義父や義母と同居し、食事や入浴の介助、通院の付き添いなどを長年続けてきた。義父・義母が亡くなった後、「これだけ介護をしてきたのだから、自分にも遺産を受け取る権利があるのではないか」と考えても不思議ではありません。

反対に、親が亡くなった後、兄弟の配偶者から「自分が介護してきたので、その分を支払ってほしい」と求められる可能性もあります。

子の配偶者には、義父・義母の遺産について法定相続分はありません。そのため、介護をしたことを理由に遺産そのものを相続することはできませんが、無償で療養看護などを行い一定の要件を満たした場合には、相続人に対して「特別寄与料」という金銭を請求できることがあります。

この記事では、義父・義母を介護した場合に特別寄与料を請求できる条件と、請求する相手、金額の決め方、請求できる期間について解説します。

義父・義母を介護しても相続分は生じない

子の配偶者は法定相続人ではないため、長年介護していても、そのことによって義父・義母の相続分が生じることはありません。

相続人が被相続人に特別の貢献をした場合は、「寄与分」として具体的な相続分に反映されることがあります。
一方、相続人ではない子の配偶者は寄与分を主張できず、一定の要件を満たした場合に相続人へ特別寄与料を請求します。

たとえば、夫の母を妻が介護していた場合、妻は義母の相続人に対して特別寄与料の支払いを求めます。

相続人ではない親族は特別寄与料を請求できる立場にある

特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族のうち相続人ではない人です。ただし、相続放棄をした人や、相続欠格・廃除によって相続権を失った人は対象から除かれます。

子の配偶者は姻族として親族に当たるため、相続人でなければ特別寄与料を請求できる人の範囲に含まれます。
実際に請求が認められるかは、以下で説明する無償での労務提供や特別の寄与といった要件によって決まります。

なお、特別寄与料の制度が適用されるのは、2019年7月1日以後に開始した相続です。

無償で療養看護などの労務を提供していることが必要

実際に特別寄与料を請求するには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供していることが必要です。

義父・義母の介護であれば、食事や排せつ、入浴などの介助、日常生活の世話といった実際の介護内容が問題になります。いつからいつまで介護したのか、どの程度の頻度だったのか、日常的にどのような介助を担っていたのかをたどります。

介護の対価として報酬を受け取っていた場合は、その金銭の性質と金額が無償性を考える材料になります。義父・義母から定期的に金銭を受け取っていたのであれば、介護への報酬だったのか、生活費など別の目的で渡されたものだったのかを区別します。

介護した期間や内容と、義父・義母から受け取っていた金銭の目的を照らし合わせ、どの介護を無償で担っていたのかを見ていきます。

介護が「特別の寄与」といえる程度であることが必要

無償で義父・義母を介護していたという事実だけで、特別寄与料が生じるわけではありません。その療養看護が、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」と評価できることが必要です。

家族が介護を担ったことで、本来利用する必要があった介護サービスなどへの支出を免れ、その分だけ義父・義母の財産が減らずに残った場合などが、この要件との関係で問題になります。

義父母がどの程度の介護を必要としていたのか、そのうちどこまで担い、どのくらいの期間続けていたのかを見ます。たとえば、要介護状態にある義母について、子の配偶者が長期間にわたり日常的な身体介護を無償で担っていた場合と、通院への付き添いや家事を時折手伝っていた場合では、療養看護として提供した労務の程度が異なります。

特別寄与料は相続人に金銭を請求する

特別寄与料の要件を満たした人は、義父・義母の相続人に対して金銭の支払いを請求します。たとえば、義母を介護した長男の妻が特別寄与料を請求する場合、義母の相続人である子などが請求の相手になります。

相続人が複数いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に、その相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額を負担します。

たとえば、特別寄与料が300万円で、義母の相続人である子2人の相続分がそれぞれ2分の1であれば、各相続人の負担額は150万円となります。このように、特別寄与料の総額が決まると、各相続人の負担額は、その相続人の法定相続分または指定相続分に応じて算定されます。

特別寄与料の金額はまず当事者間で決める

特別寄与料の金額は、まず特別寄与者と相続人との協議によって決めます。

請求する際には、これまでに整理した介護の期間・内容、無償で担った範囲などを資料とともに示し、特別寄与料として求める金額を相続人へ提示します。相続人は、その内容が実態と合っているか、外部サービスや他の家族が担った部分が含まれていないか、介護の対価となる金銭が支払われていなかったかを資料と照らします。

介護日記やカレンダー、要介護認定に関する資料、介護サービスの利用記録、金銭の授受が分かる資料などは、介護の期間・内容や無償性を示す材料になります。

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。双方が特別寄与料の総額について合意すれば、その金額に各相続人の法定相続分または指定相続分を乗じて負担額を算定し、特別寄与者へ支払います。

協議で決まらない場合は期限内に家庭裁判所へ申し立てる

特別寄与料について当事者間で協議がまとまらない場合は、特別寄与者が家庭裁判所に特別の寄与に関する処分を求めることができます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法や程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。

協議で合意できない場合は家庭裁判所に処分を求めることができますが、この申立てには期間制限があります。
特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6か月を経過すると、家庭裁判所に処分を求めることができず、相続開始の時から1年を経過した場合も同様です。

たとえば、義母が亡くなったことを知り、その相続人が誰であるかも分かっている場合には、その時点から6か月の期間が進みます。相続人との協議を続けていても、この期間は進行します。

相続人との協議中でも期間は進むため、相続の開始と相続人を知った日を起点として、6か月を過ぎる前に申立てが必要かを判断します。

特別寄与料を請求された相続人は要件と金額の根拠を確認する

兄弟の配偶者などから特別寄与料を請求された相続人は、請求された金額について、その前提となっている事実を確認します。

請求者が示した介護の期間・内容、外部サービスや他の親族の関与、金銭の授受などを資料と照らし、請求額の前提となっている事実が実態と合っているかを見ます。その内容を踏まえて、特別寄与料を認めるか、認める場合はいくらとするかを協議し、合意できる金額が定まれば、特別寄与料の総額と自分が負担する額を確定させます。

特別寄与料は介護した年数だけで決まらない

義父・義母を長年介護していても、その年数や負担感がそのまま特別寄与料の金額になるわけではありません。
介護の期間・内容、義父・義母が必要としていた介護の程度、無償で担った範囲などを基に、特別寄与料の要件を満たすかと、その金額を考えます。

請求する側は、これらの事実と資料を基に金額を提示し、請求を受けた相続人はその内容と算定根拠を照らして協議します。協議で合意できない場合は、申立ての期間制限に注意しながら、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分を求めることになります。