめ|会社形態は出資・経営・将来の構成変更まで踏まえて選ぶ
株式会社と合同会社では、出資者の地位、意思決定と業務執行の仕組み、出資者が交代するときの手続、任期、設立手続が異なります。
会社設立前には、誰が出資し、誰が経営を担うのか、利益や意思決定に関する権利をどのように配分するのか、将来、新たな出資者を迎えたり既存の出資者が離れたりする可能性があるのかを整理したうえで、株式会社と合同会社のどちらが適しているかを判断します。
株式会社では、株式の保有割合や譲渡制限、役員構成と任期などが、その後の会社運営に関わります。合同会社では、誰が業務執行を担うかに加え、意思決定の方法や損益分配の割合、持分譲渡に関するルールを定款にどう設計するかが重要になります。
会社形態を選ぶことは、設立手続の違いだけでなく、設立後に誰がどのように会社を運営し、出資者の変更にどう対応するかを決めることにつながります。